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司法書士の過去問 平成30年度 午前の部 問5

問題

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次の記述は、代理に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

教授:AとBとの間で、Aの代理人としてAの所有する甲不動産をCに売り渡す契約を締結する権限をBに与える委任契約を締結したという事例を前提として、代理について考えてみましょう。Bに代理権を授与した後、Aが破産手続開始の決定を受けた場合において、Bの代理権は消滅しますか。

学生:ア 本人が破産手続開始の決定を受けたことは代理権の消滅事由とされていませんので、Bの代理権は消滅しません。

教授:Bが、Aの許諾を得て復代理人Dを選任した場合において、その後、Bの代理権が消滅したときは、Dの代理権は消滅しますか。

学生:イ Dの代理権は、Bの代理権を基礎とするものですので、Bの代理権が消滅すれば、Dの代理権も消滅します。

教授:Bが、Cからも代理権を授与され、AとC双方の代理人としてAC間の売買契約を締結した場合には、当該売買契約の効力はどうなりますか。

学生:ウ AC間の売買契約は、無効となり、追認することもできません。

教授:Bが、Aから授与された代理権の範囲内でAの代理人としてCとの間でAの所有する甲不動産を売り渡す契約を締結したものの、その際、BがCから受け取った売買代金を着服する意図を有していた場合には、当該契約の効力は、Aに帰属しますか。

学生:エ Cが、Bの代金着服の意図を知らなかったのであれば、知らなかったことについてCに過失があったとしても、当該契約の効力は、Aに帰属します。

教授:それでは、AとBとの間で、Aの代理人としてCの占有する高名な乙絵画を買い受ける契約を締結する権限をBに与える委任契約を締結していたものとします。Bが、Aの指図に従いCとの間で乙絵画の売買契約を締結してその引渡しを受けたものの、Cが乙絵画について無権利者であった場合に、Aは乙絵画を即時取得することができますか。

学生:オ Cが無権利者であることについて、Bが善意無過失であったとしても、Aが善意無過失でなければ、Aは乙絵画を即時取得することができません。
   1 .
アイ
   2 .
アウ
   3 .
イオ
   4 .
ウエ
   5 .
エオ
( 平成30年度 司法書士試験 午前の部 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

9
正解は3です。代理に関する基本的な問題です。

ア…誤りです。委任による代理権は、通常の代理権消滅事由のほかに、委任の終了によって消滅します(111条3項)。また、委任は、委任者又は受任者の死亡、委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと、受任者が後見開始の審判を受けたことで終了します(653条)。したがって、Bの代理権は消滅します。

イ…正しいです。復代理人は、本人および第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負います(106条2項)。したがって、代理人の権限が消滅した際には、復代理人の権限も消滅します。

ウ…誤りです。当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされます(108条1項)。すなわち双方代理を行ったBは、無権代理をしたものとみなされます。無権代理については、代理権を有しない者が代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生じないとありますので(113条1項)、AとC両方の追認があれば、契約は有効となります。

エ…誤りです。Bの行為は代理権の濫用にあたります。代理人が自己の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、代理権を有しない者がした行為とみなすとあります(107条)。よって、Cに過失があり、Bの意図を知ることができたときは、Bは無権代理者となり、契約の効力はAに帰属しません。

オ…正しいです。即時取得の要件には、①目的物が動産であること、②取引行為で取得したこと、③前主が無権利であること、④平穏・公然と、かつ善意・無過失に占有すること、があります(192条)。また②において、占有改定が認められていないことから(先例)、占有している本人が善意・無過失であることが求められると考えられます。一方、代理人が行う行為について善意・悪意、有過失・無過失の判断は、原則として代理人自身に決せられますが、例外として本問のように表意者Aが特定の法律行為をすることを委託している場合には、本人(A)の知っていた事情について、代理人が知らなかったと主張することができません。過失によって知らなかった場合も同様です(101条3項)。つまり、あくまで本人Aが善意・無過失でなければ即時取得ができないということになります。

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7
正しい肢はイとオで【正解は3】です。

ア × 委任は、委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたことによって終了します(民法653条2号)。そして、委任による代理権は、委任の終了によって消滅します(民法111条2項)。
 
イ ○ 復代理権は、原代理権を基礎としているので、原代理人の代理権が消滅することによって消滅します。

ウ × 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなします。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでないものとします(改正民法108条1条)。

エ × 判例(最判昭42.4.20)は、「代理人が権利を濫用した場合、心裡留保の規定を類推適用し、相手方が代理人の真意を知りまたは知り得る場合は、代理行為は無効であり、本人に履行を請求することはできない」としています。

オ ○ 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができないものとします。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とします(改正民法101条3項)。

3
正解 3

ア 誤り
委任者が破産手続開始の決定を受けたことは、委任の消滅事由とされています(民法653条2号)。

イ 正しい
復代理は、原代理権を基礎としているため、原代理権が消滅すれば、復代理権も消滅します。

ウ 誤り
同一の法律行為について、当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされるため(民法108条1項)、無効とはなりません。
また、代理権を有しない者がした行為(無権代理行為)については、本人が追認することも可能です(同法113条1項)。

エ 誤り
判例(最判昭和42年4月20日)は、代理人の権限濫用の行為について、「代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知りまたは知りうべきであつた場合にかぎり、民法93条但書の規定を類推適用して、本人はその行為についての責に任じないと解するのが相当である。」としています。
本肢の場合、Bの代金着服の意図を知らなかったことについてCに過失があるため、当該契約の効力は、Aに帰属しません。

オ 正しい
特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができません(民法101条3項)。

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