問題
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次の対話は、登録免許税に関する司法書士と補助者との対話である。司法書士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとし、また、複数の申請方法や複数の登録免許税の計算方法が考えられる場合は、登録免許税の額が最も低額となるよう申請するものとする。
司法書士 : A及びBが所有権の登記名義人である地積1000平方メートルの甲土地があり、甲土地の登記記録上、A及びBの持分がそれぞれ2分の1ずつ登記されているものとします。
この甲土地から、地積300平方メートルの乙土地を分筆する分筆の登記をした直後、Aのみが乙土地の所有権の登記名義人に、Bのみが分筆後の甲土地(以下「丙土地」という。)の所有権の登記名義人になるよう、両土地について、共有物分割を登記原因として、持分の移転の登記を同時に申請することにしました。
分筆前の甲土地の不動産の価額が1000万円、乙土地の不動産の価額が300万円、丙土地の不動産の価額が700万円であるとき、乙土地について当該持分の移転の登記をする場合の登録免許税は、いくらですか。
補助者 : ア 3万円です。
司法書士 : では、丙土地について当該持分の移転の登記をする場合の登録免許税は、いくらですか。
補助者 : イ 7万円です。
司法書士 : 乙土地における当該持分の移転の登記後、Aが住所を甲市乙町1番地の1から丙市丁町2番2号に移転し、さらにその後、区制施行により丙市丁町2番2号が丙市中央区丁町2番2号に変更されたとします。乙土地につきAの住所の変更の登記をする場合の登録免許税は、いくらですか。
補助者 : ウ 登録免許税は、かかりません。
司法書士 : 丙土地における当該持分の移転の登記後、丙土地の乙区1番に、BのC株式会社及びD株式会社に対する売買取引上の債務を担保するため、C株式会社及びD株式会社を根抵当権の登記名義人とする極度額500万円の根抵当権の設定の登記をしたとします。
その後、当該根抵当権を、C株式会社のみを根抵当権者とする極度額200万円の順位1番の根抵当権と、D株式会社のみを根抵当権者とする極度額300万円の順位1番の根抵当権にするために、放棄を登記原因とする当該根抵当権の共有者の権利の移転の登記をした後、当該根抵当権の分割譲渡の登記をすることにしました。この2件の登記をする場合の登録免許税は合計でいくらになりますか。
補助者 : エ 1万4000円です。
司法書士 : では、先の2件の登記の順序を入れ替え、当該根抵当権の分割譲渡の登記をした後、当該分割譲渡の登記後の根抵当権につき放棄を登記原因とする当該根抵当権の共有者の権利の移転の登記をする場合、登録免許税は合計でいくらになりますか。
補助者 : オ 7000円です。
司法書士 : A及びBが所有権の登記名義人である地積1000平方メートルの甲土地があり、甲土地の登記記録上、A及びBの持分がそれぞれ2分の1ずつ登記されているものとします。
この甲土地から、地積300平方メートルの乙土地を分筆する分筆の登記をした直後、Aのみが乙土地の所有権の登記名義人に、Bのみが分筆後の甲土地(以下「丙土地」という。)の所有権の登記名義人になるよう、両土地について、共有物分割を登記原因として、持分の移転の登記を同時に申請することにしました。
分筆前の甲土地の不動産の価額が1000万円、乙土地の不動産の価額が300万円、丙土地の不動産の価額が700万円であるとき、乙土地について当該持分の移転の登記をする場合の登録免許税は、いくらですか。
補助者 : ア 3万円です。
司法書士 : では、丙土地について当該持分の移転の登記をする場合の登録免許税は、いくらですか。
補助者 : イ 7万円です。
司法書士 : 乙土地における当該持分の移転の登記後、Aが住所を甲市乙町1番地の1から丙市丁町2番2号に移転し、さらにその後、区制施行により丙市丁町2番2号が丙市中央区丁町2番2号に変更されたとします。乙土地につきAの住所の変更の登記をする場合の登録免許税は、いくらですか。
補助者 : ウ 登録免許税は、かかりません。
司法書士 : 丙土地における当該持分の移転の登記後、丙土地の乙区1番に、BのC株式会社及びD株式会社に対する売買取引上の債務を担保するため、C株式会社及びD株式会社を根抵当権の登記名義人とする極度額500万円の根抵当権の設定の登記をしたとします。
その後、当該根抵当権を、C株式会社のみを根抵当権者とする極度額200万円の順位1番の根抵当権と、D株式会社のみを根抵当権者とする極度額300万円の順位1番の根抵当権にするために、放棄を登記原因とする当該根抵当権の共有者の権利の移転の登記をした後、当該根抵当権の分割譲渡の登記をすることにしました。この2件の登記をする場合の登録免許税は合計でいくらになりますか。
補助者 : エ 1万4000円です。
司法書士 : では、先の2件の登記の順序を入れ替え、当該根抵当権の分割譲渡の登記をした後、当該分割譲渡の登記後の根抵当権につき放棄を登記原因とする当該根抵当権の共有者の権利の移転の登記をする場合、登録免許税は合計でいくらになりますか。
補助者 : オ 7000円です。
1 .
アイ
2 .
アエ
3 .
イウ
4 .
ウオ
5 .
エオ
( 平成28年度 司法書士試験 午後の部 問61 )