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司法書士の過去問 平成28年度 午後の部 問45

問題

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電子情報処理組織による供託等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア  金銭又は振替国債の供託は電子情報処理組織を使用してすることができるが、供託金、供託金利息又は供託振替国債の払渡しの請求は電子情報処理組織を使用してすることはできない。

イ  電子情報処理組織による供託をしようとする者は、法令の規定により供託書に添付し、又は提示すべき書面があるときは、当該書面に代わるべき情報にその作成者が電子署名を行ったものを送信しなければならず、この送信に代えて、供託所に当該書面を提出し、又は提示することはできない。

ウ  登記された法人が電子情報処理組織による供託をしようとする場合において、その申請情報に当該法人の代表者が電子署名を行い、かつ、当該代表者に係る電子認証登記所の登記官の電子証明書を当該申請情報と併せて送信したときは、当該代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。

エ  電子情報処理組織によって金銭の供託をする場合には、供託者は、供託官の告知した納付情報により供託金を納付しなければならない。

オ  供託者は、供託書正本に係る電磁的記録の提供を求めた場合には、供託官に対し、当該電磁的記録に記録された事項を記載して供託官が記名押印した書面の交付を請求することはできない。
   1 .
アイ
   2 .
アオ
   3 .
イウ
   4 .
ウエ
   5 .
エオ
( 平成28年度 司法書士試験 午後の部 問45 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は 4 です。

正しい選択肢はウ及びエで、4が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 供託規則38条では、金銭又は振替国債の供託、供託金、供託金利息又は供託振替国債の払渡しの請求のいずれも電子情報処理訴組織を使用してすることができると、規定しています。従って、本選択肢は誤りです。

イ. 供託規則39条2項では、電子情報処理処理組織によって供託しようとするものは、法令の規定により供託書に添付し、又は提示すべき書面がある時は、当該書面に代わるべき情報にその作成者が電子署名を行ったものを送信しなければならない。ただし、添付書面情報の送信に代え、供託所に当該書面を提出し、又は提示することを妨げない、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。

ウ. 供託規則39条の2では、登記された法人が電子情報処理組織による供託をする場合において、その申請情報に当該法人の代表者が電子署名を行い、かつ、当該代表者に係る電子認証登記所の登記官の電子証明書を当該申請情報と併せて送信した場合には、当該代表者の資格を証する書面の提示をすることを要しない、と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。

エ. 供託官は、金銭の供託をしようとする者の申出により、供託官の告知した納付情報による供託金の納付を受けることができますが、電子情報処理組織による金銭の供託に係る申請書情報が送信された場合には、当該申し出があったものとされます(供託規則20条の3第1項、40条1項参照)。従って、本選択肢は正しいです。

オ. 供託規則42条では、供託者は、供託書正本に係る電磁的記録の提供を求めたときは、供託官に対して、当該電磁的記録に記載された事項を記載して供託官が記名押印した書面の交付を請求することができる、と規定しています。従って、本選択肢は誤りです。

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4
正しい肢はウとエで4が正解です。

ア. 金銭又は振替国債、供託金、供託金利息又は供託振替国債の払渡し、いずれも可能です。

イ. 情報にその作成者が電子署名を行ったものを送信しても、直接書面を提出してもどちらでも構いません。

ウ. 申請情報に当該法人の代表者が電子署名を行い、かつ、当該代表者に係る電子認証登記所の登記官の電子証明書を当該申請情報と併せて送信した場合は、資格証明書の提示は不要です。

エ. オンラインの場合は必ず電子納付の方法になります。(供託規則40条1項)

オ. 供託書正本に係る電磁的記録の提供を求めた場合には、供託官に対し、いわゆる「みなし供託書正本」の交付を請求することができます。

3
正解は4です。供託規則に関する問題です。

ア…誤りです。金銭または振替国債の供託については、電子情報処理組織を使用してすることができます(供託規則40条1項、41条)。供託金、供託金利息または供託振替国債についても、払渡しの請求を電子情報処理組織を用いて送信することができ、供託官が当該請求に理由があると認めるときは、供託官自身が申請の内容を用紙に出力したものに払渡を認可する旨を記載して押印します(供託規則39条1項、43条2項、44条2項)。

イ…誤りです。電子情報処理組織による供託をしようとする者は、法令の規定により供託所に添付しまたは提示すべき書面があるときは、当該書面に代わるべき情報にその作成者が電子署名を行った物を送信しなければなりませんが、(ただし書の通り)これに代えて供託所に当該書面を提出しまたは提示する方法でもかまいません(供託規則39条2項)。

ウ…正しいです。登記された法人が、電子情報処理組織による供託をしようとする場合において、その申請書情報に当該法人の代表者が電子署名を行い、当該代表者についての、商業登記規則33条の8第2項に規定する電子証明書(=すなわち、代表者に係る事項につき、電子認証登記所の登記官の作成した電子証明書)を申請書と併せて送信したときは、代表者の資格証明情報の送付は不要です(供託規則39条の2第1項、商業登記規則33条の8第2項)。

エ…正しいです。金銭供託を電子情報処理組織によって行う場合の特則として、当該供託について、申請者から、供託官の告知した納付情報により供託金を納付する旨の申し出がされたものとみなされます(供託規則40条1項、20条の3第1項)。

オ…誤りです。供託者が、供託所正本に係る電磁的記録の提供を求めた場合には、供託官に対し、当該電磁的記録に記録された事項を記載して供託官が記名押印した書面の交付を請求することができます(供託規則42条1項)。

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