問題
ア 本件売買契約の締結後にBがAに対して追認をした場合において、追認の事実をCが知らないときは、これをCに対抗することができない。
イ 本件売買契約の締結後にCがBに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間内に確答をしないときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う。
ウ 本件売買契約の締結後にBが追認を拒絶した場合には、その後にAがBを単独で相続したとしても、本件売買契約は有効にならない。
エ 本件売買契約の締結後にAが他の相続人と共にBを共同相続した場合には、当該他の相続人が追認を拒絶したとしても、Aの相続分に相当する部分において、本件売買契約は有効になる。
オ 本件売買契約の締結後にAがBから甲土地の譲渡を受けた場合においても、Cは、その選択に従い、Aに対し、履行の請求又は損害賠償の請求をすることができる。