司法書士の過去問
平成29年度
午前の部 問7

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問題

平成29年度 司法書士試験 午前の部 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

物権的請求権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aは、その所有する甲土地についてBのために抵当権を設定し、その旨の登記がされた後、Cに対し、抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的で甲土地を賃貸した。この場合において、Cの占有により甲土地の交換価値の実現が妨げられてBの優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があり、Aにおいて抵当権に対する侵害が生じないように甲土地を適切に維持管理することが期待できないときは、Bは、Cに対し、抵当権に基づく妨害排除請求権を行使して、直接自己への甲土地の明渡しを求めることができる。
イ Aがその所有する甲土地をBに賃貸し、その旨の登記がされた後、Cが甲土地上に不法に乙建物を建ててこれを使用している場合には、Bは、Cに対し、甲土地の賃借権に基づき乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを求めることができる。
ウ Aがその所有する甲土地をBに賃貸した後、BがAの承諾を得ることなく甲土地をCに転貸した場合には、Aは、Cに対し、所有権に基づく返還請求権を行使して、甲土地のBへの明渡しを求めることはできるが、Aへの明渡しを求めることはできない。
エ BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができない。
オ Aが5分の4、Bが5分の1の割合で共有する甲土地をCが不法に占有している場合には、Bは、Aの同意を得ていなくても、Cに対し、所有権に基づく返還請求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 4です。

誤っているのはウとエなので、4が正解です。

各選択肢の解説は以下のとおりです。

ア 本選択肢のケースでは、抵当権者は、占有者に対して直接自己への抵当不動産の明け渡しを求めることができます。従って、本選択肢は正しいです。

イ 判例(最高裁昭和30年4月5日)は、土地賃借権をもってその土地につき権利を取得した第三者に対抗できる場合には、その賃借権は物権的効力を有し、その土地につき物件を取得した第三者に対抗できるのみならず、その土地につき賃借権を取得したものにも対抗できるとしています。従って、本選択肢は正しいです。

ウ 判例(最高裁昭和26年4月27日)は、土地所有者である賃貸人が、その承諾のない転貸借によってこれを占有する転借人に対して、土地所有権に基づいて直接土地の返還を請求するについては、賃貸借契約を解除し又は賃借人の承諾を得ることを要しないとしています。従って、本選択肢は誤りです。

エ 判例(最高裁昭和36年2月28日)は、侵奪者が他人を通じて占有をするという代理占有にあっては、間接占有者に対しても請求権の行使を認めるとしています。従って、本選択肢は誤りです。

オ 本選択肢の場合、甲土地の共有者であるBは、Aの同意を得ていなくても、Cに対して、所有権に基づく返還請求権を行使して、甲土地の明け渡しを求めることができます。従って、本選択肢は正しいです。

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02

正解は4です。

誤っている選択肢は、ウとエなので、4が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア. 最高裁判例によると、所有者以外の第三者が抵当不動産を不法占有することにより、当該不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済権の行使が困難となるような状態にあるときは、抵当権者は占有者に対し、抵当権に基づく妨害排除請求として、上記状態の排除を求めることができるとされています。従って、本選択肢は正しいです。

イ. 最高裁判例によると、地賃借権をもってその土地につき権利を取得した第三者に対抗できる場合には、その賃借権は物権的効力を有し、その土地につき物件を取得した第三者に対抗できるのみならず、その土地につき賃借権を取得したものにも対抗できるとされています。従って、BはCに対し土地の明け渡しを求めることができるため、本選択肢は正しいです。

ウ.  最高裁判例によると、土地所有者である賃貸人が承諾していない転貸借によって、占有者たる転借人に対して、土地所有権に基づいて直接土地の返還を請求するについては、賃貸借契約を解除し又は賃借人の承諾を得ることを要しないとされています。従って、AはCに対して甲土地をAに明け渡すことを求めることができるため、本選択肢は誤りです。

エ. 最高裁判例によると、侵奪者が他人を通じて占有をするという代理占有にあっては、代理占有者に対しても請求権の行使を認めるとされています。従って、AはBに対して甲土地の明け渡しを求めることができるため、本選択肢は誤りです。

オ. 共有物を占有している第三者に対して、明け渡しを求める行為は保存行為とみなされ、共有者全員の同意がなくとも単独で実施することができます。従って、本選択肢は正しいです。

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03

正解は4です。

ア…正しいです。所有権以外の物権に基づく物権的請求権の行使も認められています。本問に類似する判例として、第三者が抵当不動産である建物を不法占有し、そのために建物の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となると認められるときは、抵当権者は、所有者に代位して、不法占有者に対し妨害排除請求権を行使でき、かつ、所有者のために建物を管理することを目的として、自己に直接建物を明け渡すよう求めることができます(最大判平11・11・24)。ただし、すべての抵当権者に対して認められるわけではなく、所有者が、適切な管理または自身への明渡しなどの適切な措置を執ることが期待できないときに限るという主旨の補足意見があります。したがって、本問の土地の抵当権者であるCも、同様に自己への土地明渡請求権があるものと考えられます。

イ…正しいです。第三者に対する対抗要件を具備した賃借権については、物権的効力を有するとされ、当該賃借権に基づく妨害排除請求権が認められています(最判昭28・12・18)。したがって、一般的な土地につき賃借権を登記したBは、対抗できる賃借権を取得し(605条)、これにより地上に建物を建てて土地を不法に占拠する第三者Cに対し建物の収去および土地の明渡を請求できます。

ウ…誤りです。土地の所有者は、当該土地の賃借につき所有者の承諾のない転借人に対し、賃借権の解除や賃借者の承諾を要することなく、直接自己に土地を明け渡すよう要求できます(最判昭26・4・27)。

エ…誤りです。本問のBは、Cを通してA所有の甲土地を代理占有しています。したがって、所有者Aは、占有を侵奪しているBに直接、所有権に基づく返還請求権を行使できます。

オ…正しいです。共有物を不法占拠する者に対する妨害排除請求および返還請求は、共有物に対する保存行為であり、各共有者が単独でできます(大判大7・4・19)。保存行為の場合、共有者各自の持分割合は関係ありません(252条)。

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