問題
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横領罪等に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア Aは、動産甲をBと共同占有していたところ、Bの占有を奪ってAの単独の占有に移した。この場合、Aには、横領罪が成立する。
イ Aは、A所有の乙不動産をBに売却し、Bから代金を受け取ったが、登記簿上の所有名義がAに残っていたことを奇貨として、乙不動産について、更にCに売却し、Cへの所有権の移転の登記を行った。この場合、Aには、横領罪が成立する。
ウ Aは、その自宅の郵便受けに誤って配達されたB宛ての郵便物がB宛てのものであることを知りながら、その中に入っていた動産甲を自分のものとした。この場合、Aには、遺失物等横領罪が成立する。
エ Aは、Bと共有している乙不動産についてBから依頼を受けて売却し、その代金を受領してAが単独で占有していたところ、これを自分のものとした。この場合、Aには、横領罪が成立する。
オ Aは、A所有の乙不動産について、Bのために根抵当権を設定したが、その登記がされていなかったことを奇貨として、更にCのために根抵当権を設定し、その登記を行った。この場合、Aには、横領罪が成立する。
ア Aは、動産甲をBと共同占有していたところ、Bの占有を奪ってAの単独の占有に移した。この場合、Aには、横領罪が成立する。
イ Aは、A所有の乙不動産をBに売却し、Bから代金を受け取ったが、登記簿上の所有名義がAに残っていたことを奇貨として、乙不動産について、更にCに売却し、Cへの所有権の移転の登記を行った。この場合、Aには、横領罪が成立する。
ウ Aは、その自宅の郵便受けに誤って配達されたB宛ての郵便物がB宛てのものであることを知りながら、その中に入っていた動産甲を自分のものとした。この場合、Aには、遺失物等横領罪が成立する。
エ Aは、Bと共有している乙不動産についてBから依頼を受けて売却し、その代金を受領してAが単独で占有していたところ、これを自分のものとした。この場合、Aには、横領罪が成立する。
オ Aは、A所有の乙不動産について、Bのために根抵当権を設定したが、その登記がされていなかったことを奇貨として、更にCのために根抵当権を設定し、その登記を行った。この場合、Aには、横領罪が成立する。
1 .
アイ
2 .
アオ
3 .
イエ
4 .
ウエ
5 .
ウオ
( 平成29年度 司法書士試験 午前の部 問26 )