過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

司法書士の過去問 平成30年度 午後の部 問53

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
書面による申請又は嘱託における印鑑に関する証明書の添付に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

ア  不動産の共有者である所有権の登記名義人の全員が3年間共有物の分割を禁止する旨の定めをし、当該定めを追加する旨の所有権の変更の登記を申請するときは、当該登記名義人の全員の印鑑に関する証明書を添付することを要しない。

イ  地上権の設定請求権の仮登記の登記名義人の承諾を証する書面を添付して、当該仮登記の登記上の利害関係人が単独で当該仮登記の抹消の登記を申請するときは、当該仮登記の登記名義人の印鑑に関する証明書を添付することを要しない。

ウ  雇用契約における使用者が所有権の登記名義人である不動産について、労働者の当該使用者に対する退職金債権を被担保債権とする一般の先取特権の保存の登記を申請するときは、当該使用者の印鑑に関する証明書を添付することを要しない。

エ  自己信託の登記がされた不動産について、当該自己信託に係る信託行為の定めに基づき信託が終了したことにより当該不動産が委託者の固有財産となった旨の登記を申請するときは、受託者の印鑑に関する証明書を添付することを要しない。

オ  税金の滞納者が所有権の登記名義人である不動産について、税務署が公売処分による当該不動産の所有権の移転の登記を嘱託するときは、その嘱託情報に記名押印した者に係る印鑑に関する証明書を添付することを要しない。
   1 .
アイ
   2 .
アウ
   3 .
イオ
   4 .
ウエ
   5 .
エオ
( 平成30年度 司法書士試験 午後の部 問53 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

5

正解:5

<解説>

ア:誤りです。

共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人で合同申請をしなければなりません(不動産登記法65条)。

本肢の登記も合同申請によることになり、この場合には、申請人となる登記名義人全員の印鑑証明書を添付する必要があります(不動産登記令16条2項、18条2項、不動産登記規則48条5号、49条2項4号)。

したがって、本肢は誤りです。

イ:誤りです。

仮登記の抹消は、仮登記の登記名義人の承諾がある場合には、当該仮登記の登記上の利害関係人が単独で申請することができます(不動産登記法110条)。

当該申請時には、仮登記の登記名義人の承諾書を提供しなければなりませんが、その承諾書には、当該仮登記の登記名義人の印鑑証明書を添付することを要します(不動産登記令19条)。

したがって、本肢は誤りです。

ウ:誤りです。

本肢の一般の先取特権の保存登記を申請する場合には、労働者を登記権利者、使用者を登記義務者として、共同申請をします。

使用者は所有権登記名義人であるので、申請時には当該使用者の印鑑証明書を添付することを要します(不動産登記令16条2項、18条2項、不動産登記規則48条5号、49条2項4号)。

したがって、本肢は誤りです。

エ:正しいです。

自己信託による権利の変更登記を申請する場合には、委託者であり受託者でもある申請人の印鑑証明書の添付を要します(不動産登記令16条2項、18条2項、不動産登記規則47条3号イ(4)48条5号、49条2項4号)。

しかし、本肢は、自己信託の登記がされた不動産について、委託者の固有財産に戻す登記であるから、不動産登記規則48条又は49条2項に該当し、印鑑証明書を要しません。

したがって、本肢は正しいです。

オ:正しいです。

官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、その嘱託情報を記載した書面についても、また委任状についても印鑑証明書の添付を要しません (不動産登記令16条④、18条④)。

したがって、本肢は正しいです。

以上により、正しいものは肢エ・オであり、正解は5となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

正解 5

ア 誤り
共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければなりません(不動産登記法65条)。
その場合、申請情報を記載した書面には、申請人全員の印鑑証明書を添付しなければなりません(不動産登記令16条1項、2項)。

イ 誤り
仮登記の抹消は、仮登記の登記名義人の承諾を受けて、仮登記の登記上の利害関係人が単独で申請することができます(不動産登記法110条)。
この場合、承諾を証する情報を記載した書面には、仮登記の登記名義人の印鑑証明書を添付しなければなりません(不動産登記令19条2項)。

ウ 誤り
一般の先取特権の保存の登記を申請する場合、登記権利者は先取特権者、登記義務者は債務者となります。
本肢の場合、不動産の所有権の登記名義人である使用者(債務者)は登記義務者として申請人となるため、使用者の印鑑証明書を添付する必要があります(不動産登記令16条2項)。

エ 正しい
自己信託の登記がされた不動産について、信託が終了したことにより当該不動産が委託者の固有財産となった場合の登記は、登記権利者を受託者、登記義務者を受益者として、信託財産に属する不動産の権利変更の登記によってなされます(不動産登記法104条の2第2号)。
この場合、受託者の印鑑証明書を添付する必要はありません(不動産登記令16条1項、不動産登記規則47条3項イ(4))。

オ 正しい
官公署が登記の嘱託をする場合における嘱託情報を記載した書面については、記名押印した者に係る印鑑証明書を添付する必要はありません(不動産登記令16条4項)。
本肢では、官公署である税務署が移転の登記を嘱託しているため、印鑑証明書の添付は不要です。

よって、正しい肢はエとオとなり、5が正解となります。

3
正解:5

ア:誤
共有物分割禁止特約の登記は、共有者全員が登記権利者兼登記義務者として申請します。したがって、当該特約を追加する旨の所有権の変更の登記を申請するときは、共有者全員の印鑑に関する証明書を添付することを要します(不登令16Ⅱ、18Ⅱ、不登規47③イ(2))。

イ:誤
仮登記の抹消は、仮登記の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することで、登記上の利害関係人が単独で申請することもできます(不登110、不登令別表70添ロ)。この承諾を証する情報については、その作成者が記名押印し、記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付することを要します(不登令19ⅠⅡ)。

ウ:誤
一般の先取特権の保存登記は、先取特権者が登記権利者、債務者が登記義務者となって申請します。本肢について、債務者(使用者)たる不動産の所有権の登記名義人が登記義務者となるので、当該所有権の登記名義人(使用者)の印鑑に関する証明書を添付することを要します(不登令16Ⅱ、18Ⅱ)。

エ:正
自己信託(信3③)の登記がされた不動産について、信託が終了したことにより当該不動産が委託者の固有財産となった旨の登記は、登記権利者を受託者、受益者を登記義務者(不登104の2Ⅱ後段)とし、信託による所有権の変更登記によってなされますが、所有権の登記名義人であって自己信託によってされた信託による権利の変更の登記においては、印鑑証明書を添付することを要しません(不登規47③イ(4))。

オ:正
書面により登記を申請する場合、申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならず、当該申請書には記名押印した者(委任による代理人を除く)の印鑑証明書を添付することを要します(不登令16ⅠⅡ)。しかし、官公署が登記の嘱託をする場合における嘱託情報を記載した書面については、当該規定は適用されません(不登令16Ⅳ)。よって、官公署が所有権の移転の登記の嘱託をするとき、その嘱託情報に記名押印した者に係る印鑑に関する証明書を添付することを要しません。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この司法書士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。