司法書士の過去問
平成29年度
午前の部 問19
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問題
平成29年度 司法書士試験 午前の部 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
不当利得に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 利得に法律上の原因がないことを善意の受益者が認識した後に、受益者の保持する利益がその責めに帰すべき事由により消滅した場合には、その受益者の不当利得返還義務の範囲は減少しない。
イ 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しても損失者になお損害がある場合には、不法行為の要件を充足していないときであっても、その賠償の責任を負う。
ウ 善意の受益者は、法律上の原因なく利得した金銭を利用することで得られた運用収益については、社会観念上受益者の行為の介入がなくても損失者が当然に取得していたものであったとしても、不当利得として返還する義務を負わない。
エ 法律上の原因なく代替性のある物を利得した受益者は、その利得した物を第三者に売却処分して現実に引き渡した場合において、その売却後にその物の価格が高騰したときは、売却代金額ではなく事実審の口頭弁論終結時の時価相当額を不当利得として返還する義務を負う。
オ 金銭をだまし取った者がその金銭で自己の債務を弁済した場合において、債権者がその金銭を悪意で受領したときは、債権者のその金銭の取得は、金銭をだまし取られた者に対する関係で、不当利得となる。
ア 利得に法律上の原因がないことを善意の受益者が認識した後に、受益者の保持する利益がその責めに帰すべき事由により消滅した場合には、その受益者の不当利得返還義務の範囲は減少しない。
イ 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しても損失者になお損害がある場合には、不法行為の要件を充足していないときであっても、その賠償の責任を負う。
ウ 善意の受益者は、法律上の原因なく利得した金銭を利用することで得られた運用収益については、社会観念上受益者の行為の介入がなくても損失者が当然に取得していたものであったとしても、不当利得として返還する義務を負わない。
エ 法律上の原因なく代替性のある物を利得した受益者は、その利得した物を第三者に売却処分して現実に引き渡した場合において、その売却後にその物の価格が高騰したときは、売却代金額ではなく事実審の口頭弁論終結時の時価相当額を不当利得として返還する義務を負う。
オ 金銭をだまし取った者がその金銭で自己の債務を弁済した場合において、債権者がその金銭を悪意で受領したときは、債権者のその金銭の取得は、金銭をだまし取られた者に対する関係で、不当利得となる。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア…正しいです。不当利得を得た者が、その利得に法律上の原因がないことを認識した後に、利益が消滅したとしても、不当利得返還義務の範囲は減少しません(最判平3・11・19)。民法703条における善意の受益者の有する不当利得返還義務は、利益の存する範囲を限度としますが、法律上の原因があると信じて利益を失った者に不当利得がなかった場合以上の不利益を与えないようにするための制度であり、法律上の原因がなかったことを知った後の受益者まで保護する意味はないとされるためです。
イ…誤りです。悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならず、それ以上になお損害がある場合には、その賠償責任を負います(704条)。この賠償責任は、民法709条における不法行為責任とは別に明記されていますが、判例は、704条後段は、悪意の受益者が不法行為の要件を充足する限りにおいて、不法行為責任を負うことを注意的に喚起したものにすぎず、悪意の受益者に対して不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものではない、と解釈しています(最判平21・11・9)。よって、単純な悪意だけでなく、故意または過失が認められ、かつ利益を得たことに違法性がなければ、受益者に対する704条後段の損害賠償請求は認められません。
ウ…誤りです。善意の受益者が銀行業者であり、不当利得で取得した金銭を利用して得られた運用利益については、たとえそれが商事法定利率で定めた利息相当額であったとしても、返還義務を免れないとされました(最判昭38・12・24)。受益者が善意であっても、当該利息額は、損失者が本来当然取得したであろうと考えられる範囲において損失があるものと解されるからです。
