司法書士の過去問
平成28年度
午前の部 問21
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問題
平成28年度 司法書士試験 午前の部 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
財産管理権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、子の財産を管理しなければならない。
イ 親権者による子の財産の管理が不適当であり、子の利益を害する場合であっても、親権のうち管理権のみを喪失させることはできない。
ウ 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、その中から、職権で、未成年被後見人の財産を管理する者を定めなければならない。
エ 成年後見人は、成年被後見人に代わってその居住用建物を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
オ 後見人は、後見の事務を行うために必要な費用であっても、被後見人の財産からその支払をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
ア 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、子の財産を管理しなければならない。
イ 親権者による子の財産の管理が不適当であり、子の利益を害する場合であっても、親権のうち管理権のみを喪失させることはできない。
ウ 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、その中から、職権で、未成年被後見人の財産を管理する者を定めなければならない。
エ 成年後見人は、成年被後見人に代わってその居住用建物を売却するには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
オ 後見人は、後見の事務を行うために必要な費用であっても、被後見人の財産からその支払をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
- アエ
- アオ
- イウ
- イオ
- ウエ
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい選択肢はア及びエです。
ア. 民法827条では、親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない、と規定しています。
従って、本選択肢は正しいです。
イ. 民法835条では、父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、後見監督人又は検察官の請求によって、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる、と規定しています。従
って、本選択肢は誤りです。
ウ. 民法857条の2第1項の趣旨からすると、未成年後見人が数人あるときは、その権限は共同行使が原則です。
従って、本選択肢は誤りです。
エ. 民法859条の3では、成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又は敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらの準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない、と規定しています。
従って、本選択肢は正しいです。
オ. 民法861条2項では、後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する、と規定しています。
家庭裁判所の許可は不要であるため、本選択肢は誤りです。
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02
正しい肢は ア と エ になります。
ア. 民法827条に「親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない」とあります。
イ. 民法835条に「父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、~管理権喪失の審判をすることができる」とあります。
ウ. 民法857条の2第2項に「定めることができる」とあります。定めることは義務ではありません。
エ. 民法859条の3のとおりです。居住用不動産の売却には家裁の許可が必要です。
オ. 民法861条2項に「必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する」とあります。家裁の許可は不要です。
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03
ア…正しいです。親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、子の財産管理を行わなければなりません(827条)。
イ…誤りです。父または母の管理が困難または不適当であることにより、子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人または検察官の請求により、子の父または母について、管理権喪失の審判ができます(835条)。これは親権停止の審判(834条の2)とは別に規定されており、別個のものとなります。
ウ…誤りです。未成年後見人が複数あるときは、共同してその権限を行うのが原則であり(857条の2)、例外的に、家庭裁判所が、職権で、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができます(同条2項)。
エ…正しいです。成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物またはその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又はその抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません(859条の3)。
オ…誤りです。後見人は、就任の際に、被後見人の生活、看護および財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定し、その費用を被後見人の財産の中から支弁できます(861条1項、2項)。よって必要費用について家庭裁判所の許可は必要ありません。家庭裁判所が成年後見人に与えることができるのは報酬です(862条)。
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