司法書士の過去問
平成29年度
午後の部 問42
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問題
平成29年度 司法書士試験 午後の部 問42 (訂正依頼・報告はこちら)
間接強制に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 金銭債権についての強制執行は、直接強制の方法のみによることができ、間接強制の方法によることはできない。
イ 事情の変更があったときは、執行裁判所は、申立てにより、間接強制決定を変更することができる。
ウ 執行裁判所は、相当と認めるときは、申立ての相手方を審尋しないで、間接強制決定をすることができる。
エ 間接強制決定に対しては、執行抗告をすることができる。
オ 不作為を目的とする債務についての強制執行は、代替執行の方法によることができる場合には、間接強制の方法によることはできない。
ア 金銭債権についての強制執行は、直接強制の方法のみによることができ、間接強制の方法によることはできない。
イ 事情の変更があったときは、執行裁判所は、申立てにより、間接強制決定を変更することができる。
ウ 執行裁判所は、相当と認めるときは、申立ての相手方を審尋しないで、間接強制決定をすることができる。
エ 間接強制決定に対しては、執行抗告をすることができる。
オ 不作為を目的とする債務についての強制執行は、代替執行の方法によることができる場合には、間接強制の方法によることはできない。
- アエ
- アオ
- イウ
- イエ
- ウオ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解 4
ア 誤り
夫婦間の協力及び扶助の義務や婚姻費用分担義務等に係る金銭債権についての強制執行は、直接強制の方法だけでなく、債権者の申立てにより、間接強制の方法によることも可能です(民事執行法167条の15第1項)。
イ 正しい
事情の変更があったときは、執行裁判所は、申立てにより、間接強制決定を変更することができます(民事執行法172条2項)。
ウ 誤り
執行裁判所は、間接強制決定をする場合には、申立ての相手方を審尋しなければなりません(民事執行法172条3項)。
エ 正しい
間接強制の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができます(民事執行法172条5項)。
オ 誤り
債務者自身の不作為を目的とする債権については、代替執行により行うほか(民事執行法171条1項2号)、債権者の申立てがあるときは、間接強制により行うこととされています(同法173条1項)。
よって、正しい肢はイとエとなり、4が正解となります。
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02
正しい選択肢は、イとエなので、4が正解となります。
各選択肢の解説は、以下のとおりです。
イ. 民事執行法第172条第2項によると「事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定による決定を変更することができる」とされています。従って、本選択肢は正しいです。
エ. 民事執行法第172条第5項によると「第一項の強制執行の申立て又は第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる」とされています。従って、本選択肢は正しいです。
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03
正解は4です。
ア…誤りです。間接強制は主に非金銭債権についての執行方法であり、金銭債権については直接強制で行われるのが原則です。しかし、例外的に、扶養義務等に係る金銭債権の強制執行には、間接強制が認められています(民事執行法167条の15第1項)。
イ…正しいです。事情の変更があったときは、執行裁判所は、申立てにより、間接強制に係る決定を変更することができます(民事執行法172条2項)。
ウ…誤りです。裁判所は、間接強制の執行の決定、または事情の変更による間接強制決定の変更をする場合には、申立ての相手方を審尋しなければなりません(民事執行法172条3項)。
エ…正しいです。間接強制の裁判、または事情の変更による間接強制決定の変更の裁判に対しては、執行抗告をすることができます(民事執行法172条5項)。
オ…誤りです。代替執行(民事執行法171条1項)は、強制執行債務者の費用負担で、目的としている作為又は不作為の債務履行が可能な場合にのみ認められますので、代替執行が不可能な場合、間接強制の方法によることになります。しかし、間接強制と代替執行のどちらも可能な場合、代替執行によるべきとする規定はありません。
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