問題
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株式会社の設立の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 当該設立が募集設立である場合において、定款に設立時役員の定めがないときは、設立の登記の申請書には、議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数を有する設立時株主が出席し、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上の賛成により設立時役員が選任された旨の記載がある創立総会の議事録を添付しなければならない。
イ 定款に、出資される財産としてコンピュータ及びその価額として600万円と記載された場合において、その価額が相当であることについて公認会計士の証明を受けたときは、当該公認会計士が設立しようとする会社の設立時会計監査人であったとしても、設立の登記の申請書に、当該公認会計士が作成した証明書を添付して、設立の登記の申請をすることができる。
ウ 当該設立が発起設立であり、設立しようとする会社が監査役設置会社である場合において、出資として金銭の払込みがされたときは、設立の登記の申請書に、設立時監査役の作成に係る金銭の払込みがあったことを証する書面を添付して、設立の登記の申請をすることができる。
エ 設立の登記の申請書に、設立しようとする会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属しない公証人が認証した定款を添付して、設立の登記の申請をすることができない。
オ 当該設立が募集設立である場合において、定款に本店の所在場所の定めがないときは、創立総会の議事録に本店の所在場所を決議した旨の記載があっても、設立の登記の申請書には、本店の所在場所について発起人の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければならない。
ア 当該設立が募集設立である場合において、定款に設立時役員の定めがないときは、設立の登記の申請書には、議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数を有する設立時株主が出席し、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上の賛成により設立時役員が選任された旨の記載がある創立総会の議事録を添付しなければならない。
イ 定款に、出資される財産としてコンピュータ及びその価額として600万円と記載された場合において、その価額が相当であることについて公認会計士の証明を受けたときは、当該公認会計士が設立しようとする会社の設立時会計監査人であったとしても、設立の登記の申請書に、当該公認会計士が作成した証明書を添付して、設立の登記の申請をすることができる。
ウ 当該設立が発起設立であり、設立しようとする会社が監査役設置会社である場合において、出資として金銭の払込みがされたときは、設立の登記の申請書に、設立時監査役の作成に係る金銭の払込みがあったことを証する書面を添付して、設立の登記の申請をすることができる。
エ 設立の登記の申請書に、設立しようとする会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属しない公証人が認証した定款を添付して、設立の登記の申請をすることができない。
オ 当該設立が募集設立である場合において、定款に本店の所在場所の定めがないときは、創立総会の議事録に本店の所在場所を決議した旨の記載があっても、設立の登記の申請書には、本店の所在場所について発起人の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければならない。
1 .
アエ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
イエ
5 .
ウオ
( 平成29年度 司法書士試験 午後の部 問63 )