司法書士の過去問
平成30年度
午前の部 問11

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

平成30年度 司法書士試験 午前の部 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

地役権に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。

イ  地役権を設定する際には、地役権者が承役地の所有者に対して支払うべき土地使用の対価の額を定めなければならない。

ウ  土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。

エ  要役地の所有権とともに地役権が移転した場合、要役地の所有権の移転の登記がされていても、地役権の移転の登記をしていなければ、地役権の移転を受けた者は、これを第三者に対抗することができない。

オ  地役権者は、承役地を不法占有する第三者に対し、地役権に基づく返還請求権を行使することができない。
  • アウ
  • アオ
  • イウ
  • イエ
  • エオ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

誤っている肢はイとエで【正解は4】です。

ア ○ 地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅します(民法293条)。

イ × 地役権については対価の定めはなく、必須の要素ではないため、地役権は無償とすることができます。

ウ ○ 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得します(民法284条1項)。

エ × 地役権は、要役地の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転します(民法281条前半)。そして、判例(大判大13.3.17)は、「要役地の所有権移転登記があれば、その地役権の移転を第三者に対抗することができる」としています。

オ ○ 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有します(民法280条)。この規定は、地役権者が承役地を占有する権利を有するものではないため、返還請求権の行使はできません。

参考になった数14

02

正解は4です。地役権に関する基本的な問題です。

ア…正しいです。地役権も時効により消滅します(167条)。地役権者がその一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅します(291条)。

イ…誤りです。地役権の設定契約に存続期間や使用の対価に関する定めがあっても、登記事項とすることはできません(先例)。地役権の絶対的登記事項は、①設定の目的、②承役地のうち地役権を設定する範囲、のみです。

ウ…正しいです。土地の共有者が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、地役権を取得できます(284条1項)。

エ…誤りです。特約がない限り、要役地の所有権が移転するときは、地役権も移転します(281条1項本文)。要役地の所有権移転の登記がされたときは、地役権のみの移転の登記をすることはできません(先例)。

オ…正しいです。承役地の使用を妨害された場合、地役権者にも物権的妨害排除請求権が認められます。しかし、返還請求(土地明渡)は所有権または占有権に基づき行使されるものであり、地役権者に返還請求権はありません。

参考になった数5

03

正解 4

ア 正しい
地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する(民法293条)。

イ 誤り
地役権を設定する際に、土地使用の対価の額の定めは必須ではありません。

ウ 正しい
土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得します(民法284条)。

エ 誤り
判例(大判大13年3月17日)は、本肢と同様の事案において、「要役地が売買されれば買主は当然に地役権を取得し、要役地について所有権移転登記をすれば、地役権の取得も第三者に対抗することができる。」としています。

オ 正しい
地役権は物権ではあるものの、承役地を占有する権利ではないため、物権的返還請求権を行使することはできません。

参考になった数2