問題
ア ある財産が遺産に属することの確認を求める訴えは、確認の利益を欠く。
イ 共同相続人間において具体的相続分についてその価額又は割合の確認を求める訴えは、確認の利益を欠く。
ウ 金銭消費貸借契約の債務者が、債権者に対し、その債務を弁済した事実自体の確認を求める訴えは、確認の利益を欠く。
エ 債務の不存在の確認を求める本訴に対して当該債務の履行を求める反訴が提起された場合には、当該債務の不存在の確認を求める訴えは、確認の利益を欠く。
オ 建物賃貸借契約継続中に賃借人が賃貸人に対し敷金返還請求権の存在の確認を求める訴えは、賃貸人が賃借人の敷金交付の事実を争って敷金返還義務を負わないと主張している場合であっても、確認の利益を欠く。