司法書士の過去問
平成28年度
午前の部 問2

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問題

平成28年度 司法書士試験 午前の部 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

主権の概念には、①国家権力そのもの(国家の統治権)、②国家権力の属性としての最高独立性、③国政についての最高の決定権という三つの異なる意味があるとされている。次のアからオまでの記述のうち、下線部分の語句が①の意味で用いられているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア  われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。(憲法前文)

イ  日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ(ポツダム宣言第8項)

ウ  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。(憲法第1条)

エ  国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。(憲法第41条)

オ  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。(憲法前文)
  • アウ
  • アオ
  • イエ
  • イオ
  • ウエ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3 です。

①の意味で用いられているのは、イとエなので3が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 憲法前文3項の「自国の主権を意味し」にいう「主権」は、「国家権力の属性としての最高独立性」という意味なので、本選択肢における「主権」は②の意味で用いられています。

イ. ポツダム宣言8項の「日本国ノ主権ハ」にいう主権は、「国家権力そのもの」という意味なので、本選択肢における「主権」は①の意味で用いられています。


ウ. 憲法1条の「主権の存する日本国民の総意」にいう「主権」は、「国政についての最高の決定権」という意味なので、本選択肢における「主権」は③の意味で用いられています。

エ. 憲法41条の「国会は、国権の最高機関であって」にいう「国権」は、「国家権力そのもの」という意味なので、本選択肢における「主権」は①の意味で用いられています。

オ. 憲法前文1項の「ここに主権が国民に存することを宣言し」にいう「主権」は、「国政についての最高の決定権」という意味なので、本選択肢における「主権」は③の意味で用いられています。


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02

正解は3です。

ア…②の意味です。自国が他の国家から不当に干渉されないことを示す文章であり、国家権力の属性としての最高独立性を示したものです。

イ…①の意味です。国の領土について定めた文章であり、国家権力による統治が及ぶ具体的な地域を列挙したものです。

ウ…③の意味です。天皇が国政に権能を有しないことおよび国民主権について述べた文章であり、国民は国政についての最高の決定権を有するとされています。

エ…①の意味です。国会は国家権力を持つ最高の機関であり、国家権力のうちでも立法権を持つ唯一の機関であることを示した文章です。三権分立という観点からは国会は内閣、裁判所と同等であり、最高機関というのは国政の中心的存在という意味と解されています。

オ…③の意味です。国民主権を宣言した文章であり、国政についての最高の決定権は国民にあることを保障しています。

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03

①国家権力そのもの(国家の統治権)
②国家権力の属性としての最高独立性
③国政についての最高の決定権

ア②
自国の主権を維持とは国家の独立性のことです。

イ①
国家権力です。

ウ③
国民主権を意味します。

エ①
国家権力です。

オ③
国民主権を意味します。

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