問題
なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとし、また、当該申請又は嘱託は、登録免許税の額が最も低額となるように申請又は嘱託するものとする。
正解は4です。登録免許税法の別表より算出します。
ア…正しいです。相続、遺贈または法人の合併による所有権移転の場合、不動産の価額に1000分の4を乗じたものが登録免許税となります。したがって100万円×(1000分の4)=4000円となり、正しいです。
イ…誤りです。仮登記を行った後に本登記を行う場合、通常の登録免許税の税率から、仮登記の際にすでに納付した登録免許税を控除した割合が本登記の申請における登録免許税の税率になります(登録免許税法17条)。したがって、本問の理由による通常の地上権の移転の登記では、不動産の価額に1000分の10を乗じたものを登録免許税として払うべきところ、仮登記としてすでに不動産の価額に1000分の5を乗じたものを登録免許税として払っているので、本登記で払うべき登録免許税は100万円×(1000分の10-1000分の5)=5000円となります。
ウ…正しいです。本問の理由による所有権の移転は、不動産の価額に1000分の20を乗じたものが登録免許税としてかかります。しかし、持分取得に係る登記は不動産全体の課税標準価額に持分の割合を乗じて計算した金額を用います(登録免許税法10条2項、3項)。また、地上権等用益権の権利の設定がなされているとき、その用益権者が土地を取得した場合の所有権移転登記の税率は、本来の税率に100分の50を乗じたものを税率として用います(登録免許税法17条4項)。したがって(100万円×3分の1)×(100分の50)×1000分の20=3333円となり、100円未満の金額を端数として切り捨てるので(国税通則法119条1項)、3300円となり、正しいです。
エ…誤りです。所有権の信託は、不動産の価額に1000分の4を乗じたものが登録免許税になりますが、所有権以外の権利の信託は、不動産の価額に1000分の2を乗じたものが登録免許税となります。したがって100万円×(1000分の2)=2000円となります。
オ…正しいです。差押の場合、債権金額に1000分の4を乗じたものが登録免許税になります。したがって150万円×(1000分の4)=6000円となり、正しいです。