司法書士の過去問
平成28年度
午後の部 問53
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問題
平成28年度 司法書士試験 午後の部 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の登記の申請人又はその代理人が会社法人等番号を有する法人である場合の登記手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 申請人である当該法人が作成後1か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない。
イ 申請人である当該法人が当該法人の登記を受けた登記所と同一の登記所に不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない。
ウ 支配人が申請人である当該法人を代理して不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない。
エ 申請人である当該法人が登記名義人となる所有権の保存の登記の申請をする場合において、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供を要しない。
オ 司法書士法人が申請人を代理して不動産の登記の申請をする場合において、当該司法書士法人の代表者の資格を証する情報を提供したときは、当該司法書士法人の会社法人等番号の提供を要しない。
ア 申請人である当該法人が作成後1か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない。
イ 申請人である当該法人が当該法人の登記を受けた登記所と同一の登記所に不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない。
ウ 支配人が申請人である当該法人を代理して不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない。
エ 申請人である当該法人が登記名義人となる所有権の保存の登記の申請をする場合において、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供を要しない。
オ 司法書士法人が申請人を代理して不動産の登記の申請をする場合において、当該司法書士法人の代表者の資格を証する情報を提供したときは、当該司法書士法人の会社法人等番号の提供を要しない。
- アエ
- アオ
- イウ
- イオ
- ウエ
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っている選択肢はイ及びウなので、3が正解です。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 申請人が法人であるときは、原則として会社法人等番号を提供しなければなりません。しかし、作成後1か月以内の当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書が提供した場合には、会社法人等番号を提出する必要はありません(不動産登記令7条1項1号、不動産登記規則36条1項1号、2項参照)。従って、本選択肢は正しいです。
イ. 申請人である法人が当該法人の登記を受けた登記所と同一の登記所に不動産の登記を申請する場合に、当該法人の会社法人等番号の提供を省略できる規定はありません。従って、本選択肢は誤りです。
ウ. 支配人が法人を代理して不動産の登記を申請する場合であっても、会社法人等番号を提供することを要します(不動産登記令7条1項1号、不動産登記規則36条参照)。従って、本選択肢は誤りです。
エ. 申請人である当該法人が登記名義人となる所有権の保存の登記を申請する場合において、申請情報と併せて、当該法人の会社法人等番号を提供した場合には、当該法人の住所を証する情報の提供は不要です(不動産登記令9条、不動産登記規則36条4項参照)。従って、本選択肢は正しいです。
オ. 代理人によって登記を申請するときは、原則として、当該代理人の権限を証する情報を提供しなければなりません。ただし、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該法人の会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の資格を証する情報の提供に代えることができるとされています(不動産登記令7条1項2号、不動産登記規則37条の2参照)。従って、本選択肢は正しいです。
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02
ア. 原則は会社法人等番号を提供する必要がありますが、作成後1か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供した場合には不要になります。
イ. 同一管轄であっても会社法人等番号の記載を省略できる旨の条文はありません。
ウ. 本肢の場合、代理権限証明情報は不要ですが会社法人等番号の提供は必要になります。
エ. 法人が登記名義人となる所有権の保存登記の申請をする場合に、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供を要しません。
オ. 法人が代理人によって登記を申請するときは、原則として当該法人の代表者の資格を証する情報を提供しなければなりませんが、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、代表者の資格を証する情報の提供に代えることができます。
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03
ア…正しいです。会社法人等番号を有する法人について、申請人が当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供する場合には、会社法人等番号の提供を要しません(不動産登記令7条1号イ、不動産登記規則36条1項1号)。なお、この場合の登記事項証明書は3ヶ月以内に作成されたものである必要があります(不動産登記規則36条2項)。
イ…誤りです。会社法人等番号の提供が必要な場合について、同一の登記所であるかどうかは関係ありません。
ウ…誤りです。法人の支配人等が、当該法人を代理して不動産の登記の申請をする場合、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書を添付すれば、会社法人等番号の提供は不要ですが(不動産登記規則36条1項2号)、そうでない場合は会社法人等番号の提供が必要です。
エ…正しいです。申請人が登記名義人となる所有権保存の登記をする場合、住所証明情報の添付が必要です(不動産登記令別表28ニ)。しかし、登記名義人となる法人が、申請書情報と併せて住所を証する情報を提供しなければいけないものとされている場合でも、申請書情報と併せて住民票コード、または、会社法人等番号を提供する場合は、住所証明情報の添付は不要です(不動産登記令9条、不動産登記規則36条4項)。
オ…正しいです。申請人が代理人として不動産登記申請を行う場合には、代理人の権限を証する情報が必要です(不動産登記令18条)。しかし、代理人である法人が、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができます(不動産登記規則37条の2、36条1項1号)。
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