問題
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次の対話は、株式の担保化に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
教授:株主名簿に質権についての記載がされている登録株式質と質権についての記載がされていない略式株式質とでは、剰余金の配当によって株主が受けることのできる財産に質権が存在するかどうかについて違いがありますか。
学生:ア登録株式質の場合には、質権は、剰余金の配当によって株主が受けることのできる財産についても存在しますが、略式株式質の場合には、質権は、当該財産については存在しません。
教授:株券発行会社が、その株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止し、当該株券が無効となった場合には、略式株式質はどうなりますか。
学生:イ その場合には、質権は消滅します。
教授:では、株券発行会社が、その株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止しようとする場合に、略式株式質権者としてできることはありますか。
学生:ウ略式株式質権者は、定款の変更がその効力を生ずる日の前日までの間、株券発行会社に対し、自己の氏名等を株主名簿に記載することを請求することができます。
教授:株券発行会社の株式の担保化の方法としては、質権の設定のほか、譲渡担保の設定がありますね。譲渡による株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めが設けられている場合には、株式会社の承認を得ていない譲渡担保の設定は、当事者間でその効力を生じますか。
学生:エはい。判例の趣旨によれば、株式を譲渡担保に供することは、株式の譲渡に当たると解すべきであるから、株式の譲渡につき定款による制限のある場合に、株式が譲渡担保に供されることにつき株式会社の承認を得ていなくとも、当事者間では、有効なものとして、株式の権利移転の効力を生じます。
教授:では、株券発行会社が、自己の株式について質権の設定を受ける場合と譲渡担保の設定を受ける場合とでは、何か違いがありますか。
学生:オ質権の設定を受ける場合には、自己の株式の取得には該当しません。これに対し、譲渡担保の設定を受ける場合には、自己の株式の取得に該当することから、株主総会の決議が必要となります。
教授:株主名簿に質権についての記載がされている登録株式質と質権についての記載がされていない略式株式質とでは、剰余金の配当によって株主が受けることのできる財産に質権が存在するかどうかについて違いがありますか。
学生:ア登録株式質の場合には、質権は、剰余金の配当によって株主が受けることのできる財産についても存在しますが、略式株式質の場合には、質権は、当該財産については存在しません。
教授:株券発行会社が、その株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止し、当該株券が無効となった場合には、略式株式質はどうなりますか。
学生:イ その場合には、質権は消滅します。
教授:では、株券発行会社が、その株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止しようとする場合に、略式株式質権者としてできることはありますか。
学生:ウ略式株式質権者は、定款の変更がその効力を生ずる日の前日までの間、株券発行会社に対し、自己の氏名等を株主名簿に記載することを請求することができます。
教授:株券発行会社の株式の担保化の方法としては、質権の設定のほか、譲渡担保の設定がありますね。譲渡による株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めが設けられている場合には、株式会社の承認を得ていない譲渡担保の設定は、当事者間でその効力を生じますか。
学生:エはい。判例の趣旨によれば、株式を譲渡担保に供することは、株式の譲渡に当たると解すべきであるから、株式の譲渡につき定款による制限のある場合に、株式が譲渡担保に供されることにつき株式会社の承認を得ていなくとも、当事者間では、有効なものとして、株式の権利移転の効力を生じます。
教授:では、株券発行会社が、自己の株式について質権の設定を受ける場合と譲渡担保の設定を受ける場合とでは、何か違いがありますか。
学生:オ質権の設定を受ける場合には、自己の株式の取得には該当しません。これに対し、譲渡担保の設定を受ける場合には、自己の株式の取得に該当することから、株主総会の決議が必要となります。
1 .
アイ
2 .
アエ
3 .
イオ
4 .
ウエ
5 .
ウオ
( 平成28年度 司法書士試験 午前の部 問28 )