司法書士の過去問
平成28年度
午後の部 問43

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問題

平成28年度 司法書士試験 午後の部 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

司法書士法人X及びその社員Yに関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、Xの主たる事務所の所在地は、A地方法務局の管轄区域内にあるものとする。


ア  Xは、その成立の時に、A地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員となる。

イ  Xは、その名称を変更したときは、変更の日から二週間以内に、その旨をA地方法務局の長に届け出なければならない。

ウ  Xが簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする場合には、Yは、自らが法務大臣から簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有するとの認定を受けていないときであっても、総社員全員の同意によって、Xが行う簡裁訴訟代理等関係業務について、Xを代表することができる。

エ  Xが司法書士法に違反した場合であっても、A地方法務局の長は、Xに対し、解散の処分をすることはできない。

オ  Xが業務の全部の停止の処分を受けた場合において、当該処分の日にYがXの社員であったときは、Yは、Xの業務の全部の停止の期間を経過した後でなければ、他の司法書士法人の社員となることができない。
  • アイ
  • アオ
  • イエ
  • ウエ
  • ウオ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。

正しい選択肢はア及びオなので、2が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 司法書士法58条1項では、司法書士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の司法書士会の会員となる、と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。

イ. 司法書士法35条2項は、司法書士法人は、定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び司法書士連合会に届け出なければならない、と規定しています。司法書士法人の名称は定款の必要的記載事項でありますが、変更届の届出先が法務局の長ではありませんので、本選択肢は誤りです。

ウ. 司法書士法37条2項では、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理等関係業務については、特定社員(司法書士法3条2項に規定する認定司法書士)のみが、各自司法書士法人を代表する、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。

エ. 司法書士法48条1項では、司法書士法人が司法書士法又は司法書士法に基づく命令に違反したときは、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士法人に対して、戒告、2年以内の業務の全部又は一部の停止、解散の処分をすることができます。したがって、本選択肢は誤りです。

オ. 司法書士法28条2項2号では、司法書士法48条1項の規定により、司法書士法人が解散又は業務の全部停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内にその社員であったもので、その処分を受けた日から3年(業務の全部停止の処分を受けた場合にあっては、当該業務の停止の期間)を経過しないものは、司法書士法人の社員となることはできない、と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。

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02

正解は2です。

ア…正しいです。司法書士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の司法書士会の会員となります(司法書士法58条1項)。

イ…誤りです。名称は司法書士法人の定款記載事項ですので、定款変更の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士連合会に届け出なければなりません(司法書士法35条2項)。

ウ…誤りです。簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人において、簡裁訴訟代理等関係業務につき当該法人を代表できるのは、簡裁訴訟代理等関係業務についての研修課程を修了し、法務大臣から当該業務を行うのに必要な能力を有するとの認定を受け、かつ、司法書士会の会員である司法書士でなければなりません(司法書士法37条2項、3条2項各号)。

エ…誤りです。司法書士法人が司法書士法に違反したときは、法務大臣は解散の処分をすることができます(司法書士法48条1項3号)。

オ…正しいです。司法書士法人が業務の全部の停止処分を受けた場合、処分の日以前の30日以内に社員であった者は、業務の全部の停止期間を経過しないうちは、他の司法書士法人の社員になることはできません(司法書士法28条2項2号)。

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03

正しい肢はアとオで2が正解です。

ア. 法人は成立の時に主たる事務所の所在地の司法書士会の会員となる、と58条1項に規定されています。

イ. 届出先が誤りです。法務局ではなく主たる事務所の所在地の司法書士会及び日司連です。

ウ. 総社員全員の同意があっても、認定司法書士でない限り簡裁訴訟代理等関係業務を行うことはできません。

エ. 戒告、2年以内の業務の全部又は一部の停止、解散の3つが法人に対する処分です。

オ. 司法書士法人が解散又は業務の全部停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内にその社員であったもので、その処分を受けた日から解散の場合は3年、業務の全部停止の処分を受けた場合にあっては、当該業務の停止の期間を経過しないものは、司法書士法人の社員となることはできない、と28条2項に規定しています。

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