問題
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共有名義の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア A及びBが所有権の登記名義人で持分が各2分の1である甲土地及び乙土地について、甲土地につきAの単独所有、乙土地につきA持分4分の1、B持分4分の3とする共有物分割を登記原因とする持分移転の登記を申請することができる。
イ A及びBが所有権の登記名義人である甲土地をAの単独所有とし、その代わりにAが所有権の登記名義人である乙土地をBの所有とする旨の共有物分割の協議に基づき、乙土地について共有物分割を登記原因として所有権の移転の登記を申請することができる。
ウ A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、AとBが10年間共有物分割を禁止する旨の定めをし、当該定めを追加する旨の所有権の変更の登記を申請することができる。
エ A、B及びCが所有権の登記名義人である甲土地について、Aの持分放棄を登記原因としてAからBにA持分一部移転の登記がされている場合において、Aの持分放棄によりCに帰属すべき持分をDがAから買い受けたときは、売買を登記原因としてAからDへのA持分全部移転の登記を申請することができる。
オ A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、CがBからその持分の贈与を受けた後に、Aがその持分を放棄した場合には、贈与を登記原因とするBからCへのBの持分の移転の登記がされていないときであっても、Aの持分放棄を登記原因とするAからCへのA持分全部移転の登記を申請することができる。
ア A及びBが所有権の登記名義人で持分が各2分の1である甲土地及び乙土地について、甲土地につきAの単独所有、乙土地につきA持分4分の1、B持分4分の3とする共有物分割を登記原因とする持分移転の登記を申請することができる。
イ A及びBが所有権の登記名義人である甲土地をAの単独所有とし、その代わりにAが所有権の登記名義人である乙土地をBの所有とする旨の共有物分割の協議に基づき、乙土地について共有物分割を登記原因として所有権の移転の登記を申請することができる。
ウ A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、AとBが10年間共有物分割を禁止する旨の定めをし、当該定めを追加する旨の所有権の変更の登記を申請することができる。
エ A、B及びCが所有権の登記名義人である甲土地について、Aの持分放棄を登記原因としてAからBにA持分一部移転の登記がされている場合において、Aの持分放棄によりCに帰属すべき持分をDがAから買い受けたときは、売買を登記原因としてAからDへのA持分全部移転の登記を申請することができる。
オ A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、CがBからその持分の贈与を受けた後に、Aがその持分を放棄した場合には、贈与を登記原因とするBからCへのBの持分の移転の登記がされていないときであっても、Aの持分放棄を登記原因とするAからCへのA持分全部移転の登記を申請することができる。
1 .
アウ
2 .
アエ
3 .
イウ
4 .
イオ
5 .
エオ
( 平成28年度 司法書士試験 午後の部 問54 )