司法書士の過去問
平成28年度
午後の部 問65

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問題

平成28年度 司法書士試験 午後の部 問65 (訂正依頼・報告はこちら)

募集株式の発行による変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。


ア  会社法上の公開会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行した場合において、募集事項として定めた払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額であるときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、株主総会の特別決議に係る議事録を添付しなければならない。

イ  取締役会設置会社でない会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで譲渡制限株式を発行した場合には、定款に別段の定めがあるときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、株式の割当てを決定し、又は総数引受契約を承認した株主総会の特別決議に係る議事録を添付しなければならない。

ウ  会社法上の公開会社が発行する募集株式の割当てにより引受人となった者が、その引き受けた募集株式の株主となることにより、当該募集株式の引受人の全員が株主となった場合における総株主の議決権の過半数を有することとなる場合に、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主から反対の通知があったときは、当該会社の財産状況が著しく悪化している場合において、当該会社の事業継続のため緊急の必要があるときを除き、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、当該割当ての承認を決議した株主総会の議事録を添付しなければならない。

エ  会社法上の公開会社において、一度の取締役会の決議で複数回の募集株式の発行のための募集事項を決定している場合には、当該取締役会の議事録を1回目の募集株式の発行による変更の登記の申請書の添付書面とすることができるが、2回目以降の募集株式の発行による変更の登記の申請書の添付書面とすることはできない。

オ  取締役会の決議により決定された払込期日を当該払込期日の経過前に延期した場合には、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、払込期日の延期を決議した取締役会の議事録及び当該決議前に募集株式の引受けの申込みをした者全員が当該延期につき同意したことを証する書面を添付しなければならない。
  • アウ
  • アエ
  • イエ
  • イオ
  • ウオ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。

誤っているのはアとエなので、2が正解です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 公開会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えずに募集株式の発行をする場合には、募集事項の決定は、取締役会の決議によらなければならないが、第三者に対する有利発行をする場合には、①株主総会の特別決議か②株主総会の特別決議による委任に基づく取締役会の決議によって定めなければなりません(会社法200条2項、309条2項5号参照)。②の場合には、株主総会の議事録の添付は不要です。従って、本選択肢は誤りです。

イ. 議決権譲渡制限株式の第三者割当の場合、割当ての決定機関又は総数引受契約の承認機関に応じ、株主総会議事録又は取締役会議事録の添付が必要になります(会社法204条2項他参照)。本選択肢の会社は取締役会設置会社ではないので、株主総会の議事録の添付が必要となるので、本選択肢は正しいです。

ウ. 公開会社が発行する募集株式の割当てにより引受人となった者が、その引き受けた募集株式の株主となることにより、当該募集株式の引受人の全員が株主となった場合における総株主の議決権の過半数を有することとなる場合に、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主から反対の通知があったときは、会社法206条の2第4項但書により例外的に当該承認を受けるべき場合に該当しないときを除き、当該変更の登記の申請において、当該割当ての承認を決議した株主総会の議事録を添付しなければなりません(会社法206条の2第1項、商業登記法46条2項参照)。従って、本選択肢は正しいです。

エ. 先例は、一度の取締役会における決議で複数回の募集事項を決定した取締役会の議事録は、各回の募集事項の発行による変更登記申請の際の添付書面となる、としています(昭和37年6月13日甲1563)。従って、本選択肢は誤りです。

オ. 先例は、払込期日の経過前にこれを延期するには、募集事項等の決定機関がこれを決定し、1人でも株式の申し込みをした者があるときは、その株式申込人の同意を要する、としています(昭和40年1月13日民甲79)。従って、本選択肢は正しいです。

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02

正解 2

ア 誤り。
公開会社が株主に株式の割当てを受ける権利を与えずに募集株式を発行する場合は、取締役会で募集事項を決定します(会社法201条1項)。
もっとも、第三者への有利発行にあたる場合は、株主総会の特別決議(会社法201条1項、同199条2項)によるか、若しくは取締役会に委任することにより募集事項を決定することができます(同200条1項)。
よって、必ずしも株主総会議事録が添付書面になるとは限りません。

