問題
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会社法上の公開会社でない株式会社における募集株式の発行による変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行の場合において、募集株式を発行する株式会社の代表取締役と、募集株式を引き受ける株式会社の代表取締役が同一人であるときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書に、募集株式を引き受ける株式会社において利益相反取引についての承認を受けたことを証する取締役会の議事録又は株主総会の議事録を添付しなければならない。
イ 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行の場合において、取締役会設置会社が募集事項を取締役会の決議により決定したときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書に、取締役会の議事録に加え、定款を添付しなければならない。
ウ 株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行の場合において、払込みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の日の10日後であったときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書に、期間の短縮についての総株主の同意を証する書面を添付しなければならない。
エ 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行の場合において、募集株式の引受けの申込みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の日の10日後であったときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書に、期間の短縮についての総株主の同意を託する書面を添付しなければならない。
オ 出資の目的が株式会社に対する弁済期が到来している金銭債権であって、募集事項として定められた価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合には、募集株式の発行による変更の登記の申請書に、会計帳簿に記載された当該金銭債権の帳簿価額についての公認会計士又は監査法人による証明を記載した書面を添付しなければならない。
ア 株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行の場合において、募集株式を発行する株式会社の代表取締役と、募集株式を引き受ける株式会社の代表取締役が同一人であるときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書に、募集株式を引き受ける株式会社において利益相反取引についての承認を受けたことを証する取締役会の議事録又は株主総会の議事録を添付しなければならない。
イ 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行の場合において、取締役会設置会社が募集事項を取締役会の決議により決定したときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書に、取締役会の議事録に加え、定款を添付しなければならない。
ウ 株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行の場合において、払込みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の日の10日後であったときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書に、期間の短縮についての総株主の同意を証する書面を添付しなければならない。
エ 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集株式の発行の場合において、募集株式の引受けの申込みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の日の10日後であったときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書に、期間の短縮についての総株主の同意を託する書面を添付しなければならない。
オ 出資の目的が株式会社に対する弁済期が到来している金銭債権であって、募集事項として定められた価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合には、募集株式の発行による変更の登記の申請書に、会計帳簿に記載された当該金銭債権の帳簿価額についての公認会計士又は監査法人による証明を記載した書面を添付しなければならない。
1 .
アイ
2 .
アウ
3 .
イエ
4 .
ウオ
5 .
エオ
( 平成26年度 司法書士試験 午後の部 問68 )