司法書士の過去問
平成28年度
午前の部 問19
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問題
平成28年度 司法書士試験 午前の部 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
次の対話は、不法行為による損害賠償に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
教授:Aが運転する自動車とBが運転する自動車とが衝突した事故によって、Aが負傷し、Bの自動車が破損したとします。この事故(以下「本件事故1」という。)の発生について、Bに過失があった場合には、AはBに対して不法行為による損害賠償請求をすることができますが、Bは、その損害賠償債権を受働債権とする相殺をAに対抗することができますか。
学生:ア 本件事故1によってBがAに対して取得した損害賠償債権を自働債権として相殺をするのであれば、BはAに対して相殺を対抗することができます。
教授:本件事故1において、Aは首を負傷しましたが、Aは平均的体格に比べて首が長く、Aには頸椎の不安定症という身体的特徴があったとします。この身体的特徴は疾患と評価することができるようなものではなかった場合に、裁判所は、このようなAの身体的特徴を考慮して、損害賠償の額を減額することはできるでしょうか。
学生:イ この場合には、損害賠償の額を減額することはできません。
教授:さて、本件事故1においては、Aが運転する自動車に同乗していたAの妻Cも負傷していたとします。この場合において、CがBに対して不法行為による損害賠償請求をしたときに、裁判所は、本件事故1の発生についてAに過失があったことを理由として過失相殺をすることはできるでしょうか。
学生:ウ 被害者であるC自身に過失がない場合には、過失相殺をすることはできません。
教授:事例を変えて、Dが自動車の運転中に脇見をしていたところ、折悪しく左右を確認せずに歩行者Eが飛び出してきたため、Eをひいてしまい、死亡したEの遺族であるFがDに対してEの死亡について不法行為による損害賠償請求をするという事例について考えてみましょう。この事故(以下「本件事故2」という。)において、Eを被保険者とする生命保険金をFが受け取っていたとします。FがDに対してEの死亡について不法行為による損害賠償請求をした場合に、Fが受け取った生命保険金の額を損害賠償の額から控除することができるでしょうか。
学生:エ Fが生命保険金を受け取っていたとしても、その生命保険金の額を損害賠償の額から控除することはできません。
教授: 本件事故2において、Eは小学生であり、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能はないものの、事理を弁識するに足りる知能は有していたとします。裁判所は、Eに左右を確認していないという過失があったことを理由として過失相殺をすることができるでしょうか。
学生:オ Eには自己の行為の責任を弁識するに足りる知能がありませんので、過失相殺をすることができません。
教授:Aが運転する自動車とBが運転する自動車とが衝突した事故によって、Aが負傷し、Bの自動車が破損したとします。この事故(以下「本件事故1」という。)の発生について、Bに過失があった場合には、AはBに対して不法行為による損害賠償請求をすることができますが、Bは、その損害賠償債権を受働債権とする相殺をAに対抗することができますか。
学生:ア 本件事故1によってBがAに対して取得した損害賠償債権を自働債権として相殺をするのであれば、BはAに対して相殺を対抗することができます。
教授:本件事故1において、Aは首を負傷しましたが、Aは平均的体格に比べて首が長く、Aには頸椎の不安定症という身体的特徴があったとします。この身体的特徴は疾患と評価することができるようなものではなかった場合に、裁判所は、このようなAの身体的特徴を考慮して、損害賠償の額を減額することはできるでしょうか。
学生:イ この場合には、損害賠償の額を減額することはできません。
教授:さて、本件事故1においては、Aが運転する自動車に同乗していたAの妻Cも負傷していたとします。この場合において、CがBに対して不法行為による損害賠償請求をしたときに、裁判所は、本件事故1の発生についてAに過失があったことを理由として過失相殺をすることはできるでしょうか。
学生:ウ 被害者であるC自身に過失がない場合には、過失相殺をすることはできません。
教授:事例を変えて、Dが自動車の運転中に脇見をしていたところ、折悪しく左右を確認せずに歩行者Eが飛び出してきたため、Eをひいてしまい、死亡したEの遺族であるFがDに対してEの死亡について不法行為による損害賠償請求をするという事例について考えてみましょう。この事故(以下「本件事故2」という。)において、Eを被保険者とする生命保険金をFが受け取っていたとします。FがDに対してEの死亡について不法行為による損害賠償請求をした場合に、Fが受け取った生命保険金の額を損害賠償の額から控除することができるでしょうか。
学生:エ Fが生命保険金を受け取っていたとしても、その生命保険金の額を損害賠償の額から控除することはできません。
教授: 本件事故2において、Eは小学生であり、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能はないものの、事理を弁識するに足りる知能は有していたとします。裁判所は、Eに左右を確認していないという過失があったことを理由として過失相殺をすることができるでしょうか。
