司法書士の過去問
平成30年度
午前の部 問4
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問題
平成30年度 司法書士試験 午前の部 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
無効又は取消しに関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 被保佐人Aは、その所有する甲土地を、保佐人Bの同意を得ずにCに売却した。この場合において、Aは、Bの同意がなくても、Cとの間の甲土地の売買契約を取り消すことができる。
イ Aは、その所有する甲土地のBへの売却がBの詐欺によることに気付いた後、甲土地の売買代金債権をBの詐欺につき善意無過失のCに譲渡した。この場合において、Aは、Bの詐欺を理由に、Bとの間の甲土地の売買契約を取り消すことができる。
ウ Aは、その所有する甲土地をBの強迫によりBに売却し、Bへの所有権の移転の登記を経由した。その後、Bが甲土地をBの強迫について善意のCに売却し、Cへの所有権の移転の登記を経由した。この場合において、Aは、Bの強迫を理由にBとの間の甲土地の売買契約を取り消して、Cに対し、甲土地の返還を請求することができない。
エ Aは、その所有する甲土地を錯誤によりBに売却した。その錯誤がAの重大な過失によるものであった場合であっても、BがAの錯誤を認識していたときは、Aは、錯誤を理由として、Bとの間の甲土地の売買契約の無効を主張することができる。
オ Aは、その所有する甲土地のBへの売却をBとの間で仮装した。その後、Bが当該仮装の事実について善意無過失のCに甲土地を譲渡した場合において、Aは、Cに対し、虚偽表示を理由に、甲土地の返還を請求することができない。
ア 被保佐人Aは、その所有する甲土地を、保佐人Bの同意を得ずにCに売却した。この場合において、Aは、Bの同意がなくても、Cとの間の甲土地の売買契約を取り消すことができる。
イ Aは、その所有する甲土地のBへの売却がBの詐欺によることに気付いた後、甲土地の売買代金債権をBの詐欺につき善意無過失のCに譲渡した。この場合において、Aは、Bの詐欺を理由に、Bとの間の甲土地の売買契約を取り消すことができる。
ウ Aは、その所有する甲土地をBの強迫によりBに売却し、Bへの所有権の移転の登記を経由した。その後、Bが甲土地をBの強迫について善意のCに売却し、Cへの所有権の移転の登記を経由した。この場合において、Aは、Bの強迫を理由にBとの間の甲土地の売買契約を取り消して、Cに対し、甲土地の返還を請求することができない。
エ Aは、その所有する甲土地を錯誤によりBに売却した。その錯誤がAの重大な過失によるものであった場合であっても、BがAの錯誤を認識していたときは、Aは、錯誤を理由として、Bとの間の甲土地の売買契約の無効を主張することができる。
オ Aは、その所有する甲土地のBへの売却をBとの間で仮装した。その後、Bが当該仮装の事実について善意無過失のCに甲土地を譲渡した場合において、Aは、Cに対し、虚偽表示を理由に、甲土地の返還を請求することができない。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア ○ 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができます(民法120条1項)。制限行為能力者自身が、法定代理人または保佐人の同意を得ることなく、単独で取り消すことができます。
イ × 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じません(改正民法124条1項)。追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡があったときは、追認をしたものとみなされます(民法125条5)。
ウ × 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができます(民法96条1項)。詐欺の場合は、2項、3項で取り消しの制限が定められていますが、強迫の場合は制限がなくいつでもだれに対してでも取り消すことができます。
エ ○ 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときを除き、意思表示の取消しをすることができません(改正民法95条3項1号)。つまり、相手方が知っていた場合には、取り消しを主張することができます。
オ ○ 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効です(民法94条1項)。しかし、この意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することはできません(同条2項)。
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02
ア 正しい
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者が直接取り消すこともできます(民法120条1項)。
イ 誤り
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部を譲渡したときは、追認をしたものとみなされます(民法125条5号)。
したがって、Aは、Bの詐欺を理由に、Bとの間の甲土地の売買契約を取り消すことはできません。
ウ 誤り
強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者にも対抗することができます(民法96条3項反対解釈)。
エ 正しい
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合であっても、相手方が表意者に錯誤があることを知っていたときは、表意者は錯誤を理由として意思表示を取消すことができます(民法95条3項1号)。
オ 正しい
通謀虚偽による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができません(民法94条2項)。
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03
ア…正しいです。被保佐人は、不動産その他の重要な権利の得喪を目的とする行為をする際には、保佐人の同意を得なければなりません(13条1項)。そして、保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意を得ないでしたものは、これを取り消すことができます(同条4項)。
イ…誤りです。Bは契約の相手方であり、契約の相手方による詐欺は原則として取り消すことができます(96条1項)。しかし、詐欺による取消しは、善意無過失の第三者(本問のC)には対抗することができません(96条3項)。したがって本問でAは売買契約を取り消すことはできません。
ウ…誤りです。強迫による意思表示は取り消すことができます(96条1項)。第三者による対抗要件などもありませんので、AはCに甲土地の返還を請求できます。ただし、取消権の行使期間の制限はありますので、強迫によってされた契約でも、追認をすることができる時から5年間取消権を行使しないとき、または、行為の時から20年を経過したときは、取消権が消滅することに注意する必要があります(126条)。
エ…正しいです。(注.改正前の民法では、錯誤に関し、「取消し」ではなく「無効」を主張できるとしていました。本選択肢の「無効」を「取消し」に読み替えると正しい文章になります。以下、解説は改正民法によります)錯誤が表意者Aの重大な過失によるものであったとしても、相手方BがAに錯誤があったことを知っている場合は、取消しを主張することができます(95条3項1号)。またもし善意無過失の第三者がいた場合には、錯誤による契約でも、取消しを主張することができません(95条4項)。
オ…正しいです。通謀虚偽表示は無効です。またその無効は、善意無過失の第三者に対抗できません(94条1項、2項)。したがってAはCに甲土地の返還を請求できません。
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