司法書士の過去問
平成30年度
午前の部 問22

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問題

平成30年度 司法書士試験 午前の部 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

共同相続に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、遺産の分割が終了するまでの間であればいつでも、当該第三者に対してその価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。

イ  共同相続人の一人が遺産である現金を相続開始時に保管していたときは、他の共同相続人は、遺産の分割前であっても、当該現金を保管していた共同相続人に対し、当該現金の額に自己の相続分を乗じた額の金銭の支払を請求することができる。

ウ  共同相続人の一人が遺産の分割により遺産である不動産の所有権全部を取得したときであっても、他の共同相続人は、相続開始から遺産の分割までの間に当該不動産から生じた賃料債権をその相続分に応じて取得する。

エ  共同相続人の一人から遺産である特定の不動産についての共有持分を譲り受けた第三者が共有関係を解消しようとする場合において、他の共同相続人との間で協議が調わないときは、遺産の分割ではなく、共有物の分割を裁判所に請求する必要がある。

オ  被保佐人である共同相続人の一人が保佐人の同意を得ることなく協議で遺産の分割をしたときでも、保佐人は、その遺産の分割が保佐人の同意なくされたことを理由としてこれを取り消すことができない。
  • アイ
  • アオ
  • イウ
  • ウエ
  • エオ

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この過去問の解説 (3件)

01

正しい肢はウとエで【正解は4】です。

ア × 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができます。この権利は、1か月以内に行使しなければなりません(民法905条1項2項)。

イ × 判例(最判平4.4.10)は、相続人は、「遺産分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない」としています。

ウ ○ 判例(最判平17.9.8)は、「相続開始から遺産分割までの間に、遺産に属する不動産から生じた金銭債権である賃料債権は、遺産とは別個の財産であり、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、その帰属は後にされた遺産分割の影響は受けない」としています。

エ ○ 判例(最判昭50.11.7)は、「遺産を構成する特定不動産について、共同相続人の一人が有する共有持分権を譲り受けた第三者が、共同所有関係の解消を求める方法として取るべき手続は、民法907条の遺産分割審判ではなく258条に基づく共有物分割訴訟である」としています。

オ × 被保佐人が、相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をするには、その保佐人の同意を得なければなりません(民法13条1項6号)。このような、保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができます(民法13条4項)。

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02

正解:4

ア:誤
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができますが(民905Ⅰ)、この権利は、一カ月以内に行使しなければなりません(民905Ⅱ)。

イ:誤
判例は、「相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできないと解するのが相当である(最判平4.4.10)」としています。したがって、遺産分割の協議が成立していない間は法定相続分に応じた金銭の支払いを求めることはできません。

ウ:正
判例は、「相続開始から遺産分割までの間に属する不動産から生じた金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、その帰属は後にされた遺産分割の影響を受けない(最判平17.9.8)」としています。

エ:正
判例は、「共同相続人の一人から特定財産について持分権を譲り受けた第三者と共同相続人とが共同所有する関係の解消を求める方法としてとるべき手続きは、民法907条の遺産分割審判でなく、民法258条に基づく共有物分割訴訟であると解するのが相当である(最判昭50.11.7)」としています。

オ:誤
被保佐人が遺産の分割をするには、保佐人の同意を得なければならず(民13Ⅰ⑥)、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができます(民13Ⅳ)。
行為能力の制限によって取り消すことができる行為につき、「同意をすることができる者」も取り消すことができます(民120Ⅰ)。したがって、保佐人は、その遺産の分割が保佐人の同意なくされたことを理由としてこれを取り消すことができます。

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03

正解 4

ア 誤り
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができます(民法905条1項)。
ただし、この権利は、1ヶ月以内に行使する必要があります(同条2項)。

イ 誤り
判例(最判平成4年4月10日)は、本肢と同様の事案において、「相続人は、遺産分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払いを求めることはできない。」としています。

ウ 正しい
判例(最判平成17年9月8日)は、本肢と同様の事案において、「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。」としています。

エ 正しい
判例(最判昭和50年11月7日)は、本肢と同様の事案において、「共同相続人の一人から遺産を構成する特定不動産について同人の有する共有持分権を譲り受けた第三者は、適法にその権利を取得することができ、他の共同相続人とともに右不動産を共同所有する関係にたつが、右共同所有関係が民法249条以下の共有としての性質を有するものであることはいうまでもない。そして、第三者が右共同所有関係の解消を求める方法として裁判上とるべき手続は、遺産分割審判ではなく、共有物分割訴訟であると解するのが相当である。」としています。
その理由として、「共同相続人の一人が特定不動産について有する共有持分権を第三者に譲渡した場合、当該譲渡部分は遺産分割の対象から逸出するものと解すべきであるから、第三者がその譲り受けた持分権に基づいてする分割手続を遺産分割審判としなければならないものではない。」ということを挙げています。

オ 誤り
被保佐人が遺産分割をするには、その保佐人の同意を得なければなりません(民法13条1項6号)。
保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意を得ないでしたものは、取り消すことができます(同条4項)。

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