問題
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清算株式会社の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 定款の定めにより監査役及び会計監査人を置いていた会社が解散したときは、解散の登記がされても、監査役設置会社である旨及び会計監査人設置会社である旨の登記を抹消する記号は、いずれも記録されない。
イ 清算株式会社となった時点で会社法上の公開会社であった会社は、清算開始後に定款を変更して発行する全部の株式を譲渡制限株式とし、監査役を置く旨の定めを廃止しても、監査役設置会社の定めの廃止の登記をすることができない。
ウ 支配人の登記がされていた会社が解散し、解散の登記がされたときは、当該支配人の登記を抹消する記号が記録されるが、清算手続中に支配人が選任されたときは、当該支配人の選任の登記をすることができる。
エ 破産手続終了後の会社につき、残余財産があることが判明した場合において、裁判所が清算人を選任したときは、清算人の選任の登記は、裁判所書記官の嘱託によって行われる。
オ 解散前に会社法上の公開会社であり、かつ、会社法上の大会社であった会社は、解散して清算株式会社となった後に定款を変更して監査役会を置く旨の定めを廃止しても、監査役会設置会社の定めの廃止の登記をすることができない。
ア 定款の定めにより監査役及び会計監査人を置いていた会社が解散したときは、解散の登記がされても、監査役設置会社である旨及び会計監査人設置会社である旨の登記を抹消する記号は、いずれも記録されない。
イ 清算株式会社となった時点で会社法上の公開会社であった会社は、清算開始後に定款を変更して発行する全部の株式を譲渡制限株式とし、監査役を置く旨の定めを廃止しても、監査役設置会社の定めの廃止の登記をすることができない。
ウ 支配人の登記がされていた会社が解散し、解散の登記がされたときは、当該支配人の登記を抹消する記号が記録されるが、清算手続中に支配人が選任されたときは、当該支配人の選任の登記をすることができる。
エ 破産手続終了後の会社につき、残余財産があることが判明した場合において、裁判所が清算人を選任したときは、清算人の選任の登記は、裁判所書記官の嘱託によって行われる。
オ 解散前に会社法上の公開会社であり、かつ、会社法上の大会社であった会社は、解散して清算株式会社となった後に定款を変更して監査役会を置く旨の定めを廃止しても、監査役会設置会社の定めの廃止の登記をすることができない。
1 .
アウ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
イエ
5 .
エオ
( 平成28年度 司法書士試験 午後の部 問67 )