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司法書士の過去問 平成28年度 午後の部 問60

問題

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不動産登記における審査請求に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものは、幾つあるか。


ア  登記官は、審査請求の審査に際しては審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

イ  登記官の処分に不服のある者は、当該処分の取消しを求める訴えを提起する前に審査請求をしなければ、当該訴えを提起することができない。

ウ  登記官が審査請求を理由があると認め、相当の処分をしたときは、審査請求人に対し、当該処分の内容を通知しなければならない。

エ  法務局又は地方法務局の長は、審査請求を理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命ずる前に当該登記官に仮登記を命じなければならない。

オ  登記の申請において提供された申請情報及びその添付情報の保存期間の満了後においては、当該登記に関する審査請求をすることができない。
   1 .
1個
   2 .
2個
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4個
   5 .
5個
( 平成28年度 司法書士試験 午後の部 問60 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は 1 です。

正しい選択肢の個数は1なので、1が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 不動産登記法158条では、審査請求人の口頭による意見陳述を保障した行政不服審査法31条の規定を、不動産登記における審査請求の除外規定としています。従って、登記官は、審査請求の審査に際して審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与える必要はないので、本選択肢は誤りです。

イ. 処分取り消しの訴えは、原則として、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げられません(行政事件訴訟法8条1項本文参照)。従って、本選択肢は誤りです。

ウ. 登記官は、処分について審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分をしなければなりません。そして、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長は、処分について審査請求に理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人の他登記上の利害関係人に通知しなければなりません(不動産登記法156条1項、157条3項参照)。従って、本選択肢は正しいです。

エ. 登記官は、処分について審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分をしなければなりません。そして、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長は、処分について審査請求に理由があると認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人の他登記上の利害関係人に通知しなければなりません。また、当該処分を命じる前に、登記官に仮登記を命じることができます(不動産登記法156条1項、157条3項、157条4項参照)。仮登記は必ず命じなければならないわけではありませんので、本選択肢は誤りです。

オ. 行政不服審査法における、審査請求が可能な期間に関する規定は、登記官の処分に係る審査請求については適用除外となっており、先例も、登記官の処分の是正が法律上可能であり、かつ、利益が存在する限り、いつでも審査請求をすることができる、としています(昭和37年12月18日付民甲3604)。従って、本選択肢は誤りです。

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4
正しい肢はウの1つです。

ア. 口頭による意見陳述を定めた行政不服審査法は不動産登記の審査請求においては適用除外とされています。
審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えることは不要です。

イ. ただちに行政訴訟を提起することができます。あらかじめ審査請求をおこなう必要はありません。

ウ. 審査請求に理由があるときは登記官は相当の処分をしなければなりません。処分をしたときは登記官は審査請求人に通知をする必要があります。

エ. 審査請求がされた法務局又は地方法務局の長は請求に理由があるときは肢ウの処分を命じる前に登記官に仮登記を命ずることができます。

オ. 審査請求に関して期間に制限はありません。

2
正解は1です。登記に関する審査請求については、行政不服審査法の適用がありますが、出訴期間その他、適用除外事項が認められます(不動産登記法158条)。

ア…誤りです。登記に関する審査請求については、口頭で意見を述べる機会は全く与えられていません(不動産登記法158条)。

イ…誤りです。登記処分に対する審査請求と、処分の取消しの訴え(行政事件訴訟法3条2項)は、どちらを提起してもかまいません(行政事件訴訟法8条1項)。

ウ…正しいです。登記官は、審査の結果、請求に理由があると認められるときは自ら処分をします。一方監督法務局長は、登記官に処分を命じ、理由がある旨の通知を利害関係人にあててします(不動産登記法157条3項)。

エ…誤りです。請求に理由がある場合で、処分の決定を待っていたのでは損害が生じられると考えられる場合、監督法務局長は、登記官に対し、処分を命ずる前に自らの職権で、審査請求の対象である登記につき、仮登記をするように命令できます(不動産登記法157条4項)。審査請求人や登記官の判断ではなく、監督法務局長の裁量により仮登記をすべき場合が決まります。

オ…誤りです。登記官の処分の是正により利益が発生する限り、いつでも審査請求ができます(不動産登記法158条)。しかし、登記官が不当な処分をしたと認められる場合でも、原状回復が不可能な場合には審査請求が認められません。

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