イ 正しい。
取締役会設置会社でない会社が譲渡制限株式を発行する場合、定款に別段の定めがあるときを除き、株式の割当てを受ける者とその者に割り当てる募集株式の数の決定は、株主総会の特別決議によらなければなりません(会社法204条2項、1項)。
よって、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、株式の割当てを決定し、又は総数引受契約を承認した株主総会の特別決議に係る議事録を添付する必要があります。

ウ 正しい。
公開会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えずに募集株式を発行する場合において、募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合における総株主の議決権の数に対する割合が2分の1を超える場合には、株主に対して、当該引受人の氏名や住所、総株主の議決権の数に対する割合などを通知しなければなりません(会社法206条の2第1項)。

この場合、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主から当該引受人による募集株式の引受けに反対する旨の通知を受けたときは、公開会社は、財産の状況が著しく悪化している場合において、事業の継続のため緊急の必要がある場合を除き、株主総会の決議によって、当該引受人に対する募集株式の割当て等の承認を受けなければなりません(会社法206条の2第4項)。

したがって、この場合、当該割当ての承認を決議した株主総会の議事録を添付しなければなりません(商業登記法46条2項)。

エ 誤り。
複数回の募集株式の発行を一度の取締役会で決議した場合、当該取締役会の議事録は、1回目の募集株式の発行に限られず、その後の発行による変更登記の申請書の添付書面とすることもできるとされています(昭和37年6月13日民甲1563号回答)。

オ 正しい。
払込期日の経過前に払込期日を延期する場合には、募集事項を決定した機関がこれを決議することとされています。
もっとも、それまでに募集株式の引受けの申込があった場合には、当該申込人から同意を要ることが条件とされています(昭和40年1月13日民甲79号回答)。

よって、誤っている肢はアとエとなり、2が正解となります。

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03

正解は2です。

ア…誤りです。株主以外に株式を割り当てる募集株式発行において、公開会社が払込金額が募集株式を引き受ける者に有利な金額で発行(=有利発行)をするときは、通常の取締役会での決定ではなく、株主総会の特別決議で決定します(会社法201条1項、199条2項)。株主総会の特別決議を要するときは、原則として株主総会議事録の添付が必要ですが(商業登記法46条2項)、例外として、有利発行のために株主総会の特別決議を要する場合は、株主総会の議事録を必要としないとされています(昭30・6・25民甲1333号)。旧商法下では募集事項の決定が取締役会のみでできたためと思われます。

イ…正しいです。取締役会非設置会社では、募集株式を譲渡制限株式とする場合には、(定款に特別の定めがない限り)株主総会の特別決議が必要です(会社法204条2項、309条2項5号)。また、当該譲渡制限株式について、総数引受契約を行う場合にも、同様に株主総会の特別決議が必要です(会社法205条2項、309条2項5号)。したがっていずれの場合にも株主総会議事録の添付は必要です(商業登記法46条2項)。

ウ…正しいです。公開会社が株主以外に株式を割り当てる募集株式発行において、当該募集株式の引受人全員が株主となった場合に総株主の議決権の過半数を有することとなる場合、当該募集株式発行にかかる払込期日または払込期間の初日の二週間前までに、株主に対して引受人の氏名等を通知しなければなりません(会社法206条の2第1項)。そして通知を行った結果、総株主の議決権の十分の一を超える数を有する株主から、当該募集株式発行に反対があった場合には、当該公開会社の財政状況が著しく悪化しており、事業継続のため緊急の必要がある時を除き、株主総会決議によって、当該特定引受人に対する募集株式の割当てに関する承認を得なければなりません(206条の2第4項)。よって当該募集株式発行の変更の登記には、株主総会議事録の添付が必要となります(商業登記法46条2項)。

エ…誤りです。公開会社において、一度の取締役会決議で複数の募集株式の発行のための募集事項を決定している場合でも、各募集事項の当該取締役会決議を添付書面とすることができます(先例)。

オ…正しいです。募集株式の払込期日を設定した場合において、当該払込期日の経過前にこれを延期する旨の変更決議をしたときは、その旨を証する決議機関の決議を証する書面および当該決議前に申込みをした者全員の同意書を添付しなければならないとされています(昭40・1・13民甲79号回答)。

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