問題
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当事者適格に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 共同相続人のうち自己の相続分の全部を他の共同相続人に対し譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有しない。
イ 共同相続人のうちの一人が、遺言執行者の定めがある遺言の無効を主張して、相続財産につき共有持分権を有することの確認を求める訴えを提起するときは、他の共同相続人全員が被告適格を有し、遺言執行者は被告適格を有しない。
ウ 権利能力のない社団Xの構成員全員に総有的に帰属する不動産につき、当該不動産の所有権の登記名義人が第三者である場合には、Xは、その代表者Yの個人名義への所有権移転登記手続請求訴訟の原告適格を有さず、Yのみが当該訴訟の原告適格を有する。
エ 現在の給付の訴えについて、その訴えを提起する者の主張自体から、給付義務者であると主張されている者が給付義務者になり得ないことが明らかであるときは、当該訴えは、被告適格を欠くものとして却下される。
オ 甲土地の所有者Xが甲土地に隣接する乙土地の所有者Yに対し提起した甲土地と乙土地の筆界についての筆界確定の訴えにおいては、Yが甲土地の一部分であって甲土地のうち当該筆界の全部に接続している部分を時効取得したとしても、Xは当事者適格を失わない。
ア 共同相続人のうち自己の相続分の全部を他の共同相続人に対し譲渡した者は、遺産確認の訴えの当事者適格を有しない。
イ 共同相続人のうちの一人が、遺言執行者の定めがある遺言の無効を主張して、相続財産につき共有持分権を有することの確認を求める訴えを提起するときは、他の共同相続人全員が被告適格を有し、遺言執行者は被告適格を有しない。
ウ 権利能力のない社団Xの構成員全員に総有的に帰属する不動産につき、当該不動産の所有権の登記名義人が第三者である場合には、Xは、その代表者Yの個人名義への所有権移転登記手続請求訴訟の原告適格を有さず、Yのみが当該訴訟の原告適格を有する。
エ 現在の給付の訴えについて、その訴えを提起する者の主張自体から、給付義務者であると主張されている者が給付義務者になり得ないことが明らかであるときは、当該訴えは、被告適格を欠くものとして却下される。
オ 甲土地の所有者Xが甲土地に隣接する乙土地の所有者Yに対し提起した甲土地と乙土地の筆界についての筆界確定の訴えにおいては、Yが甲土地の一部分であって甲土地のうち当該筆界の全部に接続している部分を時効取得したとしても、Xは当事者適格を失わない。
1 .
アウ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
イエ
5 .
エオ
( 平成28年度 司法書士試験 午後の部 問37 )