問題
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文書偽造の罪に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 密入国者Aが、法務大臣から再入国許可を受けるために、他人であるB名義でその承諾なく再入国許可申請書を作成した。この場合において、Aが長年自己の氏名としてBの氏名を公然使用し、Bの氏名が相当広範囲にAを指称する名称として定着していたときは、Aには、私文書偽造罪は成立しない。
イ Aは、自己の氏名が弁護士Bと同姓同名であることを利用して、行使の目的で、弁護士の肩書を自己の氏名に付して弁護士業務の報酬として金銭を受領した旨の領収証を作成した。この場合、Aには、私文書偽造罪が成立する。
ウ Aが、偽造に係る運転免許証をポケット内に携帯して自動車を運転したにすぎない場合であっても、Aには、偽造公文書行使罪が成立する。
エ 学校法人Bを代表する資格がないAは、行使の目的で、その代表資格を偽り、Bを代表する資格がある者として自己の氏名を表示して契約書を作成した。この場合、Aには、B名義の文書を偽造した私文書偽造罪が成立する。
オ Aは、就職活動に使用するため、履歴書に虚偽の氏名、生年月日、経歴等を記載したが、これに自己の顔写真を貼付しており、その文書から生ずる責任を免れようとする意思は有していなかった。この場合、Aには、私文書偽造罪は成立しない。
ア 密入国者Aが、法務大臣から再入国許可を受けるために、他人であるB名義でその承諾なく再入国許可申請書を作成した。この場合において、Aが長年自己の氏名としてBの氏名を公然使用し、Bの氏名が相当広範囲にAを指称する名称として定着していたときは、Aには、私文書偽造罪は成立しない。
イ Aは、自己の氏名が弁護士Bと同姓同名であることを利用して、行使の目的で、弁護士の肩書を自己の氏名に付して弁護士業務の報酬として金銭を受領した旨の領収証を作成した。この場合、Aには、私文書偽造罪が成立する。
ウ Aが、偽造に係る運転免許証をポケット内に携帯して自動車を運転したにすぎない場合であっても、Aには、偽造公文書行使罪が成立する。
エ 学校法人Bを代表する資格がないAは、行使の目的で、その代表資格を偽り、Bを代表する資格がある者として自己の氏名を表示して契約書を作成した。この場合、Aには、B名義の文書を偽造した私文書偽造罪が成立する。
オ Aは、就職活動に使用するため、履歴書に虚偽の氏名、生年月日、経歴等を記載したが、これに自己の顔写真を貼付しており、その文書から生ずる責任を免れようとする意思は有していなかった。この場合、Aには、私文書偽造罪は成立しない。
1 .
アウ
2 .
アオ
3 .
イウ
4 .
イエ
5 .
エオ
( 平成30年度 司法書士試験 午前の部 問24 )