学生:オ Eには自己の行為の責任を弁識するに足りる知能がありませんので、過失相殺をすることができません。
- アエ
- アオ
- イウ
- イエ
- ウオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい選択肢はイ及びエなので、イエが正解となります。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
ア. 民法509条では、債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は相殺をもって債権者に対抗することができない、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。
イ. 判例は、被害者に平均的な体格ないし通常の体質と異なる特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるにあたり斟酌することはできない、としています。(最高裁平成8年10月29日判決)。従って、本選択肢は正しいです。
ウ. 判例は、夫婦の婚姻関係が既に破たんに瀕している等の特段の事情がない限り、夫の過失を被害者側の過失として斟酌することができると解するのを相当とする、としています。従って、本選択肢は誤りです。
エ. 判例は、本選択肢と同様の事案で、生命保険金が支払われても、損害賠償額からは控除すべきではない、としています。(最高裁昭和39年9月25日判決)。従って、本選択肢は正しいです。
オ. 判例は、被害者たる未成年者の過失を斟酌する場合においても、未成年者に事理を弁識するに足る知能が備わっていれば足り、未成年者に対して不法行為責任を負わせる場合のごとく、行為の責任を弁識するに足る知能が備わっていることを要しないものと解するのが相当である、としています。(最高裁昭和39年6月24日判決)。従って、本選択肢は誤りです。
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02
正解はイエです。不法行為において、被害者側の過失がある場合は、損害賠償の額を減額することができます(過失相殺、民法722条2項)。
ア…誤りです。債務者は、債権者が起こした損害賠償請求と請求の基礎を同じくする債権を自働債権とするときであっても、相殺をもって債権者に対抗できます(最判昭53・12・21)。ただし、本問においては、人の身体の侵害による債務が発生していますので、債権者に対して有する債権をもって相殺できません(509条2号)。
イ…正しいです。交通事故において被害者が頸椎不安定症という身体的特徴があるからといって、これが損害の拡大に寄与したとしても、損害賠償の減額につながるとはいえないとした判例があります(最判平8・10・29)。事故前から疾患を有する場合は、民法722条2項の類推適用があり、疾患の態様に応じて損害賠償額の減額ができますが、問題となっている身体的特徴が被害者の行動に制限を強いるほどのものでない限り、疾患と同一に扱うことはできず、単なる個体差として捉えるべきであるというのがその理由です。
ウ…誤りです。不法行為に基づく損害賠償額を決めるにあたっては、被害者と身分上ないし生活関係上一体を成すと認められる者の過失についても、被害者側の過失として相殺できます(最判昭51・3・25)。したがって、被害者側の過失には、被害者の家族および内縁の妻や夫の過失を含みますが(最判平19・4・24)、単なる恋愛関係にある者の過失は含みません(最判平9・9・9)。
エ…正しいです。生命保険契約に基づいて給付される保険金は、すでに払い込んだ保険料の対価の性質を有し、不法行為の原因と関係なく支払われるものであるから、たまたま交通事故という不法行為の結果、被害者が死亡して相続人が保険金を受け取ったとしても、保険金の額を不法行為による損害賠償から控除するいわれはないとされています(最判昭39・9・25)。
オ…誤りです。被害者の過失を斟酌するにあたっては、被害者たる未成年者が、事理を弁識する能力を備えていれば足り、行為の責任を弁識するに足る知能を備えていることを有しません(最判昭39・6・24)。過失相殺の条文は、積極的に不法行為者に損害賠償の責務を負わせるものではなく、公平性の観点から、被害者側の不注意の程度を斟酌するためのものであるからという理由です。
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03
イとエが正解になります。
ア. 債務が不法行為によって生じた場合は、債務者は相殺をもって債権者に対抗できません。
イ. 身体的特徴があっても、それが疾患に当たらない場合は、特段の事情がない限り過失相殺できないとする判例があります。つまり賠償額を減額することはできません
ウ. 身分上ないし生活関係上一体にある場合は被害者「側」の過失となる判例があります。妻の過失を理由として過失相殺できます。
エ. 相続人が支払いを受けた生命保険金は損益相殺の対象とならないとする判例があります。
オ. 判例は、過失相殺にあたり責任能力までは不要であり、事理弁識能力があれば足りる、としています。本問は事理弁識能力があるので過失相殺できます。
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