司法書士の過去問
平成29年度
午前の部 問35
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問題
平成29年度 司法書士試験 午前の部 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
商人(小商人、会社及び外国会社を除く。)の商号に関する次の1から5までの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは、どれか。
- 商人は、その商号の登記をしなければ、不正の目的をもって自己の商号を使用する者に対し、その使用の差止めの請求をすることができない。
- 自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人が当該取引に関する不法行為により負担することとなった損害賠償債務を弁済する責任を負わない。
- 一人の商人は、数種の独立した営業を行う場合であっても、複数の商号を選定することができない。
- 商号は、数人の相続人が共同相続をすることができない。
- 商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は5です。
1.…誤りです。商人の場合、商号の登記は必須ではありません(商法11条2項参照)。何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称または商号を使用してはならず、これに違反する名称又は商号の使用により、営業上の利益を侵害されまたは侵害されるおそれがある商人は、その営業条の利益を侵害する者または侵害するおそれのある者に対し、その侵害の停止または予防を請求することができるとあります(商法12条1項、2項)。したがって、登記がなくても、商人は商号の使用の差止めを請求できます。
2.…誤りです。自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した(=名板貸をした)商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負います(商法14条)。
3.…誤りです。商人が複数の営業をする場合は、営業ごとに別個の商号を使用できます。商号により、各営業の同一性が確保できればよいためです。
4.…誤りです。相続により商号使用者が変わった場合、登記済の商号に関して、相続による商号使用者変更の登記ができます(商業登記法30条3項)。また、商号使用者の氏名及び住所に関して、商人の場合、営業を2名以上の数人で共同経営することは、1個の商号を2名以上で使用することであるため、商号使用者の氏名及び住所を2名以上として登記することもできます(昭37・10・12民甲2927号回答)。したがって、商号の共同相続も認められると考えられます。
5.…正しいです。商人の商号は、営業とともにする場合または営業を廃止する場合に限り、譲渡することができます(商法15条1項)。
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02
正解 5
1 誤り
不正の目的をもって自己の商号を使用されることによって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができます(商法12条2項)。
よって、商号を登記していなくとも、商人は、侵害予防の請求として、商号の使用の差止めを請求することができます。
2 誤り
自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負います(商法14条)。
ここでいう「取引によって生じた債務」には、不法行為による損害賠償債務も含まれると解されています(最判昭和58年1月25日)。
3 誤り
一人の商人が数種の独立した営業を行う場合、営業ごとに異なる複数の商号を選定することができます。
4 誤り
商号は、数人の相続人が共同して相続することができます。
5 正しい
商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができます(商法15条1項)。
よって、正しい肢は5となり、5が正解となります。
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03
正しい選択肢は、5なので、5が正解となります。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
オ.商法第15条第1項によると商人の商号は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限り、譲渡することができるとされています。従って、本選択肢は正しいです。
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