司法書士の過去問
平成30年度
午前の部 問23
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問題
平成30年度 司法書士試験 午前の部 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
相続人の不存在に関する次の1から5までの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものは、どれか。
- 相続開始の時に相続人のあることが明らかでない場合には、相続財産は、相続財産の管理人を選任する審判が確定した時に、法人となる。
- 相続財産の管理人がその権限内で相続財産を売却した後に相続人のあることが明らかになったときは、相続人は、当該相続財産の買主に対し、その代価を弁償して、その返還を請求することができる。
- 相続人の捜索の公告期間内に相続人としての権利を主張する者がなかった場合において、その後に、相続財産に属する金銭債務の債権者があることが相続財産の管理人に知れたときは、相続財産の管理人は、その債権者に対し、弁済をしなければならない。
- 相続財産全部の包括受遺者のあることが明らかである場合には、相続財産法人は、成立しない。
- 相続人の捜索の公告期間内に相続人としての権利を主張する者がなかった場合において、その後に相続人のあることが明らかになったときは、相続人は、特別縁故者が相続財産の分与を受けた後の残余財産を相続する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 × 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とします(民法951条)。法人の成立時期は被相続人死亡の時です。
2 × 相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなします。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げません(民法955条)。よって買主に対して、代価を弁償して、返還を請求したりすることはできません。
3 × 相続人の捜索の公告の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができません(民法958条の2)。期間を過ぎれば、行使できません。
4 ○ 判例(最判平9.9.12)では、「相続財産全部の包括受遺者がある場合は相続人不存在とはならず、相続財産法人は成立しない」とされています。
5 × 判例(最判昭56.10.30)では、「民法958条の2の期間が過ぎれば、相続人であることの申し出をしなかった者は、失権し、特別縁故者に対する分与後の残余財産が存する場合においても、当該残余財産について相続権を主張することは許されない」としています。
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02
1:誤
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とします(民951)。つまり、被相続人が死亡したときに、法律上当然に法人となります。
2:誤
相続人のあることが明らかになったときは、相続財産法人は、成立しなかったものとみなされます。ただし、相続財産管理人がその権限内でした行為の効力は妨げられません(民955)。
つまり、相続人は、代価を弁償して、相続財産管理人が売却した相続財産の返還を請求することができません。
3:誤
相続人の捜索の公告期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができません(民958の2)。したがって、本肢の場合、相続財産の管理人は、債権者に対し、弁済する必要はありません。
4:正
判例は、「遺言書に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法951条にいう『相続人のあることが明らかでないとき』には当たらない(最判平9.9.12)」としています。したがって、相続財産全部の包括受遺者のあることが明らかである場合には、相続財産法人は成立しません。
5:誤
判例は、「民法958条の規定による公告期間内に相続人であることの申出をしなかった者は、民法958条の2の規定により、当該期間の徒過とともに、相続財産法人及びその後に財産が帰属する国庫に対する関係で失権するのであつて、特別縁故者に対する分与後の残余財産が存する場合においても、当該残余財産について相続権を主張することは許されないものと解するのが相当である(最判昭56.10.30)」としています。したがって、本肢の場合、相続人は、特別縁故者が相続財産の分与を受けた後の残余財産を相続することはできません。
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03
1 誤り
相続財産が法人となるのは、相続人のあることが明らかでないときです(民法951条)。
2 誤り
相続人のあることが明らかになったときは、相続財産法人は、成立しなかったものとみなされますが、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力は影響を受けません(民法955条)。
したがって、相続人が、当該相続財産の買主に対し、その代価を弁償して、その返還を請求することはできません。
3 誤り
相続人の捜索の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができません(民法958条の2)。
4 正しい
判例(最判平成9年9月12日)は、本肢と同様の事案において、遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法951条にいう『相続人のあることが明らかでないとき』にはあたらない。」としています。
したがって、相続財産全部の包括受遺者のあることが明らかである場合には、相続財産法人は、成立しません(同法951条)。
5 誤り
判例(最判昭和56年10月30日)は、本肢と同様の事案において、「民法958条の2の期間が過ぎれば、相続人であることの申し出をしなかった者は、失権し、特別縁故者に対する分与後の残余財産が存する場合においても、当該残余財産について相続権を主張することは許されない」としています。
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