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司法書士の過去問 平成28年度 午後の部 問51

問題

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登記原因証明情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア  根抵当権者をA株式会社とする元本確定の登記がされた根抵当権の登記について、会社分割を登記原因とするA株式会社からB株式会社への根抵当権の移転の登記を申請する場合には、登記原因証明情報として、当該会社分割の記載のあるB株式会社の登記事項証明書を提供すれば足りる。

イ  所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない。

ウ  甲土地について所有権の移転の登記手続をする旨の和解調書上の甲土地の地積の記載に誤記があったため和解調書の更正決定がされた場合において、当該和解調書と当該更正の決定書を提供して甲土地の所有権の移転の登記を申請するときは、登記原因証明情報として当該更正の決定が確定したことを証する書面の提供を要しない。

エ  Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aが甲土地を自己信託の対象としたことによる権利の変更の登記は、登記原因証明情報としてAに対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知がされたことを証する書面を提供して申請することができる。

オ  Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、婚姻によりAの氏が変更したことによる氏名の変更の登記は、登記原因証明情報として住民基本台帳法に規定する住民票コードを提供して申請することができる。
   1 .
アウ
   2 .
アオ
   3 .
イエ
   4 .
イオ
   5 .
ウエ
( 平成28年度 司法書士試験 午後の部 問51 )
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この過去問の解説 (3件)

11
正解は 4 です。

正しい選択肢はイ及びオで、4が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 元本確定後の根抵当権の登記について会社分割を登記原因として根抵当権の移転の登記を申請する場合、登記原因証明情報として、承継会社の登記事項証明書の他、吸収分割の場合には分割契約書、新設分割の場合には、分割契約書が必要となります。従って、本選択肢は誤りです。

イ. 民事保全法53条1項の規定による処分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場合は、民事保全法59条1項に規定する通知をしたことを証する情報の提供を要し、登記原因証明情報の提供を要しません(不動産登記法111条1項、不動産登記令別表71添付情報参照)。従って、本選択肢は正しいです。

ウ. 民事訴訟法257条2項本文類推適用により、和解調書に更正決定がなされた場合、更正決定に対して即時抗告をすることが可能であるため、更正決定が確定していることを確認するため、登記原因証明情報として、当該更正が決定したことを確認したことを証する書面の添付が必要です。従って、本選択肢は誤りです。

エ. 自己信託の登記申請における登記原因証明情報は、公正証書により場合と、それ以外の場合に分けられており、後者の場合には、受益者となるものとして指定された第三者に対する確定日付のある証書により当該信託がされた旨及びその内容を通知することによって、自己信託が成立します。委託者兼受託者であるAは第三者に該当しないため、この方法は利用できません(信託法4条3項1号、4条3項2号参照)。従って、本選択肢は誤りです。

オ. 住民基本台帳法に規定する住民票コードを提供すれば、登記官において変更の確認は可能なので、本選択肢は正しいです。

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2
正解は4です。

ア…誤りです。元本確定後の根抵当権移転の登記で、会社分割を登記原因とする場合の登記原因証明情報は、「分割契約書、または、分割計画書など(=確定した被担保債権が新設分割会社(B社)に承継される旨の記載がある書類)」です。元本確定前の根抵当権者が会社分割する場合、根抵当権は当然に分割会社(A社)と新設分割会社(B社)の間で準共有の状態になるので、登記原因証明情報は「会社分割の記載のある新設分割会社(B社)の登記事項証明書」のみで足りますが(民法398条10項、先例)、元本確定後は被担保債権への随伴性が生じるためです。

イ…正しいです。処分禁止の仮処分の登記と、その登記に後れる登記がされている場合で、仮処分の債務者が勝訴し、当該債務者を登記義務者とする所有権移転登記を申請する場合には、これと同時に申請する場合に限り、仮処分の登記に後れる登記の抹消を単独で申請できます(不動産登記法111条1項)。この場合、抹消登記に係る登記原因は申請の内容より明らかであることから、登記原因証明情報の提出が不要となっています(不動産登記令7条3項2号)。

ウ…誤りです。和解調書中の所有権移転登記の目的である土地について、更正決定がなされた場合は、登記原因証明情報として、更正決定が確定したことを証する書面の添付を要します(登記研究420号)。

エ…誤りです。自己信託による所有権変更の登記における登記原因証明情報は、「公正証書等(公正証書の場合は、その謄本)」、「公証人の承認を受けたことを証する書面」、または「電磁的記録の方法」のいずれかの書面を添付する必要があります(不動産登記令別表66の3)。このうち公正証書以外の方法では、受益者となるべき者として指定された第三者に対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨およびその内容の通知がされたことを証する書面が必要です(信託法4条3項2号、3条3号)。「信託者(本問のA)」に対する証書ではありませんので、誤りです。

オ…正しいです。婚姻による登記名義人の氏名変更に必要な登記原因証明情報は、「➀戸籍謄本または戸籍抄本(=改姓の原因を証する情報)、②住民票の写しまたは戸籍附票の抄本(=改姓者と登記名義人が同一であることを証する情報)」です。ただし、住民票に記載の事項で変更内容が明らかである場合は、戸籍謄本または抄本の提出は不要です(登記研究490号)。住民基本台帳法に規定する住民票コードは、住民票の写しの代わりとなりますので、登記原因証明情報として使用できます。

2
正しい肢はイとオで4が正解です。

ア. 本肢の場合、元本確定「後」ですので確定「前」とは異なり、吸収分割契約書または新設分割契約書が必要になります。

イ. 遅れる登記を抹消する際には、民事保全法59条1項に規定する通知をしたことを証する情報の提供を要しますが、登記原因証明情報の提供は不要です。

ウ. 和解調書に更生決定がなされた場合は更生決定書正本と確定証明書が必要になります。

エ. 公正証書によらない場合は、受益者となるものとして指定された第三者に対する確定日付ある証書により当該信託がされた旨及びその内容を通知したことを証する情報を添付する必要があります。
Aは受益者ではありません。

オ. 住民票コードにて住所変更は可能です。氏名変更についても可能と思われます。

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