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司法書士の過去問 平成29年度 午前の部 問22

問題

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Aがその子BにA所有の甲土地を遺贈する旨の遺言をした場合(以下では、この遺言を「遺言①」という。)と、Cがその子Dに遺産分割方法の指定としてC所有の乙土地を取得させる旨の遺言をした場合(以下では、この遺言を「遺言②」という。)との異同に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Bは、遺言①による遺贈を放棄することができるが、Dは、相続の放棄をすることなく、遺言②による財産の取得のみを放棄することはできない。
イ 遺言①による遺贈がAの配偶者Eの遺留分を侵害する場合には、Eはその遺留分を保全するのに必要な限度で減殺請求をすることができるが、遺言②による遺産分割方法の指定がCの配偶者Fの遺留分を侵害する場合には、その遺産分割方法の指定は遺留分を侵害する限度で当然に無効となる。
ウ Bは、登記をしなければ、甲土地の所有権の取得を第三者に対抗することができないが、Dは、登記をしなくても、乙土地の所有権の取得を第三者に対抗することができる。
エ BがAよりも先に死亡した場合には、遺言①による遺贈はその効力を生じないが、DがCよりも先に死亡した場合において、Dに子がいるときは、その子が乙土地の所有権を取得する。
オ Aは、Bの同意を得なければ、遺言①を撤回することができないが、Cは、Dの同意を得なくても、遺言②を撤回することができる。
   1 .
アウ
   2 .
アオ
   3 .
イウ
   4 .
イエ
   5 .
エオ
( 平成29年度 司法書士試験 午前の部 問22 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は 1 です。

正しい選択肢はアとウなので、1が正解です。

各選択肢の解説は以下のとおりです。

ア 民法986条1項は「受遺者は、遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄することができる」と規定しいています。他方、相続放棄は自己のために生じる相続の効果を全面的に否定するものであり、一部放棄ということは許されません。従って、本選択肢は正しいです。

イ 遺言②による遺産分割方法の指定がCの配偶者Fの遺留分を侵害する場合にも、Fはその遺留分を保全するのに必要な限度で遺留分減殺請求をすることができます。従って、本選択肢は誤りです。

ウ 遺贈①について判例(最高裁昭和39年3月6日)は、「遺贈の場合においても不動産の二重譲渡等における場合と同様、登記をもって物権変動の対抗要件とする者と解すべきである」としています。他方、遺贈②について判例(最高裁平成14年6月10日)は、「指定相続分の相続による不動産の権利の取得については、登記なくしてその権利を第三者に対抗することができる」としています。従って、本選択肢は正しいです。

エ 特定財産を特定の相続人に「相続させる」遺言がある場合には、遺言者の意思は、当該受益相続人その人に当該財産を取得させることに向けられており、当該相続人が遺言者の死亡前に死亡した場合には、遺言は原則として効力を生じないとされます。従って、本選択肢は誤りです。

オ 遺言はいつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。従って、本選択肢は誤りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
6
正解は1です。

正しい選択肢は、ア、ウなので、1が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア.民法第986条第1項によると受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができるとされています。一方で、民法第939条によると相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすとされています。従って、受遺者であるBはその放棄が可能ですが、相続人であるDは相続の放棄なしに財産の取得のみを放棄することができないため、本選択肢は正しいです。

ウ.最高裁判例によると遺贈においても、民法第177条に定める通り、不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従い、その登記をしなければ、第三者に対抗することができないとされています。一方で、相続は物権変動における包括承継とみなされ、包括承継は第三者に対抗するために登記を必要としないのが原則であるとされています。従って、本選択肢は正しいです。

3
正解 1

ア 正しい
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈を放棄をすることができます(民法986条1項)。
これに対し、遺産分割方法の指定があった場合、相続放棄をしないかぎり、当該財産の取得のみを放棄することはできません。

イ 誤り
遺留分権利者は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。)又は受遺者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます(民法1046条1項)。
したがって、遺産分割方法の指定が遺留分を侵害する場合であっても、その遺産分割方法の指定自体は有効です。
本肢のFは、当該遺産分割方法の指定について遺留分を侵害する限度で遺留分侵害額を請求することが可能です。

ウ 正しい
不動産の遺贈と民法177条の第三者について、判例(最判昭和39年3月6日)は、「甲からその所有不動産の遺贈を受けた乙がその旨の所有権移転登記をしない間に、甲の相続人の一人である丙に対する債権者丁が、丙に代位して同人のために前記不動産につき相続による持分取得の登記をなし、ついでこれに対し強制競売の申立をなし、当該申立が登記簿に記入された場合においては、丁は、民法177条にいう第三者に該当する。」としています。
また、「相続させる」趣旨の遺言による不動産の取得と登記について、判例(最判平成14年6月10日)は、「登記なくして不動産の取得を第三者に対抗することができる」としています。

エ 誤り
遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じません(民法994条1項)ので前半は正しいです。
これに対し、特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言がある場合、当該相続人に特定の財産を取得させるというところに遺言者の意思があると考えられるため、遺言者の死亡以前に当該相続人が死亡した場合には、当該遺産分割方法の指定は効力を生じないと解されています。

オ 誤り
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます(民法1022条)。

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