問題
ア 公告方法を官報に掲載する方法としている会社が、公告方法を電子公告とする変更の登記を申請する場合において、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の予備的公告方法を定めたときは、その登記の申請もしなければならない。
イ 公告方法を官報に掲載する方法としている会社が、貸借対照表の電磁的開示のためのウェブページのアドレスの設定の登記の申請をする場合には、貸借対照表の電磁的開示の制度の採用及びそのウェブページのアドレスを代表者が決定したことを証する書面を添付しなければならない。
ウ 公告方法を官報に掲載する方法とし、かつ、貸借対照表の電磁的開示のためのウェブページのアドレスを登記している会社が、有価証券報告書提出会社に該当することとなったため、そのためのウェブページのアドレスを廃止する変更の登記の申請をする場合には、当該会社が有価証券報告書提出会社に該当することとなったことを証する書面を添付しなければならない。
エ 公告方法につき「A新聞に掲載してする。」旨の定款の定めがある会社が、公告方法を「B市において発行するA新聞に掲載してする。」とする定款の変更をしても、当該公告方法の変更の登記の申請をすることができない。
オ 公告方法を官報に掲載する方法とし、かつ、貸借対照表の電磁的開示のためのウェブページのアドレスを登記している会社が、その公告方法を電子公告に変更し、公告方法の変更の登記がされたときは、登記官の職権により、貸借対照表の電磁的開示のためのウェブページのアドレスの登記を抹消する記号が記録される。