問題
ア 不動産の共有者である所有権の登記名義人の全員が3年間共有物の分割を禁止する旨の定めをし、当該定めを追加する旨の所有権の変更の登記を申請するときは、当該登記名義人の全員の印鑑に関する証明書を添付することを要しない。
イ 地上権の設定請求権の仮登記の登記名義人の承諾を証する書面を添付して、当該仮登記の登記上の利害関係人が単独で当該仮登記の抹消の登記を申請するときは、当該仮登記の登記名義人の印鑑に関する証明書を添付することを要しない。
ウ 雇用契約における使用者が所有権の登記名義人である不動産について、労働者の当該使用者に対する退職金債権を被担保債権とする一般の先取特権の保存の登記を申請するときは、当該使用者の印鑑に関する証明書を添付することを要しない。
エ 自己信託の登記がされた不動産について、当該自己信託に係る信託行為の定めに基づき信託が終了したことにより当該不動産が委託者の固有財産となった旨の登記を申請するときは、受託者の印鑑に関する証明書を添付することを要しない。
オ 税金の滞納者が所有権の登記名義人である不動産について、税務署が公売処分による当該不動産の所有権の移転の登記を嘱託するときは、その嘱託情報に記名押印した者に係る印鑑に関する証明書を添付することを要しない。