司法書士の過去問
平成28年度
午前の部 問9
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問題
平成28年度 司法書士試験 午前の部 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
動産の占有権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aは、Aが所有し占有する動産甲をBに売却し、同時に、動産甲について、Bとの間で、Bを貸主、Aを借主とする使用貸借契約を締結した。この場合において、Aが以後Bのために動産甲を占有する旨の意思表示をしたときは、Bは、動産甲の占有権を取得する。
イ Aは、Bが所有しCに寄託している動産甲をBから買い受け、自らCに対し以後Aのために動産甲を占有することを命じ、Cがこれを承諾した。この場合には、Bの動産甲の占有権は、Aに移転する。
ウ Aは、Bが所有しAに寄託している動産甲をBから買い受け、その代金を支払った。この場合には、Aの動産甲に対する占有の性質は、所有の意思をもってする占有に変更される。
エ Aは、Bが所有しAに賃貸している動産甲について、Bの承諾を得て、動産甲の賃借権をCに譲渡した。この場合には、Aは、動産甲のCへの引渡しがされていないときであっても、動産甲の占有権を失う。
オ Aが所有しBに寄託している動産甲について、Bによる動産甲の占有の効果はAに帰属することから、Bは、動産甲の占有権を取得しない。
ア Aは、Aが所有し占有する動産甲をBに売却し、同時に、動産甲について、Bとの間で、Bを貸主、Aを借主とする使用貸借契約を締結した。この場合において、Aが以後Bのために動産甲を占有する旨の意思表示をしたときは、Bは、動産甲の占有権を取得する。
イ Aは、Bが所有しCに寄託している動産甲をBから買い受け、自らCに対し以後Aのために動産甲を占有することを命じ、Cがこれを承諾した。この場合には、Bの動産甲の占有権は、Aに移転する。
ウ Aは、Bが所有しAに寄託している動産甲をBから買い受け、その代金を支払った。この場合には、Aの動産甲に対する占有の性質は、所有の意思をもってする占有に変更される。
エ Aは、Bが所有しAに賃貸している動産甲について、Bの承諾を得て、動産甲の賃借権をCに譲渡した。この場合には、Aは、動産甲のCへの引渡しがされていないときであっても、動産甲の占有権を失う。
オ Aが所有しBに寄託している動産甲について、Bによる動産甲の占有の効果はAに帰属することから、Bは、動産甲の占有権を取得しない。
- アウ
- アエ
- イエ
- イオ
- ウオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい選択肢はアとウなので、1が正解です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 本選択肢では、動産甲の所有者であるAは、甲をBに譲渡すると同時に、Bから甲を使用貸借契約によって譲り受けており、本人であるBのためにその代理人として占有する意思表示をしています。従って、占有改定による占有を取得するので、本選択肢は正しいです。
イ. 指図による占有移転の要件としては、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその者を占有することを命じ、これに対して第三者が承諾することです。本選択肢では、BがCに対して以後はAのために占有することを命じ、Aが承諾すれば、占有権はAに移転するが、実際には、AがCに対して以後はAのために占有することを命じ、Cが承諾しているため、占有権は移転しません。従って、本選択肢は誤りです。
ウ. 新たな権限を持ってさらに所有の意思を持って占有を始めた場合には、他主占有は自主占有に変わります(民法185条参照)。本選択肢では、Aは、所有者であるBから動産甲を買い受けており、売買契約が自主占有への転換の新たな権限に当たることから、他主占有から自主占有への転換が認められます。従って、本選択肢は正しいです。
エ. 本選択肢のAは、動産甲のCへの引渡しをしておらず、事実的な支配が継続しているといえるから、動産甲についての占有権は失いません(民法203条参照)。従って、本選択肢は誤りです。
オ. 民法181条の代理人よる占有とは、物が占有代理人の直接の事実支配に属すると認めながらも、同時に、間接的には、なお本人の事実的な支配に属することも認め、代理人の占有又は所持を通じて本人が占有権を取得することを定めるものであります。従って、占有の効果は、本人のみならず占有代理人にも帰属し、Bは動産甲の占有権を取得しているので、本選択肢は誤りです。
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02
ア…正しいです。動産甲について、AからBに譲渡する契約と同時に、使用貸借契約によってAを借主とする契約が結ばれ、Aが以後Bのために動産甲を占有する旨の意思表示をしたときは、動産甲について、AからBへの占有改定がなされたものということができます(183条)。この場合、Bが占有権を取得します。
イ…誤りです。Bが所有しCに寄託している動産甲について、BからAが動産甲を買い受けたとき、動産甲をCに寄託したままで占有権をAに移転するには、元の所有者BからCに対し、以後Aのために動産甲を占有するよう命じ、かつAがこれを承諾することが必要です(184条)。
ウ…正しいです。占有は、自己のためにする意思を持って物を所持することで成立します(180条)。所有の意思があるかどうかは、権原の性質から判断されるので、受寄者であるAがBのために占有していた間は、Aが自己のために占有しているとはみなされません(他主占有)。しかしその後、動産甲を買い受けて所有権の譲受人となったAは、以後動産甲について、所有の意思がある占有をするとみなすことができます(185条)。なお、このような他主占有から自主占有への変更は、本問のように新しい権原に基づき所有の意思をもって所持を始めた場合のほか、占有者が自己に占有をさせた者に、以後自己のために所有する意思を示すことでも認められます。
エ…誤りです。Bが所有しAが賃借している動産甲について、Aは直接占有をしており、BはAを代理人として代理占有(間接占有)をしているといえます(181条)。賃借権の譲渡に必要な賃貸人の承諾が得られており(612条1項)、Cへの賃借権の譲渡は有効にされているといえますが、代理占有権は、賃貸借の終了などにより代理関係が終了しても、当然には消滅しません(204条2項)。よってAは占有権を有しています。
オ…誤りです。Aが所有しBに寄託されている動産甲について、AはBを代理人として代理占有(間接占有)をしており、Bは直接占有をしているといえます(181条)。したがってBは、他人のために占有していることから、取得時効の援用(162条)などはできませんが、直接占有に基づく占有訴権の行使(大判大13・5・22)などは可能であり、その効果はBに帰属します。
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03
設例の場合は代理占有です。Bが間接的な所持者となり占有権が認められます。
イ誤
指図による占有権移転は譲渡人であるBが以後譲受人のために占有すべき指図をしなければなりません。
ウ正
その通り。受寄者に自己のためのする意思はありませんが、所有者になるとその意思が認められます。
エ誤
未だ引渡しがされず、事実上の支配がある限り占有権は失いません。
オ誤
受寄者は占有代理人であるので自己占有が認められます。
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