司法書士の過去問
平成28年度
午後の部 問63
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問題
平成28年度 司法書士試験 午後の部 問63 (訂正依頼・報告はこちら)
株式会社の設立の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 募集設立の方法により設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合において、設立の登記の申請書に設立時取締役及び設立時監査役による調査報告を記載した書面の添付を要するときは、創立総会に出席した設立時取締役及び設立時監査役のみが作成したものを添付すればよい。
イ 法人が発起人である場合には、申請書の添付書面によって、申請に係る会社設立の発起行為が明らかに当該法人の目的の範囲外のものと認められない限り、設立の登記の申請は受理される。
ウ 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額の記載を欠いたまま認証された定款について、その後発起人の全員の同意によりこれを追完し、当該同意があったことを証する書面に公証人の認証を受けたときは、変更後の定款に基づき設立の登記の申請をすることができる。
エ 当該設立が発起設立である場合において、公証人の認証を受けた定款に記載された商号を発起人の全員の同意により変更し、当該変更を明らかにした書面に発起人全員が記名押印した上で公証人の認証を受けたときは、変更後の定款に基づき設立の登記の申請をすることができる。
オ 発起設立の方法により設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合において、公証人による定款の認証を受ける前に設立時発行株式の引受け並びに設立時取締役及び設立時監査役の選任が行われているときは、その後に定款の認証がされたとしても、設立の登記の申請は受理されない。
ア 募集設立の方法により設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合において、設立の登記の申請書に設立時取締役及び設立時監査役による調査報告を記載した書面の添付を要するときは、創立総会に出席した設立時取締役及び設立時監査役のみが作成したものを添付すればよい。
イ 法人が発起人である場合には、申請書の添付書面によって、申請に係る会社設立の発起行為が明らかに当該法人の目的の範囲外のものと認められない限り、設立の登記の申請は受理される。
ウ 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額の記載を欠いたまま認証された定款について、その後発起人の全員の同意によりこれを追完し、当該同意があったことを証する書面に公証人の認証を受けたときは、変更後の定款に基づき設立の登記の申請をすることができる。
エ 当該設立が発起設立である場合において、公証人の認証を受けた定款に記載された商号を発起人の全員の同意により変更し、当該変更を明らかにした書面に発起人全員が記名押印した上で公証人の認証を受けたときは、変更後の定款に基づき設立の登記の申請をすることができる。
オ 発起設立の方法により設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合において、公証人による定款の認証を受ける前に設立時発行株式の引受け並びに設立時取締役及び設立時監査役の選任が行われているときは、その後に定款の認証がされたとしても、設立の登記の申請は受理されない。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正しい選択肢はイとエなので、4が正解となります。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
ア. 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっは、設立時取締役及び設立時監査役)は、その選任後、遅滞なく、一定の事項を調査し、その結果を創立総会に報告しなければなりません。そして、当該調査報告の義務は設立時取締役及び設立時監査役の全員が負うため、全員でしなければなりません(会社法93条参考)。従って、本選択肢は誤りです。
イ. 先例は、登記実務においては、添付書面により、申請に係る会社設立の発起行為が明らかに法人の発起人である会社の目的の範囲外と認められない限り、登記の申請は受理される、としています(昭和56年4月15日民4.3087)。従って、本選択肢は正しいです。
ウ. 先例は、設立に際して出資される財産の価額又はその最低限は定款の絶対的記載事項であるが、絶対的記載事項の欠けた定款は認証を受けたとしても無効であるから、その後、そのことを発見し、追完に関する発起人全員が記名押印した同意書に公証人の認証を受けたとしても、無効の定款が有効になることはありません(昭和31年9月13日民甲2150)。従って、本選択肢は誤りです。
