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司法書士の過去問 平成28年度 午後の部 問44

問題

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供託の管轄に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア  弁済供託は、債務の履行地の供託所にしなければならないが、債務の履行地の属する行政区画内に供託所がない場合には、その地を包括する行政区画内における最寄りの供託所にすれば足りる。

イ  宅地建物取引業者がすべき営業保証金の供託は、当該宅地建物取引業者が複数の事務所を有している場合には、それぞれの事務所の最寄りの供託所にしなければならない。

ウ  選挙供託は、全国いずれの供託所にもすることができる。

エ  民事訴訟の訴訟費用の担保のために行う担保供託は、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。

オ  管轄外の供託所にされた弁済供託が誤って受理された場合には、当該弁済供託は無効であり、たとえ被供託者が当該弁済供託を受諾したとしても、当該弁済供託を有効なものとして取り扱うことはできない。
   1 .
アイ
   2 .
アウ
   3 .
イオ
   4 .
ウエ
   5 .
エオ
( 平成28年度 司法書士試験 午後の部 問44 )
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この過去問の解説 (3件)

9
正解は 3 です。

誤っている選択肢はイ及びオで、3が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 弁済供託は、債務履行地にある供託所にすべきであるが、その地に供託所がない時は、債務履行地の最寄りの供託所にすれば足りります(昭和23年8月20日付民甲2378参照)。従って、本選択肢は正しいです。

イ. 宅建業法25条1項では、宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。

ウ. 選挙供託は、公職選挙法等に供託所の土地管轄の定めがないため、執務時間中であれば、全国どこの供託所に供託しても差し支えありません(昭和31年1月23日付民甲144参照)。従って、本選択肢は正しいです。

エ. 民事訴訟法76条では、訴訟費用を担保するための供託は、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に対してしなければならない、と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。

オ. 債務履行地でない供託所になされた弁済供託が、誤って受理された場合には、当該供託は無効であるから錯誤を理由として取戻し請求ができるが、その請求があるまでに、被供託者が供託を受託し又は還付請求をしたときは、当該供託は有効なものとして取り扱います(昭和39年7月20日民甲2594参照)。従って、本選択肢は誤りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
誤りの肢はイとオで3が正解です。

ア. 債務の履行地の属する行政区画内に供託所がない場合には最寄りの供託所にすれば足ります。

イ. 主たる事務所の最寄りの供託所にしなければなりません。

ウ. 根拠法令がないので全国どこの供託所でも構いません。

エ. 民事訴訟の訴訟費用の担保供託は、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない、と民訴法76条に規定があります。

オ. 管轄違いの場合は原則無効ですが、被供託者が当該弁済供託を受諾すれば当初から有効になります。

2
正解は3です。

ア…正しいです。弁済供託は民法を根拠とします。弁済供託は、債務の履行地の供託所にしなければなりません(民法495条1項)。また、債務の履行地の属する最小行政区画内に供託所がないときは、それを包括する行政区画内における最寄りの供託所に供託すれば足ります(昭23・8・20民甲2378号)。「最寄りの供託所」とは、「時間的・経済的に被供託者が供託物を受領するのに最も便利な供託所」という意味です(先例)。

イ…誤りです。営業上の保証供託はそれぞれの営業法を根拠とします。宅地建物取引業者は、事務所ごとに営業保証金を供託する必要がありますが、供託先は、主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければなりません(宅地建物取引業法26条1項、25条1項)。

ウ…正しいです。選挙供託など、制度の濫用を防止するための供託で、一定の要件を満たさない場合に供託金が国庫に没収される供託(=没収供託)には、管轄地の指定がありません(S59過去問)。

エ…正しいです。担保供託は民事訴訟法を根拠とします。担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する管轄区域内の供託所にしなければなりません(民事訴訟法76条)。

オ…誤りです。管轄外の供託所にされた弁済供託が誤って受理された場合は、当該弁済供託は無効であり、取戻請求ができますが、その請求があるまでに被供託者が供託を受諾し、又は還付請求をしたときは、その供託は有効な者として取り扱われます(昭39・7・20民甲2594号)。

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