問題
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次のアからオまでの不動産登記に関する手続のうち、電子情報処理組織を使用する方法によって行うことのできるものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 所有権の移転の登記が書面により申請され、不動産登記法第23条第1項の通知がされた場合に申請人が行う当該申請の内容が真実である旨の申出
イ 書面を交付する方法により通知された登記識別情報の失効の申出
ウ 所有権の移転の登記が書面により申請された場合における当該申請の取下げ
エ 公売処分による所有権の移転の登記の嘱託
オ 印鑑に関する証明書が不正に交付されたことを理由とする不正登記防止申出
(参考)
不動産登記法
第23条登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、登記官は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登記をすることができない。
2〜4 (略)
ア 所有権の移転の登記が書面により申請され、不動産登記法第23条第1項の通知がされた場合に申請人が行う当該申請の内容が真実である旨の申出
イ 書面を交付する方法により通知された登記識別情報の失効の申出
ウ 所有権の移転の登記が書面により申請された場合における当該申請の取下げ
エ 公売処分による所有権の移転の登記の嘱託
オ 印鑑に関する証明書が不正に交付されたことを理由とする不正登記防止申出
(参考)
不動産登記法
第23条登記官は、申請人が前条に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、法務省令で定める方法により、同条に規定する登記義務者に対し、当該申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときは法務省令で定める期間内に法務省令で定めるところによりその旨の申出をすべき旨を通知しなければならない。この場合において、登記官は、当該期間内にあっては、当該申出がない限り、当該申請に係る登記をすることができない。
2〜4 (略)
1 .
アイ
2 .
アオ
3 .
イエ
4 .
ウエ
5 .
ウオ
( 平成28年度 司法書士試験 午後の部 問59 )