問題
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不当利得に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 利得に法律上の原因がないことを善意の受益者が認識した後に、受益者の保持する利益がその責めに帰すべき事由により消滅した場合には、その受益者の不当利得返還義務の範囲は減少しない。
イ 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しても損失者になお損害がある場合には、不法行為の要件を充足していないときであっても、その賠償の責任を負う。
ウ 善意の受益者は、法律上の原因なく利得した金銭を利用することで得られた運用収益については、社会観念上受益者の行為の介入がなくても損失者が当然に取得していたものであったとしても、不当利得として返還する義務を負わない。
エ 法律上の原因なく代替性のある物を利得した受益者は、その利得した物を第三者に売却処分して現実に引き渡した場合において、その売却後にその物の価格が高騰したときは、売却代金額ではなく事実審の口頭弁論終結時の時価相当額を不当利得として返還する義務を負う。
オ 金銭をだまし取った者がその金銭で自己の債務を弁済した場合において、債権者がその金銭を悪意で受領したときは、債権者のその金銭の取得は、金銭をだまし取られた者に対する関係で、不当利得となる。
ア 利得に法律上の原因がないことを善意の受益者が認識した後に、受益者の保持する利益がその責めに帰すべき事由により消滅した場合には、その受益者の不当利得返還義務の範囲は減少しない。
イ 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しても損失者になお損害がある場合には、不法行為の要件を充足していないときであっても、その賠償の責任を負う。
ウ 善意の受益者は、法律上の原因なく利得した金銭を利用することで得られた運用収益については、社会観念上受益者の行為の介入がなくても損失者が当然に取得していたものであったとしても、不当利得として返還する義務を負わない。
エ 法律上の原因なく代替性のある物を利得した受益者は、その利得した物を第三者に売却処分して現実に引き渡した場合において、その売却後にその物の価格が高騰したときは、売却代金額ではなく事実審の口頭弁論終結時の時価相当額を不当利得として返還する義務を負う。
オ 金銭をだまし取った者がその金銭で自己の債務を弁済した場合において、債権者がその金銭を悪意で受領したときは、債権者のその金銭の取得は、金銭をだまし取られた者に対する関係で、不当利得となる。
1 .
アウ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
イエ
5 .
エオ
( 平成29年度 司法書士試験 午前の部 問19 )