司法書士の過去問
平成29年度
午後の部 問63
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
平成29年度 司法書士試験 午後の部 問63 (訂正依頼・報告はこちら)
株式会社の設立の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 当該設立が募集設立である場合において、定款に設立時役員の定めがないときは、設立の登記の申請書には、議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数を有する設立時株主が出席し、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上の賛成により設立時役員が選任された旨の記載がある創立総会の議事録を添付しなければならない。
イ 定款に、出資される財産としてコンピュータ及びその価額として600万円と記載された場合において、その価額が相当であることについて公認会計士の証明を受けたときは、当該公認会計士が設立しようとする会社の設立時会計監査人であったとしても、設立の登記の申請書に、当該公認会計士が作成した証明書を添付して、設立の登記の申請をすることができる。
ウ 当該設立が発起設立であり、設立しようとする会社が監査役設置会社である場合において、出資として金銭の払込みがされたときは、設立の登記の申請書に、設立時監査役の作成に係る金銭の払込みがあったことを証する書面を添付して、設立の登記の申請をすることができる。
エ 設立の登記の申請書に、設立しようとする会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属しない公証人が認証した定款を添付して、設立の登記の申請をすることができない。
オ 当該設立が募集設立である場合において、定款に本店の所在場所の定めがないときは、創立総会の議事録に本店の所在場所を決議した旨の記載があっても、設立の登記の申請書には、本店の所在場所について発起人の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければならない。
ア 当該設立が募集設立である場合において、定款に設立時役員の定めがないときは、設立の登記の申請書には、議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数を有する設立時株主が出席し、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上の賛成により設立時役員が選任された旨の記載がある創立総会の議事録を添付しなければならない。
イ 定款に、出資される財産としてコンピュータ及びその価額として600万円と記載された場合において、その価額が相当であることについて公認会計士の証明を受けたときは、当該公認会計士が設立しようとする会社の設立時会計監査人であったとしても、設立の登記の申請書に、当該公認会計士が作成した証明書を添付して、設立の登記の申請をすることができる。
ウ 当該設立が発起設立であり、設立しようとする会社が監査役設置会社である場合において、出資として金銭の払込みがされたときは、設立の登記の申請書に、設立時監査役の作成に係る金銭の払込みがあったことを証する書面を添付して、設立の登記の申請をすることができる。
エ 設立の登記の申請書に、設立しようとする会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属しない公証人が認証した定款を添付して、設立の登記の申請をすることができない。
オ 当該設立が募集設立である場合において、定款に本店の所在場所の定めがないときは、創立総会の議事録に本店の所在場所を決議した旨の記載があっても、設立の登記の申請書には、本店の所在場所について発起人の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければならない。
- アエ
- アオ
- イウ
- イエ
- ウオ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ア 誤り
募集設立をする場合、設立時役員の選任は、創立総会の決議によって行わなければならず(会社法88条1項)、定款に定める方法で選任することはできません。
イ 正しい
株式会社は、現物出資に関する事項を定めた場合において、当該現物出資財産が500万円を超えるときは、検査役に現物出資財産の価額を調査させなければなりません(会社法207条1項、9項2号)。
もっとも、現物出資財産の価額が相当であることについて公認会計士の証明を受けた場合は、検査役による調査は不要とされています(同項4号)。
また、設立時会計検査人には欠格事由が定められていますが(同法337条3項各号)、本肢では該当しません。
ウ 誤り
発起設立をする場合、出資として金銭の払込みがあったことを証する書面を添付しなければなりません(商業登記法47条2項5号)。
ここでいう書面は、発起人の口座等に金銭の払込みがあったことがわかる書面(通帳など)のことを意味しますので、本肢のように、設立時監査役が作成する証明書で代替できるものではありません。
エ 正しい
会社を設立する場合の定款認証は、法人の本店または主たる営業所の所在地を管轄する法務局または地方法務局に所属する公証人が行わなければなりません(公証人法62条の2)。
オ 誤り
創立総会は、株式会社の設立に関する事項について、決議をすることができます(会社法66条)。本店の所在場所は、株式会社の設立に関する事項にあたるため、創立総会で本店の所在場所を決議した場合は、その旨が記載されている創立総会の議事録を添付すれば足ります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
02
正しい選択肢はイとエなので、4が正解です。
各選択肢の解説は以下のとおりです。
ア 募集設立の場合、設立時役員の選出は、定款に定めがある場合を除き、創立総会の決議によって行わねばならず、その決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。従って、本選択肢は誤りです。
イ 現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額が相当であることについて公認会計士の証明を受けた場合には、検査役の調査を要しません。従って、本選択肢は正しいです。
ウ 発起設立の場合、設立しようとする会社が監査役設置会社であるか否かに関わらず、設立登記の申請書には、設立時代表取締役に作成に係る金銭の払い込みがあったことを証する書面を添付する必要があります。従って、本選択肢は誤りです。
エ 株式会社の設立の登記申請書に添付する定款は、株式会社の本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人の認証を受ける必要があります。従って、本選択肢は正しいです。
オ 株式会社の設立の登記の申請書に、本店の所在地を決議した創立総会の議事録が添付されている場合には、本店の所在地において過半数の一致があったことを証する書面の添付を要しません。従って、本選択肢は誤りです。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
ア…誤りです。定款に関わりなく、募集設立の場合は設立時役員の選任は創立総会の決議をもってしなければなりません(88条)。議決に必要な議決権の数は本選択肢に述べられている通りです(73条1項)。
イ…正しいです。コンピュータ(動産)の価額が500万円を超えていますので、本来は、裁判所が選任した検査役によって価額の調査を受けた旨の証明書を添付しなければなりません(207条9項2号)。しかし、公認会計士等の証明を受けた場合、当該現物出資財産の価額については検査役の調査が不要になります(同項4号)。また、当該証明書作成行為が、会計監査人の欠格事由になるということもないので(337条3項)、当該公認会計士が証明書作成後に設立時会計監査人となったとしても特に問題はないと考えられます。
ウ…誤りです。会社法34条1項の払込を証する書面としては、設立時代表取締役または設立時代表執行役の作成に係る払込取扱機関に払い込まれた金額を証明する書面があります(先例)。監査役の作成によるものは認められていません。その他認められる書類としては、払込取扱機関の払込金受入証明書、払込取扱機関における口座の預金通帳の写し、などがあります。
エ…正しいです。申請に係る当事者の営業所の所在地が本店を管轄する登記所の管轄に属しないとき、申請は却下されます(商業登記法24条1号、50条1項)。
オ…誤りです。募集設立では創立総会において定款の変更ができます(96条)。「本店の所在場所」は定款の絶対的記載事項ではなく、登記事項なので(911条3項3号)、議決権数などの要件を満たしていれば創立総会の決議だけで決めることが可能であり、原始定款において本店の所在場所が決められていなくても、あとから創立総会議事録を添付して本店の所在場所の登記ができます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問62)へ
平成29年度問題一覧
次の問題(問64)へ