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司法書士の過去問 平成28年度 午後の部 問48

問題

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次のアからオまでの記述のうち、甲土地について、第1欄に掲げる事由に基づき第2欄に掲げる登記を申請するときにXが登記権利者となるものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
問題文の画像
   1 .
アイ
   2 .
アエ
   3 .
イオ
   4 .
ウエ
   5 .
ウオ
( 平成28年度 司法書士試験 午後の部 問48 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は 5 です。

第1欄に掲げる事由に基づき、第2欄に掲げる登記を申請する場合に、Xが登記権利者となるのは、ウ及びオなので、5が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 本選択肢では、第1欄に掲げる事由に基づき、第2欄に掲げる登記を申請する場合に、Yが登記権利者となり、Xが登記義務者となります。

イ.  本選択肢では、第1欄に掲げる事由に基づき、第2欄に掲げる登記を申請する場合に、Aが登記権利者となり、Yが登記義務者となります。

ウ. 本選択肢の場合、登記によって利益を受けるXが登記権利者となり、不利益を受けるYが登記義務者となります。

エ. 本選択肢の場合、根抵当権者Xは、単独申請により当該元本確定の登記を申請することができるが、申請情報においては、共同申請の場合と同様に、「権利者Y、義務者(申請人)X」として申請します(不動産登記法93条、民法398条の19第2項参照)。

オ. 受託者がX、委託者がYである甲土地を信託財産とする信託契約に基づいて甲土地について所有権移転及び信託の登記がなされている場合において、甲土地が受託者Xの固有財産となった旨の登記を申請する場合における登記権利者は受託者X、登記義務者は受益者であります(不動産登記法104条の2第2項2号参照)。

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3
Xが権利者になるのはウとオですので5が正解です。

ア. 権利者とは登記をすることにより登記上直接に利益を受ける者をいいます。本肢の場合Yが権利者になります。

イ. 本肢の場合Aが権利者、Yが義務者となります。Xは代位者になりえても権利者にはなりません。

ウ. 本肢の場合、地役権者に不利な変更ですのでXが権利者、Yが義務者となります。

エ. 不利益を受けるのは根抵当権者のXですので、Yが権利者、Xが義務者となります。

オ. 所有権移転及び信託の登記がなされている場合において、土地が受託者の固有財産となった旨の登記を申請する場合における登記権利者は受託者、登記義務者は受益者になります。

2
正解は5です。

ア…Xは登記義務者です。登記権利者または登記義務者が所有権移転の登記に非協力的であることを理由に、当該登記の請求がされ、認容判決が出た場合、原告が単独で登記を申請します(不動産登記法63条1項)。確定判決をもって、被告が判決内容の意思表示をしたとみなされるためです。しかし、登記権利者と登記義務者の登記事項は、原因となった登記から変更しません。元の所有権移転の登記では、売主Xが登記義務者、買主Yが登記権利者ですので、その通り申請します。

イ…Xは登記権利者でも登記義務者でもありません。Xから不動産の贈与を受けたAが適法に所有権移転登記をした後、売買によりAからYに所有権移転登記がされ、さらにAへの贈与を錯誤無効とする所有権移転登記の抹消の請求がされて、認容判決が出た場合、まず➀Yの所有権移転登記を抹消し、その後②Aの所有権移転登記を抹消する必要があります。本問は➀につき問われており、登記権利者はA、登記義務者はYになりますが、選択肢アの通り、被告Yとの共同申請である必要はなく、Aが単独で申請できます。また、Xは自己に対する所有権移転請求権を根拠に、Aに代位することができますので、Xが単独申請できます。しかし、代位者が登記権利者になりえるわけではありません(不動産登記令7条1項3号)。

ウ…Xが登記権利者です。地役権の設定範囲が縮小される変更登記では、地役権者に不利な変更となりますので、地役権設定者が登記権利者、地役権者が登記義務者となります。

エ…Xは登記義務者です。元本確定の登記では、根抵当権設定者が登記権利者、根抵当権者が登記義務者となります(先例)。根抵当権者が元本確定請求をした場合、根抵当権者が単独申請できますが(民法398条の19第2項)、登記権利者は変わりません。

オ…Xが登記権利者です。不動産に関する権利が、信託財産から、信託者の固有財産になった場合、権利の登記名義人は代わりませんので、固有財産になった旨の変更の登記をします。この場合の登記権利者と登記義務者については別に定めがあり、登記権利者を受益者、登記義務者を受託者とします(不動産登記法104条の2第2項)。

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