司法書士の過去問
平成30年度
午前の部 問3
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問題
平成30年度 司法書士試験 午前の部 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、条例制定権についての文章である。判例の趣旨に照らし、( )の中に後記の語句群の中から適切な語句を選択して文章を完成させた場合に、(ア)から(オ)までに入る語句の組合せとして、最も適切なものは、後記1から5までのうち、どれか。
条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみではなく、それぞれの趣旨、(ア)、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなければならない。
例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、当該規定の欠如が特にその事項について(イ)であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなり得る。
逆に、ある事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の(ア)に基づく規律を意図するものであり、その適用によって前者の規定の意図する(ア)と効果を阻害することがないときや、両者が同一の(ア)に出たものであっても、国の法令が必ずしもその規定によって(ウ)ではなく、(エ)であると解されるときは、国の法令と条例との間には矛盾抵触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じない。
また、条例で罰則を定める場合、罪刑法定主義を定めた憲法第31条との関係でも問題となるが、憲法第31条は、必ずしも刑罰が全て法律そのもので定められなければならないとするものではなく、法律の授権によって、それ以下の法令によって定めることもできると解すべきである上、法律の授権については、(オ)。
【語句群】
目的
立法の経緯
全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨
条例において法令の細目を定めることを委任する趣旨
地方の実情に応じて別段の規制を施すことを容認する趣旨
いかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨
相当な程度に具体的であり、限定されていれば足りると解される
包括的な委任があれば足りると解される
条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみではなく、それぞれの趣旨、(ア)、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなければならない。
例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、当該規定の欠如が特にその事項について(イ)であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなり得る。
逆に、ある事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の(ア)に基づく規律を意図するものであり、その適用によって前者の規定の意図する(ア)と効果を阻害することがないときや、両者が同一の(ア)に出たものであっても、国の法令が必ずしもその規定によって(ウ)ではなく、(エ)であると解されるときは、国の法令と条例との間には矛盾抵触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じない。
また、条例で罰則を定める場合、罪刑法定主義を定めた憲法第31条との関係でも問題となるが、憲法第31条は、必ずしも刑罰が全て法律そのもので定められなければならないとするものではなく、法律の授権によって、それ以下の法令によって定めることもできると解すべきである上、法律の授権については、(オ)。
【語句群】
目的
立法の経緯
全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨
条例において法令の細目を定めることを委任する趣旨
地方の実情に応じて別段の規制を施すことを容認する趣旨
いかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨
相当な程度に具体的であり、限定されていれば足りると解される
包括的な委任があれば足りると解される
- ( ア )目的 ( ウ )条例において法令の細目を定めることを委任する趣旨
- ( ア )立法の経緯 ( エ )全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨
- ( イ )条例において法令の細目を定めることを委任する趣旨 ( エ )地方の実情に応じて別段の規制を施すことを容認する趣旨
- ( イ )いかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨 ( オ )相当な程度に具体的であり、限定されていれば足りると解される
- ( ウ )全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨 ( オ )包括的な委任があれば足りると解される
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この過去問の解説 (3件)
01
前半(アからエ)は判例(最判昭50.9.10徳島市公安条例事件)、後半(オ)は判例(最大判昭37.5.30大阪市条例68号違反)をもとにした文章です。
ア 目的
イ いかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨
ウ 全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨
エ 地方の実情に応じて別段の規制を施すことを容認する趣旨
オ 相当な程度に具体的であり、限定されていれば足りると解される
が入ります。
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02
条例はあくまで国の政令、すなわち、憲法及び法律に違反しない範囲で制定されるものです。したがって条例が政令に違反しているかどうかは、その立法の経緯ではなく、それぞれの趣旨、〔ア 目的〕、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかで判断しなければなりません。
ここから言えることは、ある事項について規定しないことが国の法令の趣旨であるならば、その規定の欠如が〔イ いかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨〕であると解すべきであるということで、これについて地方自治体は何らの規律を設けるべきではありません。
また、条例制定権を定めた地方自治法は、第1条の2の2項において、国と地方自治体の役割分担について「国においては…全国的な視点に立って行わなければならない施策…その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担」うべきとする一方、「住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本とし」ており、画一的に法令による規定に従うのみではなく、地方の実情に沿った行政の運営をするべきであるとしています。したがって、ある事項についての国の政令が、〔ウ 全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨〕ではなく、〔エ 地方の実情に応じて別段の規制を施すことを容認する趣旨〕に基づいて制定されていると思われる場合、この事項について定めた条例が必ずしも法令に違反しているとはいえません。
また、条例によって科すことのできる罰則については、地方自治法14条3項に、「条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する…ことができる」と、刑罰の種類及び内容について具体的に定めた上で、どのようにそれらの刑罰を科するかは地方自治体に委ねています。したがって刑罰についての法律の授権は〔オ 相当な程度に具体的であり、限定されていれば足りると解される〕と考えられます。
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03
ア 目的 イ いかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨
ウ 全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨 エ 地方の実情に応じて別段の規制を施すことを容認する趣旨
判例(最判昭和50年9月10日)は、「条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾牴触があるかどうかによつてこれを決しなければならない。例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし、逆に、特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によつて前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないときや、両者が同一の目的に出たものであつても、国の法令が必ずしもその規定によつて全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。」としています。
オ 相当な程度に具体的であり、限定されていれば足りると解される
判例(最判昭和37年5月30日)は、「条例によつて刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されておればたりると解するのが正当である。」としています。
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