問題
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時効に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 貸金債務を負う者が死亡し、その者に複数の相続人がいる場合において、遺産の分割の際にその貸金債務を負担する相続人を決定したときは、その決定した時から6か月を経過するまでの間は、その貸金債務について消滅時効は完成しない。
イ 売買契約において、売主が、自己の目的物引渡債務を履行していないにもかかわらず、代金の支払期限が到来したことから買主に対し売買代金支払債務の履行を催告した場合において、催告の時から6か月以内に支払督促の申立てをしたときは、その売買代金支払債務について消滅時効は中断する。
ウ 未成年者がその法定代理人の同意を得ずに債権者に対しその債務を承認した場合には、法定代理人がその承認を取り消したときであっても、その債権の消滅時効は中断する。
エ AとBが共同の不法行為によってCに損害を加えた場合には、CがAに対し裁判上の請求をしたときであっても、Bに対する損害賠償請求権の消滅時効は中断しない。
オ 不動産の占有者が第三者の侵奪行為によってその占有を失った場合であっても、その後、占有回収の訴えによってその占有を回復したときは、当該占有者による不動産の取得時効は中断しない。
ア 貸金債務を負う者が死亡し、その者に複数の相続人がいる場合において、遺産の分割の際にその貸金債務を負担する相続人を決定したときは、その決定した時から6か月を経過するまでの間は、その貸金債務について消滅時効は完成しない。
イ 売買契約において、売主が、自己の目的物引渡債務を履行していないにもかかわらず、代金の支払期限が到来したことから買主に対し売買代金支払債務の履行を催告した場合において、催告の時から6か月以内に支払督促の申立てをしたときは、その売買代金支払債務について消滅時効は中断する。
ウ 未成年者がその法定代理人の同意を得ずに債権者に対しその債務を承認した場合には、法定代理人がその承認を取り消したときであっても、その債権の消滅時効は中断する。
エ AとBが共同の不法行為によってCに損害を加えた場合には、CがAに対し裁判上の請求をしたときであっても、Bに対する損害賠償請求権の消滅時効は中断しない。
オ 不動産の占有者が第三者の侵奪行為によってその占有を失った場合であっても、その後、占有回収の訴えによってその占有を回復したときは、当該占有者による不動産の取得時効は中断しない。
1 .
アウ
2 .
アエ
3 .
イエ
4 .
イオ
5 .
ウオ
( 平成30年度 司法書士試験 午前の部 問6 )