司法書士の過去問
平成30年度
午前の部 問6
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問題
平成30年度 司法書士試験 午前の部 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
時効に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 貸金債務を負う者が死亡し、その者に複数の相続人がいる場合において、遺産の分割の際にその貸金債務を負担する相続人を決定したときは、その決定した時から6か月を経過するまでの間は、その貸金債務について消滅時効は完成しない。
イ 売買契約において、売主が、自己の目的物引渡債務を履行していないにもかかわらず、代金の支払期限が到来したことから買主に対し売買代金支払債務の履行を催告した場合において、催告の時から6か月以内に支払督促の申立てをしたときは、その売買代金支払債務について消滅時効は中断する。
ウ 未成年者がその法定代理人の同意を得ずに債権者に対しその債務を承認した場合には、法定代理人がその承認を取り消したときであっても、その債権の消滅時効は中断する。
エ AとBが共同の不法行為によってCに損害を加えた場合には、CがAに対し裁判上の請求をしたときであっても、Bに対する損害賠償請求権の消滅時効は中断しない。
オ 不動産の占有者が第三者の侵奪行為によってその占有を失った場合であっても、その後、占有回収の訴えによってその占有を回復したときは、当該占有者による不動産の取得時効は中断しない。
ア 貸金債務を負う者が死亡し、その者に複数の相続人がいる場合において、遺産の分割の際にその貸金債務を負担する相続人を決定したときは、その決定した時から6か月を経過するまでの間は、その貸金債務について消滅時効は完成しない。
イ 売買契約において、売主が、自己の目的物引渡債務を履行していないにもかかわらず、代金の支払期限が到来したことから買主に対し売買代金支払債務の履行を催告した場合において、催告の時から6か月以内に支払督促の申立てをしたときは、その売買代金支払債務について消滅時効は中断する。
ウ 未成年者がその法定代理人の同意を得ずに債権者に対しその債務を承認した場合には、法定代理人がその承認を取り消したときであっても、その債権の消滅時効は中断する。
エ AとBが共同の不法行為によってCに損害を加えた場合には、CがAに対し裁判上の請求をしたときであっても、Bに対する損害賠償請求権の消滅時効は中断しない。
オ 不動産の占有者が第三者の侵奪行為によってその占有を失った場合であっても、その後、占有回収の訴えによってその占有を回復したときは、当該占有者による不動産の取得時効は中断しない。
- アウ
- アエ
- イエ
- イオ
- ウオ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア × 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6カ月を経過するまでの間は、時効は、完成しません(民法160条)。遺産分割の際に被相続人の賃金債務を負担する相続人を決定したときはこの規定は適用されません。
イ ○ 支払督促がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しません(改正民法147条1項2号)。
ウ × 時効の更新(中断)の効力を生ずべき承認をするには行為能力は必要ありません(改正民法152条2項)。しかし、管理能力は必要です。未成年には管理能力がないので、承認をするには法定代理人の同意を要します(民法5条1項)。そして、同意を得ずにされた承認は取り消すことができます(大判昭13.2.4)。この時は、更新(中断)の効力は生じません(改正民法121条)。
エ ○ 共同不法行為者は、連帯して賠償責任を負います(民法719条1項)。しかし、連帯債務者の一人について生じた事由は、更改、相殺等、混同を除き、他の連帯債務者に対してその効力を生じません(改正民法438条等)。
オ ○ 判例(最判昭44.12.2)では、占有者が占有回収の訴えに勝訴し、現実にその物の占有を回復したときは、現実に占有しなかった間も占有を失わず占有が継続していたものと擬制されて時効は中断しません。
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02
ア…誤りです。相続財産に関しては、相続人が確定したとき、管理人が選任されたとき又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間、時効は完成しません(160条)。しかし、債務は相続人の相続分に従って承継されますので(先例)、本問の場合は被相続人の死亡時に複数の相続人全員に債務が発生しています。その後に遺産分割協議によって、特定の相続人に免責的債務引受を行ったに過ぎませんので、「相続人の確定」があったわけではなく、時効の完成の猶予とはなりません。また、実際に相続人の一人が免責的債務引受を行うには、債権者の同意が必要です。
イ…正しいです。売主には売買契約の目的物に関して留置権があり、弁済期にある代金の支払いがないことを理由に目的物を引き渡していないことは留置権の行使にあたります。留置権の行使は、消滅時効の進行を妨げません(300条)。しかし、催告がされた場合には、催告の時から六箇月の間、時効は完成しません(150条1項)。また、支払督促があった場合には、その事由が終了するまで、時効は完成しません(147条1項2号)。
ウ…誤りです。債務の承認は、相手方の権利についての処分につき、行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを有しませんが(152条2項)、判例は、債務の承認に際し管理能力があることが必要であるという立場をとっています。したがって、被保佐人や被補助人は承認できますが、未成年者や成年被後見人は承認できません(先例)。よって承認の取消しは有効であり(5条2項)、債権の消滅時効は中断しません。
エ…正しいです。数人が共同不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯して損害賠償をする責任を負います(719条)。つまり、本問のAとBはCに対して損害賠償という連帯債務を負うものといえます。連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対して効力を生じません(441条)。したがってCがAに対して裁判上の請求をしたとしても、Bに対しても損害賠償請求があったことにはなりませんので、消滅時効は進行します。
オ…正しいです。占有者が他人によってその占有を奪われたときは、取得時効は中断します(164条)。しかし、占有を奪われた者が、占有回収の訴えを起こして勝訴し、現実にその占有を回復した場合、占有を継続していたと擬制されます(最判昭41・12・9)。したがって占有が奪われなかったと同じ状態になるので、取得時効は中断しません。
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03
ア 誤り
相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しません(民法160条)。
遺産分割により相続人を決定した場合、ここでいう「相続人が確定した時」にあたらないため、同条は適用されません。
イ 正しい
催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しません(民法150条)。
そして、催告の時から6か月以内に支払督促の申立てをしたときは、手続きが終了するまでの間は、時効は完成しないことになります(民法147条1項2号)。
※改正民法との関係では、本肢は「誤り」となります。正しくは、「消滅時効の中断」ではなく、「消滅時効の完成猶予」ということになります。
ウ 誤り
判例(大判大正13年2月4日)は、本肢と同様の事案において、「未成年者が法定代理人の同意なくしてした承認は取り消すことができ、取り消されると、時効の中断効は失効する。」としています。
エ 正しい
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負うことになります(不真正連帯債務 民法719条1項)。
そして、連帯債務者の一人について生じた事由は、一部の場合を除き、他の連帯債務者に対してその効力を生じないこととされています(同法441条)。
オ 正しい
判例(最判 昭和44年12月2日)は、本肢と同様の事案において、「民法203条但書は、占有を奪われた者が、占有回収の訴を提起して勝訴し、現実にその物の占有を回復した場合に、占有の継続を擬制する趣旨と解するのが相当である。」としています。
したがって、本肢の場合、当該占有者による不動産の取得時効は中断しないことになります。
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