司法書士の過去問
平成28年度
午後の部 問59
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問題
平成28年度 司法書士試験 午後の部 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
次のアからオまでの不動産登記に関する手続のうち、電子情報処理組織を使用する方法によって行うことのできるものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 所有権の移転の登記が書面により申請され、不動産登記法第23条第1項の通知がされた場合に申請人が行う当該申請の内容が真実である旨の申出
イ 書面を交付する方法により通知された登記識別情報の失効の申出
ウ 所有権の移転の登記が書面により申請された場合における当該申請の取下げ
エ 公売処分による所有権の移転の登記の嘱託
オ 印鑑に関する証明書が不正に交付されたことを理由とする不正登記防止申出
(参考)
不動産登記法
第23条登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、登記官は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登記をすることができない。
2〜4 (略)
ア 所有権の移転の登記が書面により申請され、不動産登記法第23条第1項の通知がされた場合に申請人が行う当該申請の内容が真実である旨の申出
イ 書面を交付する方法により通知された登記識別情報の失効の申出
ウ 所有権の移転の登記が書面により申請された場合における当該申請の取下げ
エ 公売処分による所有権の移転の登記の嘱託
オ 印鑑に関する証明書が不正に交付されたことを理由とする不正登記防止申出
(参考)
不動産登記法
第23条登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、登記官は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登記をすることができない。
2〜4 (略)
- アイ
- アオ
- イエ
- ウエ
- ウオ
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この過去問の解説 (3件)
01
電子情報処理組織を使用する方法によって行うことができるものは、イ及びエなので、3が正解となります。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 事前通知は必ず書面によってなされます。一方、事前通知に対する申出は、事前通知に係る登記がオンライン申請によってなされた場合はオンラインで、書面によってなされた場合には書面によって行います(不動産登記規則70条5項1号、2号参照)。従って、本選択肢の申出は、電子情報処理組織を使用する方法によって行うことができません。
イ. 不動産登記規則65条3項1号では、書面を交付する方法によって通知された登記識別情報の執行の申出は、電子情報処理組織を使用する方法によって行うことができる、と規定しています。従って、本選択肢の申出は、電子情報処理組織を使用する方法によって行うことができます。
ウ. 不動産登記規則39条1項2号では、書面申請によってなされた登記を取り下げる場合、書面によってしなければならない、と規定しています。従って、本選択肢の取り下げは、電子情報処理組織を使用する方法によって行うことができません。
エ. 不動産登記規則43条1項4号では、公売処分による所有権移転の登記の嘱託は、電子情報処理組織を使用する方法によって行うことができる、と規定しています。
オ. 不動産登記準則35条1項及び2項では、不正登記防止申出は、登記名義人若しくはその相続人その他一般承継人又はその代表者が若しくは代理人(委任による代理人を除く)が登記所に出頭(これらの者が登記所に出頭することができないやむを得ない事情があると認められる場合には、委任による代理人が出頭)し、一定の様式の申出書を登記官に提出してしなければなりません。従って、本選択肢の申出は、電子情報処理組織を使用する方法によって行うことができません。
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02
ア. 法務局からの事前通知は必ず書面でなされ、それに対する申し出は書面申請なら書面で、オンライン申請ならオンラインにておこなう必要があります。
イ. 登記識別情報の失効の申出は書面・オンライン双方でおこなうことが可能です。
ウ. 書面申請の場合は取下も書面で行う必要があります。オンラインではできません。
エ. 登記の嘱託は書面でもオンラインでも可能です。
オ. 不正登記防止申出は、登記名義人若しくはその相続人その他一般承継人又はその代表者若しくは代理人が法務局に「出頭」しなければなりません。オンラインで行うことはできません。
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03
ア…申請できません。登記識別情報がなかった場合の事前通知に対する申請人の申出は、電子申請をしていた場合は電子情報処理組織を使用する方法で、書面申請の場合は書面を提出する方法でしなければなりません(不動産登記規則70条5項1号、2号)。申出には、電子情報処理組織を使用する方法では電子署名が、書面による方法では申請書または委任状に用いたのと同じ押印が要求されます(ただし、磁気ディスクにより申請情報を提出した場合は電子署名が必要)。
イ…申請できます。登記識別情報の失効の申出は、電子情報処理組織を使用する方法、書面を登記所に提出する方法のいずれかによってしなければなりませんが(不動産登記規則65条3項1号、2号)、通知の形式に関して問う規定はありません。
ウ…申請できません。申請の取下げは、電子申請をしていた場合は電子情報処理組織を使用する方法で、書面申請をしていた場合は取下書を提出する方法でしなければなりません(不動産登記規則39条1号、2号)。
エ…申請できます。官庁または公署の嘱託をされた登記についても、電子申請もしくは書面による申請のどちらかを選択することができます(不動産登記法16条2項、18条1号、2号)。
オ…申請できません。申請人となるべき者に対するなりすましなどの行為がある、またはそのおそれがある場合、その旨を登記所にあらかじめ届け出ることにより、申出に係る申請があった場合、登記官に本人確認をさせることができます(不正登記防止申出)。この不正登記防止申出は、申請人が登記所に出頭し、かつ、申出書を登記官に提出する方法によってします(不動産登記事務取扱手続準則35条1項、2項)。
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