問題
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募集株式の発行による変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 会社法上の公開会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行した場合において、募集事項として定めた払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額であるときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、株主総会の特別決議に係る議事録を添付しなければならない。
イ 取締役会設置会社でない会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで譲渡制限株式を発行した場合には、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、株式の割当てを決定し、又は総数引受契約を承認した株主総会の特別決議に係る議事録を添付しなければならない。
ウ 会社法上の公開会社が発行する募集株式の割当てにより引受人となった者が、その引き受けた募集株式の株主となることにより、当該募集株式の引受人の全員が株主となった場合における総株主の議決権の過半数を有することとなる場合に、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主から反対の通知があったときは、当該会社の財産状況が著しく悪化している場合において、当該会社の事業継続のため緊急の必要があるときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、当該割当ての承認を決議した株主総会の議事録を添付しなければならない。
エ 会社法上の公開会社において、一度の取締役会の決議で複数回の募集株式の発行のための募集事項を決定している場合には、当該取締役会の議事録を1回目の募集株式の発行による変更の登記の申請書の添付書面とすることができるが、2回目以降の募集株式の発行による変更の登記の申請書の添付書面とすることはできない。
オ 取締役会の決議により決定された払込期日を当該払込期日の経過前に延期した場合には、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、払込期日の延期を決議した取締役会の議事録及び当該決議前に募集株式の引受けの申込みをした者全員が当該延期につき同意したことを証する書面を添付しなければならない。
ア 会社法上の公開会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行した場合において、募集事項として定めた払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額であるときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、株主総会の特別決議に係る議事録を添付しなければならない。
イ 取締役会設置会社でない会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで譲渡制限株式を発行した場合には、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、株式の割当てを決定し、又は総数引受契約を承認した株主総会の特別決議に係る議事録を添付しなければならない。
ウ 会社法上の公開会社が発行する募集株式の割当てにより引受人となった者が、その引き受けた募集株式の株主となることにより、当該募集株式の引受人の全員が株主となった場合における総株主の議決権の過半数を有することとなる場合に、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主から反対の通知があったときは、当該会社の財産状況が著しく悪化している場合において、当該会社の事業継続のため緊急の必要があるときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、当該割当ての承認を決議した株主総会の議事録を添付しなければならない。
エ 会社法上の公開会社において、一度の取締役会の決議で複数回の募集株式の発行のための募集事項を決定している場合には、当該取締役会の議事録を1回目の募集株式の発行による変更の登記の申請書の添付書面とすることができるが、2回目以降の募集株式の発行による変更の登記の申請書の添付書面とすることはできない。
オ 取締役会の決議により決定された払込期日を当該払込期日の経過前に延期した場合には、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、払込期日の延期を決議した取締役会の議事録及び当該決議前に募集株式の引受けの申込みをした者全員が当該延期につき同意したことを証する書面を添付しなければならない。
1 .
アウ
2 .
アエ
3 .
イエ
4 .
イオ
5 .
ウオ
( 平成28年度 司法書士試験 午後の部 問65 )