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司法書士の過去問 平成28年度 午前の部 問20

問題

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内縁関係に関する次の1から5までの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは、どれか。
   1 .
Aの内縁の妻であったBが内縁関係解消の日から300日以内に出産した子Cは、Aの子と推定されるから、AC間には、Aの認知を要することなく父子関係が成立する。
   2 .
AB間で内縁関係が成立した当時Aが18歳であった場合には、Aは、内縁関係の成立によって成年に達したものとみなされる。
   3 .
AB間で成立した内縁関係がAの死亡により解消した場合には、Bは、Aの相続人に対し、離婚に伴う財産分与に関する規定の類推適用に基づいて相続財産に属する財産の分与を請求することはできない。
   4 .
AB間で成立した内縁関係がAにより正当な理由なく破棄されたためBが精神的損害を被った場合でも、Bは、Aに対し、不法行為に基づき損害賠償請求をすることはできない。
   5 .
内縁関係にあるAとBは、甲建物につき各自2分の1の共有持分を有しており、甲建物に居住していた。その後Aが死亡してCが単独で相続した場合には、Bは、引き続き甲建物に居住することができるが、Cに対し、相続開始の時から甲建物の賃料相当額の2分の1に相当する額を支払う義務を負う。
( 平成28年度 司法書士試験 午前の部 問20 )
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この過去問の解説 (3件)

11
正解は 3 です。

正しい選択肢は3なので、3が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

1. AはCの父、CはAの子と、それぞれ推定されますが、判例は、父と推定される者は、認知を待たずして
法律上一応その子の父として取り扱われることもなく、また同様にその子は、認知を待たずして、法律上一応推定を受ける父の子として取り扱われることもないものといわねばならない、としています。(最高裁昭和29年1月21日判決)。従って、本選択肢は誤りです。

2. 民法753条では、未成年者が婚姻をした時は、これによって成年に達したものとみなす、と規定していますが、この規定は、内縁関係には準用されていません。従って、本選択肢は誤りです。

3. 判例は、内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、法律上の夫婦の離婚に伴う財産分与に関する民法768条の規定を類推適用することはできないと解するのが相当である、としています。(最高裁平成12年3月10日判決)。従って、本選択肢は正しいです。

4. 判例は、内縁も保護されるべき生活関係に他ならないのであるから、内縁が正当の理由なく破棄された場合には、故意または過失により権利が侵害されたものとして、不法行為の責任を肯定することができるのである。されば、内縁を不当に破棄された者は、相手方に対して、婚姻予約の不履行を理由として、損害賠償を求めることもできると言わなければならない、としています。従って、本選択肢は誤りです。

5. 判例は、内縁の夫婦がその共有する不動産を居住または共同事業のため共同で使用していた時は、特段の事情のない限り、両者の間において、その一方が死亡した後は、他方が当該不動産を単独で使用する旨の合意が成立したいたものと推認するのが相当である、としています。(最高裁平成10年2月26日判決)。よって、本選択肢のケースでは、特段の事情がない限り、BはCに対し、不動産の使用の対価を支払う必要がないので、本選択肢は誤りです。

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5
正しい肢は3になります。

ア. 内縁解消の日から300日以内に出生した子は事実上内縁の夫の子と推定されますが、法律上の父子関係を成立させるためには認知が必要です。

イ. 成年擬制の効果は内縁関係には準用されません。

ウ. 財産分与を請求できるのは相続人たる配偶者であり、内縁配偶者は請求できないとする判例があります。

エ. 内縁関係を不当に破棄することは不法行為にあたり、損害賠償を請求できるとする判例があります。

オ. 共有関係であるAが死亡した場合は、特段の事情がない限り他方のBが単独で使用する旨の合意が成立したものと推認される、とする判例があります。
よって、Bは無償で当該建物を使用できます。

3
正解は3です。

1.…誤りです。内縁関係にある夫婦の子は、原則として非嫡出子として扱われますが、内縁関係が解消した後300日以内(または、内縁関係が成立してから200日以内)に子が生まれた場合は、内縁の夫の子と推定されます。これを覆すには父親とされる人物に立証責任があり、また逆にこれを認めて認知をする場合には、認知をするまで父子双方が父子関係に基づく取扱はされないことから、任意の認知または認知の訴えが必ず必要とされます(最判昭29・1・21)。

2.…誤りです。内縁関係に成年擬制(753条)は適用されません。成年の基準については画一的に扱われるべきとされるためです。内縁関係にあるかどうかは、現行では事実関係などにより判断するしかなく、戸籍上明らかでないため、一律な判断ができません。よって、婚姻もしくは年齢以外では成年に達したとはみなされません。

3.…正しいです。内縁関係にある夫婦が、双方の生存中に関係を解消した(離別の)場合、準婚的関係の保護に適するものとして離婚に伴う財産分与に関する類推適用がされます。しかし、内縁関係にある夫婦の一方が死亡した(死別の)場合、死亡による財産の承継は相続に関する法規定によると想定されていることから、相続の構造の中に異質の契機を持ち込むことになり、認められないとしています(最判平12・3・10)。

4.…誤りです。内縁関係の正当な理由のない破棄でも、それによって法律上保護せらるべき生活関係に関する権利の侵害があったとされ、不法行為責任を問うことができます(最判昭33・4・11)。同判例では、不法行為責任にもとづく損害賠償請求、ならびに、内縁関係にある夫婦の婚姻費用の分担(760条の類推適用)も認めています。

5.…誤りです。内縁の夫婦がその共有する不動産を共同で利用していたときは、特段の事情のない限り、両者の間において、一方が死亡したときは、他の一方が単独で当該不動産を所有する旨の合意がされていたと推認されます。通常各共有者は持分に応じた利用しかできないところ、共有者間の合意があれば、共有者の一人が単独使用をすることもでき、合意の解除、または共有関係の解除がされるまで、使用を許された共有者は共有物の単独使用ができ、かつ収益について他の共有者に対する不当利得返還義務はないと考えられています。内縁関係にある共有者では、この合意が認められていたと解するのが自然であるとされたためです(最判平10・2・26)。

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