司法書士の過去問
平成28年度
午後の部 問42
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問題
平成28年度 司法書士試験 午後の部 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
金銭債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。)に対する強制執行に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、少額訴訟債権執行については考慮しないものとする。
ア 金銭債権に対する強制執行は、執行裁判所の差押命令により開始する。
イ 差押命令は、第三債務者を審尋して発しなければならない。
ウ 金銭債権の一部が差し押さえられた後、その残余の部分を超えて別に差押命令が発せられたときは、各差押えの効力が及ぶ範囲は、当該金銭債権の全額を各差押債権者の請求債権の額に応じて按分した額に相当する部分となる。
エ 執行裁判所は、債務者の申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部又は一部を取り消すことができる。
オ 執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令を発することができる。
ア 金銭債権に対する強制執行は、執行裁判所の差押命令により開始する。
イ 差押命令は、第三債務者を審尋して発しなければならない。
ウ 金銭債権の一部が差し押さえられた後、その残余の部分を超えて別に差押命令が発せられたときは、各差押えの効力が及ぶ範囲は、当該金銭債権の全額を各差押債権者の請求債権の額に応じて按分した額に相当する部分となる。
エ 執行裁判所は、債務者の申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部又は一部を取り消すことができる。
オ 執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令を発することができる。
- アウ
- アエ
- イウ
- イオ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っている選択肢はイ及びウで、3が正解となります。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 民事執行法143条は、金銭の支払い又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権に対する強制執行は、執行裁判所の差し押さえ命令によって開始する、と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。
イ. 民事執行法145条2項は、差押命令は、債務者及び第三者を審尋しないで発せられる、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。
ウ. 民事執行法149条前段では、債権の一部が差し押さえられ、又は仮差押えの執行を受けた場合において、その残余の部分を超えて差押え命令が発せられたときは、各差押え又は仮差押えの効力は、その債権の全部に及ぶ、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。
エ. 民事執行法153条1項では、執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部又は一部を取り消し、又は民事執行法152条の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる、と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。
オ. 民事執行法159条1項では、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払いに代えて、券額面で差し押さえられた金銭債権を差押権者に転付する命令を発することができる、と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。
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02
ア. 民執143条の条文とおりです。
イ. 民執145条2項に、差押命令は債務者及び第三債務者を審尋しないで発する、とあります。
ウ. 金銭債権の一部が差し押さえられた後、その残余の部分を超えて別に差押命令が発せられたときは、債権の全部に差押えの効力が及びます。
エ. 民執153条1項に、裁判所は債務者の申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部又は一部を取り消すことができる、とあります。
オ. 民執159条1項に、執行裁判所は差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令を発することができる、とあります。
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03
ア…正しいです。金銭支払債権に対する強制執行は、裁判所の差押命令により開始します(民事執行法143条1項)。
イ…誤りです。金銭支払債権に対する差押命令は、債務者および第三債務者を審尋しないで発します(民事執行法145条2項)。
ウ…誤りです。債権の一部が差し押さえられ、その残余の部分を超えてさらに差押命令が発せられたときは、各差押えの効力は、その債権の全部に及びます(民事執行法149条)。
エ…正しいです。裁判所は、債務者の申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部又は一部を取り消すことができます(民事執行法153条1項)。
オ…正しいです。裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払いに代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に添付する命令を発することができます(民事執行法159条1項)。
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