問題
ア AがBの同意を得ないで不動産を購入した場合において、その売主がBに対し1か月以内にその売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をしたにもかかわらず、Bがその期間内に確答を発しないときは、その売買契約を追認したものとみなされる。
イ AがBの同意を得ないで不動産を購入した場合において、その売主がAに対し1か月以内にBの追認を得るべき旨の催告をしたにもかかわらず、Aがその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その売買契約を取り消したものとみなされる。
ウ Aが行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いて不動産を購入したときは、その売買契約を取り消すことができない。
エ AがCの任意代理人として不動産を購入した場合において、Bの同意を得ていないときは、Bの同意を得ていないことを理由として、その売買契約を取り消すことができる。
オ BがAの法定代理人として不動産を購入するには、Bにその代理権を付与する旨の家庭裁判所の審判がなければならない。