司法書士の過去問
平成29年度
午後の部 問61

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問題

平成29年度 司法書士試験 午後の部 問61 (訂正依頼・報告はこちら)

信託の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア Aを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、Aが住所を移転したことによる所有権の登記名義人の住所についての変更の登記を申請する場合には、Aは、信託目録に記録されている受託者の住所についても変更の登記を申請しなければならない。
イ Aを委託者、B及びCを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、Bを解任する裁判があったことによる受託者の変更の登記は、BとCが共同して申請しなければならない。
ウ Aを委託者、Bを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、Aの委託者の地位をCに移転したことによる委託者の変更の登記は、AとCが共同して申請しなければならない。
エ 甲土地についてAを受益者、Bを信託管理人とする所有権の移転の登記及び信託の登記を申請する場合において、Bの氏名又は名称及び住所を登記したときは、Aの氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。
オ 甲土地についてA及びBを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記を申請する場合には、A及びBの持分を申請情報の内容とすることを要しない。
  • アイ
  • アエ
  • イウ
  • ウオ
  • エオ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 5 です。

正しい選択肢はエとオなので、5が正解です。

ア 受託者である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記の申請があった場合、登記官が職権で信託目録の記録を変更します。従って、本選択肢は誤りです。

イ 受託者が2名以上ある場合に、そのうちの少なくとも1人の受託者の任務が裁判による解任命令によって終了したときは、他の受託者が単独で変更登記を行うことができます。従って、本選択肢は誤りです。

ウ Aを委託者、Bを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、Aの委託者の地位をCに移転したことによる委託者の変更の登記は、受託者であるBが行うものとされています。従って、本選択肢は誤りです。

エ 信託管理人の氏名又は名称及び住所を登記したときは、受益者の氏名又は名称及び住所を登記することを要しないとされています。従って、本選択肢は正しいです。

オ 信託の登記においては、受託者が2名以上であっても、持分を登記することはできません。従って、本選択肢は正しいです。

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02

正解は5です。信託の方法には信託契約、遺言、自己信託があります。

ア…誤りです。原則として、信託の登記事項に変更が生じた場合は、受託者は遅滞なく信託の変更の登記を単独で申請しなければなりませんが、受託者である登記名義人の氏名もしくは名称または住所についての変更の登記または更正の登記をしたときは、登記官の職権によって信託の変更の登記がなされます(不動産登記法101条3号)。

イ…誤りです。受託者が2名おり、片方の受託者が裁判により解任された場合、残りの受託者が単独で受託者の変更の登記を申請できます(不動産登記法100条2項)。なお、委託者及び受益者の合意による解任の場合は、Cが登記権利者、Bが登記義務者として共同して申請しなければなりません(不動産登記法60条)。

ウ…誤りです。委託者の地位は、受託者および受益者の同意を得て、または信託行為において定めた方法に従い、第三者に移転することができます(信託法146条)。しかし、委託者の変更による登記は、受託者がする必要があります(不動産登記法103条)。

エ…正しいです。信託管理人の氏名又は名称及び住所を登記する場合、受益者の氏名又は名称及び住所は登記されません(不動産登記法97条2項)。なお、受益者代理人の氏名又は名称及び住所を登記するときも、受益者の氏名又は名称及び住所は登記されません。

オ…正しいです。受託者が2人以上いる場合、信託財産は合有になります(信託法79条)。持分の登記はできません。

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03

正解 5

ア 誤り
受託者である登記名義人の住所についての変更の登記は、登記官が職権によって行うこととされています(不動産登記法101条3号)。
そのため、信託目録についても登記官が職権で変更登記を行います。

イ 誤り
受託者が二人以上ある場合において、そのうち少なくとも一人の受託者の任務が裁判所の解任命令により終了したときは、信託財産に属する不動産についてする当該受託者の任務の終了による権利の変更の登記は、他の受託者が単独で申請することができます(不動産登記法100条2項)。

ウ 誤り
委託者について変更があったときは、受託者が信託の変更登記を行うのが原則です(不動産登記法103条1項)。
この場合、受益者または委託者が、受託者に代わって信託の変更登記をすることも可能ですが(同条2項、同99条)、旧委託者と新委託者とが共同して信託の変更登記をすることはできません。

エ 正しい
信託管理人の氏名又は名称及び住所を登記したときは、受益者の氏名又は名称及び住所を登記する必要はありません(不動産登記法97条2項)。

オ 正しい
受託者が二人以上いる信託においては、信託財産は合有となります(信託法79条)。
したがって、持分を観念することはできません。

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