エ…誤りです。不当利得で取得したものが株式であり、株式を売却処分して配当金を得た受益者は、売却時において実際に受け取った代金額を損失者に返還すべきとされました(最判平19・3・8)。価値が下落したり無価値になった場合に受益者が返還を免れたり、価値が高騰した場合に受益者が現に保持する以上の返還義務を負わされるのは、公平の見地に照らして相当ではないからです。
オ…正しいです。金銭を騙取した者がその金銭を自己の弁済に充てた場合において、弁済を受けた債権者が悪意または重過失であるときは、債権者は騙取された人物との関係では法律上の原因を欠き、不当利得を得たとされます(最判昭49・9・26)。
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02
正しい選択肢は、アとオなので、2が正解となります。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
ア. 最高裁判例によると、不当利得をした者が利得に法律上の原因がないことを認識した後の利益の消滅は、返還義務の範囲を減少させないとされています。従って、本選択肢は正しいです。
イ. 最高裁判例によると、民法704条後段の規定は、悪意の受益者が不法行為の要件を充足する限りにおいて、不法行為責任を負うことを注意的に規定したものにすぎず、悪意の受益者に対して不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものではない、とされています。従って、本選択肢は誤りです。
ウ. 最高裁判例によると不当利得された財産に受益者の行為が加わることによって得られた収益については、社会観念上、受益者の行為の介入がなくても、損失者が右財産から当然取得したであろうと考えられる範囲において損失があるものと解すべきであり、その範囲の収益が現存するかぎり、民法第七〇三条により返還されるべきであるとされています。従って、本選択肢は誤りです。
エ. 最高裁判例によると、受益者は、法律上の原因なく利得した代替性のある物を第三者に売却処分した場合には、損失者に対し、原則として、売却代金相当額の金員の不当利得返還義務を負うとされています。従って、本選択肢は誤りです。
オ. 最高裁判例によると、甲が乙から騙取又は横領した金銭により自己の債権者丙に対する債務を弁済した場合において、右弁済の受領につき丙に悪意又は重大な過失があるときは、丙の右金銭の取得は、乙に対する関係においては法律上の原因を欠き、不当利得となるとされています。従って、本選択肢は正しいです。
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03
正しい選択肢はアとオなので、2が正解です。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
ア 判例(最高裁平成3年11月19日)は、善意で不当利得をした者の返還義務の範囲が利益の存する程度に縮減されるのは、利得に法律上の原因があると信じて利益を失ったものに不当利得がなかった場合以上の不利益を与えるべきではないとする趣旨に出たものであるから、利得者が利得に法律上の原因がないことを認識した後の利益の縮減は、返還義務の範囲を減少させる理由にはならない、としています。
従って、本選択肢は正しいです。
イ 判例(最高裁平成21年11月9日)は、民法704条後段の規定は、悪意の受益者が不法行為の要件を充足する限りにおいて不法行為責任を負うことを注意的に規定したものにすぎず、受益者の受けた利益を超えて損失者の被った損害まで賠償させる責任を負わせたものではない、としています。従って、本選択肢は誤りです。
ウ 判例(最高裁昭和38年12月24日)は、善意の不当利得者である間に得た運用収益については民法703条により返還されるかどうかを考えるとしたうえで、およそ不当利得された財産については、受益者の行為が加わることによって得られた収益は、社会観念上受益者の行為の介入がなくても不当利得された財産から損失者が当然取得したであろうと考える範囲においては、損失者の損失があるものとして不当利得としての返還義務を負うとしています。従って、本選択肢は誤りです。
エ 受益者は法律上の原因なくして利得した代替性のある者を第三者に売却処分した場合には、損失者に対して、原則として、売却代金相当額の金員の不当利得返還義務を負います。従って、本選択肢は誤りです。
オ 判例(最高裁昭和49年9月26日)は、騙取金員により債務の弁済を受けた者に対する悪意又は重大な過失がある場合には、その金銭の取得は、被騙取に関する関係では、法律上の原因がなく不当利得になる、としています。従って、本選択肢は正しいです。
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