司法書士の過去問
平成30年度
午前の部 問2

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問題

平成30年度 司法書士試験 午前の部 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

法の下の平等に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  憲法第14条第1項に基づいて、国に対し、現実に生じている経済的不平等を是正するために金銭給付を求める権利が認められる。

イ  憲法第14条第1項は、事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取扱いをすることを許容している。

ウ  憲法第14条第1項の「信条」とは、宗教上の信仰を意味するにとどまらず、広く思想上、政治上の主義を含む。

エ  憲法第14条第1項の「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」は、限定的に列挙されたものである。

オ  高齢者であることは、憲法第14条第1項の「社会的身分」に当たる。
  • アウ
  • アオ
  • イウ
  • イエ
  • エオ

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この過去問の解説 (3件)

01

正しい肢はイとウで【正解は3】です。

ア × 判例で憲法14条1項を根拠として経済的不平等を是正するために金銭給付が認められるとするものは存在していません。

イ ○ 判例(最判昭39.5.27)では、憲法14条1項の平等とは、国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、合理的な理由なく差別することを禁止している趣旨であるから、事柄の性質によって合理的と認められる差別的取扱いをすることは許容されています。

ウ ○ 判例(最判昭30.11.22)は、「共産党員であることなどを理由とする解雇は憲法14条違反の問題となり得る」としています。信条とは宗教上の信仰を意味するにとどまらず、広く思想上、政治上の主義を含むと解されています。

エ × 判例(最判昭39.5.27)は、「憲法14条1項後段は、国民に対し、法の下の平等を保障したものであり、列挙された事由は例示的なものであって、必ずしもそれに限るものではない」としています。

オ × 判例(最判昭39.5.27)は、「憲法14条1項の社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位というものと解されるから、高齢であるということは社会的身分に当たらない」としています。

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02

正解は3です。憲法14条1項の解釈については、立山町高齢職員処分事件(以下、立山町事件)における判決を参考にすることができます(最判昭39・5・27)。同事件は、町職員が過剰の状態になったために55歳以上の職員に自宅待機を命じた処分が違法であるかどうかについて争われたものですが、憲法14条1項の「社会的身分」ならびに「法の下の平等」をどう解釈するかについても言及があります。

ア…誤りです。憲法14条における平等とは相対的平等であり、国民一人一人の事実上の差異を考慮した合理的な判断が求められます。したがって、経済格差などの是正のために一律に金銭給付を行うことが、「法の下の平等」にあたるとは言えないと考えられます。

イ…正しいです。立山町事件の判決では、「〔14条1項は〕国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取扱いをすることは、なんら〔14条1項〕の否定するところではない」とあります。

ウ…正しいです。一般の企業が共産党員であることを理由に社員を解雇したことが違憲であるかについて、判例は「〔14条1項にいう信条が〕宗教上の信仰を意味することは明らかであるが、それにとどまらず、広く思想上・政治上の主義を含むと解するべきである」と述べられています(最判昭30・11・22)。

エ…誤りです。立山町事件の判決には「〔14条1項に〕列挙された事由は例示的なものであって、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当である」との記述があります。

オ…誤りです。同じく立山町事件の判決には、「〔14条1項〕にいう社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいうものと解されるから、高令であるということは右の社会的身分に当らないものであるという原審の判断は相当であると思われる」とあります。

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03

正解 3

ア 誤り
憲法第14条第1項について、本肢のような権利は認められていません。
したがって、憲法第14条第1項に基づいて、現実に生じている経済的不平等を是正するために国に金銭給付を求めることはできません。

イ 正しい
判例(最判昭和39年5月27日)は、本肢と同様の事案において、「右各法条(憲法14条等)は、国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。」としています。

ウ 正しい
判例(最判昭和30年11月22日)は、本肢と同様の事案において、「右解雇は、もはや、上告人等が共産党員であること若しくは上告人等が単に共産主義を信奉するということ自体を理由として行われたものではないというべきであるから、本件解雇については、憲法14条違反の問題はおこり得ない。」としています。
このように、憲法第 14 条第 1 項の「信条」は、宗教上の信仰を意味するにとどまらず、広く思想上、政治上の主義を含むと解されています。

エ 誤り
判例(最判昭和39年5月27日)は、本肢と同様の事案において、「右各法条(憲法14条等)は、国民に対し、法の下の平等を保障したものであり、右各法条に列挙された事由は例示的なものであつて、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当である。」としています。

オ 誤り
判例(最判昭和39年5月27日)は、本肢と同様の事案において、「憲法14条1項…にいう社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいうものと解されるから、高令であるということは右の社会的身分に当らないとの原審の判断は相当と思われる。」としています。

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