司法書士の過去問
平成29年度
午前の部 問27

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問題

平成29年度 司法書士試験 午前の部 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

株式会社の設立に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア 発起設立の方法によって株式会社を設立する場合において、発起人が引き受けた設立時発行株式につきその出資に係る金銭の払込みを受けた銀行は、当該株式会社の成立前に発起人に払込金の返還をしても、当該払込金の返還をもって成立後の株式会社に対抗することができない。
イ 発起設立の方法によって株式会社を設立する場合において、定款で設立時取締役を定めたときは、当該設立時取締役として定められた者は、当該定款につき公証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任されたものとみなされる。
ウ 設立時監査役が設立時募集株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、預合いの罪は成立しない。
エ 発起人は、定款を発起人が定めた場所に備え置かなければならず、設立時募集株式の引受人は、設立時募集株式の払込金額の払込みを行う前であっても、発起人が定めた時間内は、いつでも、当該定款の閲覧の請求をすることができる。
オ 株式会社の定款に記載し、又は記録する本店の所在地は日本国内にあることを要するが、当該定款に記載し、又は記録する発起人の住所は日本国内にあることを要しない。
  • アイ
  • アエ
  • イウ
  • ウオ
  • エオ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 5

ア 誤り
判例(最判昭和37年3月2日)は、株金払込を取り扱った銀行の株金保管義務について、「株式払込を取り扱った銀行は、その証明した払込金額を、会社成立の時まで保管すべきものであり、それ以前に発起人又は取締役に返還しても、これをもって会社に対抗することができない。」としています。

イ 誤り
発起設立の方法によって株式会社を設立する場合において、定款で設立時取締役として定められた者は、出資の履行が完了した時に、設立時取締役に選任されたものとみなされます(会社法38条4項)。

ウ 誤り
設立時監査役が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、預合いの罪が成立します(会社法965条)。

エ 正しい
設立時募集株式の引受人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、当該定款の閲覧を請求することができます(会社法102条1項)。

オ 正しい
定款に記載、又は記録する本店の所在地は、日本国内にあることを要すると解されています。
もっとも、発起人の住所については、会社法上特に制限はないため、必ずしも日本国内である必要はありません。

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02

正解は5です。

正しい選択肢は、エ、オなので、5が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

エ. 会社法第31条によると、発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)に備え置かなければならないとされています。また、会社法第102条によると設立時募集株式の引受人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第31条第2項各号に掲げる請求をすることができるとされています。従って、本選択肢は正しいです。

オ.会社法第27条に定められている本店の所在地により、設立登記を申請する法務局の管轄が決まり、また、納税を管轄する税務署が決まるため、本店の所在地は日本国内にあることを要しますが、発起人の住所については特段の定めがありません。従って、本選択肢は正しいです。

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03

正解は 5 です。

正しい選択肢はエとオなので、5が正解です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア 判例(最高裁昭和37年3月2日)は「株式払込取扱銀行等は、その証明した払込金額を会社成立まで保管してこれを会社に引き渡すべきであり、従って、会社成立前において発起人又は取締役に払込金額を返還しても、その後成立した会社に対して払込金額をもって対抗できないと解するのが相当である」としています。従って、本選択肢は誤りです。

イ 発起設立の方法によって株式会社を設立する場合において、定款で設立時取締役と定められた者は、出資の履行が完了した時に、設立時取締役に選任されたものとみなされます。従って、本選択肢は誤りです。

ウ 発起人、設立時取締役又は設立時監査役などが、株式の発行に係る払込みを仮装するために預け合いを行った時は、預合いの罪が成立します。従って、本選択肢は誤りです。

エ 設立時募集株式の引受人は発起人の割合を受けただけで、設立時募集株式の払込みを行う前であっても、発起人が定めた時間内はいつでも、当該定款の閲覧を請求することができます。従って、本選択肢は正しいです。

オ 本店の所在地は、会社に対する訴えの専属管轄地となることから、会社の本店の所在地は日本国内にあることを要します。しかし、会社法上、発起人の住所については制限はなく、日本国内であることを要しません。従って、本選択肢は正しいです。




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