エ. 先例は、発起設立の設立登記前において、発起人全員の同意をもって定款中商号を変更した場合には、当該変更を明らかにし、発起人が署名した書面に公証人の認証を受ければ足り、また、発起設立の場合、変更に係る事項を明らかにし、発起人が署名又は記名押印した書面に公証人の認証を受けたときは、変更後の定款による設立登記の申請を受理して差し支えない、としています(平成18年3月31日民商782、昭和32年8月30日民甲1661)。従って、本選択肢は正しいです。
オ. 発起人は出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役、設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合、設立時監査役を選任しなくてはなりません。設立時役員の選任については、出資の履行が完了した後に遅滞なくしなければならないとの定めがあるだけで、定款の認証前であるか後であるかは問われません(会社法38条1項、3項2号参照)。従って、本選択肢は誤りです。
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02
ア…誤りです。募集設立においては、設立時取締役および設立時監査役の全員が、調査報告を創立総会に報告する必要があります(会社法93条2項)。設立時取締役または設立時監査役の一部または全部に発起人が含まれる場合のみ、調査報告すべき者を選任することができますが、創立総会の決議が必要です(会社法94条)。
イ…正しいです。発起人は資格を必要としません。ただし、法人が発起人となる場合、その設立目的が法人の目的の範囲内であることを必要とします(昭56・4・15民四3087号)。目的の範囲内であるかどうかは添付書類等によって判断されます。
ウ…誤りです。「設立に際して出資される財産の最低額(または価額)」は、定款の絶対的記載事項です(会社法27条4号)。絶対的記載事項の一部に欠缺がある場合は、あらためて定款を作成し直すべきであり、欠缺があった部分の追完をする発起人全員の同意書に公証人の認証がされても、元の定款は有効にはなりません(昭31・9・13民甲2150号民事局長回答)。
エ…正しいです。発起設立において、公証人の認証を受けた後に定款を変更する必要が生じた場合は、その変更を明らかにした書面に、発起人全員が記名または署名押印した上で、公証人の認証を受ければ変更できます(昭32・8・30民甲1661号)。
オ…誤りです。発起設立では、定款で設立時役員等を定めたときは、発起人の出資の完了したときに当該設立時役員等が選任されたとみなされます(会社法38条4項)。したがって、定款に役員等を定めておくことはできます。これに対し、募集設立では、設立時役員等は、創立総会で選任しなければなりません(会社法88条)。
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03
設立の登記の申請書に設立時取締役及び設立時監査役による調査報告を記載した書面の添付を要するときは、創立総会に出席した設立時取締役及び設立時監査役だけでなく、設立時取締役及び設立時監査役全員が作成した調査報告を記載した書面を添付しなければなりません。
イ 正しい。
法人が発起人となるためには、会社設立の発起行為が当該法人の目的の範囲内であることが必要です(昭56.4.15民四3087号回答)。
そのため、申請書の添付書面によって、申請に係る会社設立の発起行為が法人の目的の範囲外のものと認められない限り、設立の登記の申請は受理されます。
ウ 誤り。
設立に際して出資される財産の価額又はその最低額は、定款の絶対的記載事項とされています(会社法27条4号)。そして、絶対的記載事項の記載を欠いた定款は、たとえ公証人の認証を受けた場合であっても無効であると解されており、その後発起人の全員の同意によりこれを追完し、当該同意があったことを証する書面に公証人の認証を受けたとしても有効にはならないと解されています(昭31.9.13民甲2150号回答)。
エ 正しい。
発起設立である場合に、公証人の認証を受けた後に商号を変更するなど、会社法上認められない定款の変更があった場合において、当該変更を明らかにした書面に発起人全員が署名した上で公証人の認証を受ければ、同書面を添付することにより変更後の定款の内容で設立登記を申請できます(昭32.8.30民甲1661号回答)。
オ 誤り。
定款の作成後又は設立時発行株式に関する発起人の同意後であれば、定款の認証を受ける前であっても、発起人は設立時発行株式の引受け及び設立時役員の選任を行うことができます(昭31.5.19民四103号回答)。
よって、正しい肢はイとエとなり、4が正解となります。
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