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司法書士の過去問 平成29年度 午前の部 問28

問題

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次の対話は、会社法上の公開会社の発行する異なる種類の株式に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

教授:議決権制限株式について説明してください。
学生:ア 株主総会又は種類株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式を議決権制限株式といいます。
教授:会社法上の公開会社による議決権制限株式の発行について、会社法上、何か制限がありますか。
学生:イ 会社法上の公開会社においては、議決権制限株式の数が発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったときは、発行済株式の総数の2分の1を超えて発行された議決権制限株式は、無効となります。
教授:会社法上の公開会社において、株主が1株について複数個の議決権を有することを内容とする種類の株式を発行することができますか。
学生:ウ はい。そのような種類の株式を発行することもできます。
教授:それでは、会社法上の公開会社において、取締役の一部を種類株主総会において選任し、残りの取締役を株主総会において選任することを内容とする種類の株式を発行することができますか。
学生:エ いいえ。そのような種類の株式を発行することはできません。
教授:最後に、会社法上の公開会社において、取締役会において決議すべき事項の一部について、当該決議のほか、種類株主総会の決議があることを必要とすることを内容とする種類の株式を発行することができますか。
学生:オ はい。そのような種類の株式を発行することもできます。
   1 .
アイ
   2 .
アウ
   3 .
イオ
   4 .
ウエ
   5 .
エオ
( 平成29年度 司法書士試験 午前の部 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は 5 です。

正しい選択肢はエとオなので、5が正解です。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

ア 株主総会において議決権を行使することができる事項について制限がある種類の株式を議決権制限株式と言います。議決権制限株式の株主でも、定款に別段の定めがない限り、種類株主総会では議決権を有します。従って、本選択肢は誤りです。

イ 議決権制限株式の数が発行済株式総数の2分の1を超えるに至った時は、株主総会は直ちに議決権制限株式の数を発行済株式総数の2分の1以下にするために必要な措置を取らなくてはなりませんが、このことは、業務執行者に、当該発行後に当該措置をとる義務を課しているのであり、超過発行自体が無効となるわけではありません。従って、本選択肢は誤りです。

ウ 会社法上の公開会社は、株主総会における議決権に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることはできません。従って、本選択肢は誤りです。

エ 指名委員会等設置会社及び公開会社は、取締役・監査役を選任できる種類株式を発行することはできません。従って、本選択肢は正しいです。

オ 株主総会、取締役会、清算人会において決議すべき事項につき、その決議の他、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議が必要である点において、他の内容の異なる株式を発行することができます。従って、本選択肢は正しいです。



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4
正解 5

ア 誤り
株主総会において議決権を行使することができる事項について異なる定めをした種類株式を議決権制限株式といいます(会社法108条1項3号)。
議決権制限株式は、「株主総会」における議決権行使が制限されるのであって、「種類株主総会」における議決権行使は制限されません。

イ 誤り
種類株式発行会社が公開会社である場合において、議決権制限株式の数が発行済株式総数の2分の1を超えるに至ったときは、株主総会は、直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の総数の2分の1以下にするための必要な措置をとらなければなりません(会社法115条)。本肢のように、発行済株式の総数の2分の1を超えて発行された議決権制限株式が無効となるわけではありません。

ウ 誤り
会社法上の公開会社において、株主が1株について複数個の議決権を有することを内容とする種類の株式を発行することができるとする規定は存在しません(会社法108条1項参照)。

エ 正しい
公開会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任する定めがある種類の株式を発行することができません(会社法108条1項但書)。

オ 正しい
会社法上の公開会社は、取締役会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とすることを内容とする種類の株式を発行することができます(会社法108条1項8号)。

3
正解は5です。

正しい選択肢は、エ、オなので、5が正解となります。

各選択肢の解説は、以下のとおりです。

エ.会社法第108条によれば、公開会社は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において、取締役又は監査役を選任する定めがある種類の株式を発行することができません。従って、本選択肢は正しいです。

オ.会社法第108条によれば、公開会社は取締役会において決議すべき事項の一部について、当該決議のほか、種類株主総会の決議があることを必要とすることを内容とする種類の株式を発行することができるとされています。従って、本選択肢は正しいです。

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