問題
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共同相続に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、遺産の分割が終了するまでの間であればいつでも、当該第三者に対してその価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
イ 共同相続人の一人が遺産である現金を相続開始時に保管していたときは、他の共同相続人は、遺産の分割前であっても、当該現金を保管していた共同相続人に対し、当該現金の額に自己の相続分を乗じた額の金銭の支払を請求することができる。
ウ 共同相続人の一人が遺産の分割により遺産である不動産の所有権全部を取得したときであっても、他の共同相続人は、相続開始から遺産の分割までの間に当該不動産から生じた賃料債権をその相続分に応じて取得する。
エ 共同相続人の一人から遺産である特定の不動産についての共有持分を譲り受けた第三者が共有関係を解消しようとする場合において、他の共同相続人との間で協議が調わないときは、遺産の分割ではなく、共有物の分割を裁判所に請求する必要がある。
オ 被保佐人である共同相続人の一人が保佐人の同意を得ることなく協議で遺産の分割をしたときでも、保佐人は、その遺産の分割が保佐人の同意なくされたことを理由としてこれを取り消すことができない。
ア 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、遺産の分割が終了するまでの間であればいつでも、当該第三者に対してその価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
イ 共同相続人の一人が遺産である現金を相続開始時に保管していたときは、他の共同相続人は、遺産の分割前であっても、当該現金を保管していた共同相続人に対し、当該現金の額に自己の相続分を乗じた額の金銭の支払を請求することができる。
ウ 共同相続人の一人が遺産の分割により遺産である不動産の所有権全部を取得したときであっても、他の共同相続人は、相続開始から遺産の分割までの間に当該不動産から生じた賃料債権をその相続分に応じて取得する。
エ 共同相続人の一人から遺産である特定の不動産についての共有持分を譲り受けた第三者が共有関係を解消しようとする場合において、他の共同相続人との間で協議が調わないときは、遺産の分割ではなく、共有物の分割を裁判所に請求する必要がある。
オ 被保佐人である共同相続人の一人が保佐人の同意を得ることなく協議で遺産の分割をしたときでも、保佐人は、その遺産の分割が保佐人の同意なくされたことを理由としてこれを取り消すことができない。
1 .
アイ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
ウエ
5 .
エオ
( 平成30年度 司法書士試験 午前の部 問22 )