問題
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登記原因証明情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 根抵当権者をA株式会社とする元本確定の登記がされた根抵当権の登記について、会社分割を登記原因とするA株式会社からB株式会社への根抵当権の移転の登記を申請する場合には、登記原因証明情報として、当該会社分割の記載のあるB株式会社の登記事項証明書を提供すれば足りる。
イ 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない。
ウ 甲土地について所有権の移転の登記手続をする旨の和解調書上の甲土地の地積の記載に誤記があったため和解調書の更正決定がされた場合において、当該和解調書と当該更正の決定書を提供して甲土地の所有権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として当該更正の決定が確定したことを証する書面の提供を要しない。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aが甲土地を自己信託の対象としたことによる権利の変更の登記は、登記原因証明情報としてAに対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知がされたことを証する書面を提供して申請することができる。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、婚姻によりAの氏が変更したことによる氏名の変更の登記は、登記原因証明情報として住民基本台帳法に規定する住民票コードを提供して申請することができる。
ア 根抵当権者をA株式会社とする元本確定の登記がされた根抵当権の登記について、会社分割を登記原因とするA株式会社からB株式会社への根抵当権の移転の登記を申請する場合には、登記原因証明情報として、当該会社分割の記載のあるB株式会社の登記事項証明書を提供すれば足りる。
イ 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない。
ウ 甲土地について所有権の移転の登記手続をする旨の和解調書上の甲土地の地積の記載に誤記があったため和解調書の更正決定がされた場合において、当該和解調書と当該更正の決定書を提供して甲土地の所有権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として当該更正の決定が確定したことを証する書面の提供を要しない。
エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aが甲土地を自己信託の対象としたことによる権利の変更の登記は、登記原因証明情報としてAに対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知がされたことを証する書面を提供して申請することができる。
オ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、婚姻によりAの氏が変更したことによる氏名の変更の登記は、登記原因証明情報として住民基本台帳法に規定する住民票コードを提供して申請することができる。
1 .
アウ
2 .
アオ
3 .
イエ
4 .
イオ
5 .
ウエ
( 平成28年度 司法書士試験 午後の部 問51 )