問題
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会計監査人設置会社以外の株式会社の資本金の額の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 定時株主総会において、当該定時株主総会の日における欠損の額を超えない範囲で資本金の額を減少する旨の決議が普通決議によりされたとしても、その旨の記載がされた株主総会の議事録を添付して、資本金の額の減少による変更の登記の申請をすることができる。
イ 準備金の資本組入れについて、株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の準備金の額を下回らないときは、当該準備金の資本組入れに関する取締役の過半数の一致を証する書面又は取締役会の議事録を添付して、準備金の資本組入れによる変更の登記の申請をすることができる。
ウ 資本金の額の減少による変更の登記においては、登記簿から、減少する資本金の額が当該資本金の額の減少の効力が生ずる日における資本金の額を超えないことを確認することができるため、当該登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要しない。
エ 剰余金の資本組入れによる変更の登記の申請書には、臨時株主総会の議事録を添付することができない。
オ 資本金の額の減少と同時に募集株式の発行を行う場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額と同額であるときは、資本金の額の変更の登記の申請をすることを要しない。
ア 定時株主総会において、当該定時株主総会の日における欠損の額を超えない範囲で資本金の額を減少する旨の決議が普通決議によりされたとしても、その旨の記載がされた株主総会の議事録を添付して、資本金の額の減少による変更の登記の申請をすることができる。
イ 準備金の資本組入れについて、株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の準備金の額を下回らないときは、当該準備金の資本組入れに関する取締役の過半数の一致を証する書面又は取締役会の議事録を添付して、準備金の資本組入れによる変更の登記の申請をすることができる。
ウ 資本金の額の減少による変更の登記においては、登記簿から、減少する資本金の額が当該資本金の額の減少の効力が生ずる日における資本金の額を超えないことを確認することができるため、当該登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要しない。
エ 剰余金の資本組入れによる変更の登記の申請書には、臨時株主総会の議事録を添付することができない。
オ 資本金の額の減少と同時に募集株式の発行を行う場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額と同額であるときは、資本金の額の変更の登記の申請をすることを要しない。
1 .
アウ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
イエ
5 .
エオ
( 平成28年度 司法書士試験 午後の部 問66 )