司法書士の過去問
平成30年度
午後の部 問40
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
平成30年度 司法書士試験 午後の部 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
再審に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。
ア 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触することを再審事由とする場合には、再審期間の制限がある。
イ 再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
ウ 裁判所は、決定で再審の請求を棄却する場合には、相手方を審尋しなければならない。
エ 確定した訴状却下命令に対しては、再審の申立てをすることができる。
オ 裁判所は、再審開始の決定が確定した場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を却下しなければならない。
ア 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触することを再審事由とする場合には、再審期間の制限がある。
イ 再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
ウ 裁判所は、決定で再審の請求を棄却する場合には、相手方を審尋しなければならない。
エ 確定した訴状却下命令に対しては、再審の申立てをすることができる。
オ 裁判所は、再審開始の決定が確定した場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を却下しなければならない。
- アウ
- アオ
- イウ
- イエ
- エオ
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ア × 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触する(民事訴訟法338条1項10号)場合は再審機関の制限はありません(民事訴訟法342条3項)。
イ ○ 再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更できます(民事訴訟法344条)。
ウ × 裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならず、その場合には相手方を審尋しなければなりません(民事訴訟法346条)。一方で再審の請求を棄却する場合には、相手方の審尋は必要ありません(民事訴訟法345条2項)。
エ ○ 訴状却下命令に対しては、即時抗告をすることができます(民事訴訟法137条3項)。さらに、即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができます(民事訴訟法349条1項)。
オ × 裁判所は、再審開始の決定が確定した場合に、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならなりません(民事訴訟法348条2項)。却下ではなく、棄却です。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
02
正解は4です。
ア…誤りです。確定した終局判決に対し、代理権を欠いたこと、または、不服の申立に係る判決が前に確定した判決と抵触することを再審事由とする場合には、再審期間の制限は適用されません(民事訴訟法342条3項)。
イ…正しいです。再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができます(民事訴訟法344条)。
ウ…誤りです。裁判所は、再審の事由があると認め、再審開始の決定をする場合には、相手方を審尋しなければなりませんが(民事訴訟法346条2項)、再審の事由がないと認められ、再審の請求を棄却する場合には、審尋に関する規定はありません。
エ…正しいです。即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定または命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができます(民事訴訟法349条1項)。確定した訴状却下命令についても、即時抗告をすることができるため(民事訴訟法137条3項)、再審の申立てが認められます。
オ…誤りです。再審開始の決定が確定した場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を「棄却」しなければなりません(民事訴訟法348条2項)。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
ア:誤
再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から30日の不変期間内に提起しなければなりません。また、判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から5年を経過したときは、再審の訴えを提起することができません(民訴342ⅠⅡ)。ただし、不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触することを再審事由とする再審の訴えには適用しません(民訴338Ⅰ⑩、342Ⅲ)。
イ:正
再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができます(民訴344)。
ウ:誤
裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならず、この場合には、相手方を審尋しなければなりません(民訴346ⅠⅡ)。しかし、決定で再審請求を棄却する場合には、相手方の審尋は必要ありません。
エ:正
即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができます(民訴349Ⅰ)。訴状却下命令に対しても即時抗告をもって不服を申し立てることができます(民訴137Ⅲ)ので、つまり、確定した訴状却下命令に対して再審の申立てをすることができます。
オ:誤
裁判所は、再審開始の決定が確定した場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければなりません(民訴348ⅠⅡ)。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問39)へ
平成30年度問題一覧
次の問題(問41)へ