司法書士の過去問
平成29年度
午前の部 問21

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問題

平成29年度 司法書士試験 午前の部 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

未成年後見に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 未成年者Aの親権者であるBが死亡したことにより、Aに対して親権を行う者がなくなったときは、家庭裁判所は、親族その他の利害関係人の請求により、後見開始の審判をすることができる。
イ 未成年者Aの親権者であるBが管理権を喪失したことを理由に未成年後見人Cが選任された場合には、Cは、財産に関する権限のみを有する。
ウ 未成年者Aについて未成年後見が開始された場合には、家庭裁判所は、未成年後見人を複数選任することはできない。
エ 未成年者Aに嫡出でない子B(2歳)がおり、AがBの親権者である場合において、Aについて未成年後見が開始され、CがAの未成年後見人に選任されたときは、Cは、Aに代わって、Bに対する親権を行う。
オ 夫婦であるAB間に未成年の子Cがいる場合において、Aが親権を喪失したときは、Bは、遺言で、Cの未成年後見人を指定することができる。
  • アウ
  • アエ
  • イウ
  • イオ
  • エオ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 です。

誤っている選択肢はアとウであり、1が正解です。

各選択肢の解説は以下のとおりです。

ア 未成年者Aの親権者であるBが死亡したことでAの親権者がいなくなった場合には、自動的に後見が開始します。従って、本選択肢は誤りです。

イ 民法868条は「親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は財産に関する権限のみを有する」と規定しています。本選択肢では、Aの親権者であるBが権利権を喪失したことを理由に未成年後見人のCが選任されているので、Cは財産に関する権限のみを有しますので、正しいです。

ウ 民法857条の2第1項は「未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する」と規定しています。従って、法は未成年後見人が複数選任されることを予定しているので、本選択肢は誤りです。


エ 民法867条では「未成年後見人は未成年被後見人に代わって親権を行う」と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。

オ Cは未成年者であり、ABは夫婦でCはABの子供であるから、CはABの共同親権に服します。そして、Aが親権を喪失した以上、Bによる単独親権となります。よって、Bは最後に親権を行うものとして遺言で未成年後見人を指定することができます。従って、本選択肢は正しいです。



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02

正解は1です。

誤っている選択肢は、ア、ウなので、1が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア.民法第840条によると未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任するとされています。従って、本選択肢は誤りです。

ウ.民法第840条第2項によると未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができるとされています。従って、本選択肢は誤りです。

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03

正解は1です。

ア…誤りです。親権を行う者がなくなったときは、家庭裁判所は、未成年被後見人(=子本人)、又はその親族、その他の利害関係人の請求により、後見開始の審判をして未成年後見人を選任することができます(840条1項)。子本人からも請求できるので、誤りです。なお、親族であっても親権は当然には移行しない代わりに、未成年後見人がいなくなる場合に備えて、本問のBは遺言で未成年後見人を指定することができるという措置があります(839条1項)。

イ…正しいです。未成年者の親権を行う者が管理権を有しない場合は、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有します(868条)。

ウ…誤りです。未成年後見人がある場合にあっても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、未成年被後見人、又はその親族、その他の利害関係人、未成年後見人の請求により、さらに未成年後見人を選任することができます(840条2項)。

エ…正しいです。未成年後見人は、未成年被後見人に代わって、親権を行います(867条1項)。

オ…正しいです。親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、遺言により未成年後見人を指定することができます(839条2項)。

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